一人でも、自分らしく生きていくために
任意後見・死後事務委任・遺言書を一括で準備できる、おひとり様のための生前対策パックです。
初回相談・お見積り無料|年中無休(12/31〜1/3を除く)
髙橋 大輔
「自分のことは、自分で決めておきたいから」
ホームページをご覧いただき、ありがとうございます。行政書士の髙橋大輔と申します。
「もし認知症になったら、誰が財産を管理してくれるんだろう」
「亡くなった後、葬儀や手続きを誰に頼めばいいだろう」
「兄弟や甥姪に、迷惑をかけたくない」
おひとりで暮らしておられる方からのご相談には、こうしたお気持ちが共通してあるように思います。
判断能力がしっかりしているお元気な今だからこそ、落ち着いて準備ができます。
「自分のことは、自分で決めておく」——その選択肢を、ご一緒に整えていきましょう。
当事務所では、おひとり様の備えに必要な「任意後見契約」「死後事務委任契約」「遺言書」の3つを、一括でサポートするパックをご用意しました。
「まだ何も決まっていない」という段階でも構いません。気になったときが、動き出すタイミングです。
お子さんからご連絡いただくことも、多くあります。
「一人暮らしの親が心配で、何か備えをしてほしいけれど、どう切り出せばいいかわからない」「親は元気だけど、もし認知症になったときのことを考えると不安で」——そういうお問い合わせを、よくいただきます。
ご本人がまだ準備に前向きでない場合でも、まずはお子さんだけでご相談いただいて構いません。「どんな準備が必要か」「どう親に話を切り出せばいいか」から一緒に考えます。
こんな不安はありませんか
ご自身の将来や、亡くなったあとのことを考えたとき、こんな不安がよぎることはありませんか。
「まだ何も決まっていない」「漠然と不安なだけ」という段階からご相談いただけます。状況をお聞きし、必要な備えを一緒に整理するところからお手伝いします。
3つの契約で、人生の備えを整える
おひとり様の備えには、効力を発揮するタイミングが異なる3つの契約を組み合わせることが効果的です。
3つはそれぞれカバーする範囲が異なるため、セットで準備することで「生前から死後にかけての主要な備え」をまとめて整えることができます。当事務所のフルパックは、この3つを一括でサポートする内容です。
任意後見契約とは
判断能力が低下した後の財産管理や身上保護を、信頼できる人に任せる契約です。元気なうちに公正証書で契約を結び、必要になったときに家庭裁判所への申立てで効力が発生します。
- 預貯金の管理・払戻し・解約
- 年金・配当金などの受領
- 不動産の管理・処分
- 生活費・医療費・施設利用料の支払い
- 介護サービス・施設入所の契約締結
- 各種役所への届出・行政手続き
- 税金・公共料金の支払い
- 本人に代わっての法律行為(代理権の範囲を契約で定める)
死後事務委任契約とは
亡くなった後の葬儀・納骨・各種手続きを、信頼できる人に任せる契約です。遺言書では指定できない「事務手続き」をカバーします。
- 死亡届・年金・健康保険などの行政手続き
- 葬儀・火葬・納骨・永代供養の手配
- 菩提寺・親族・知人への連絡
- 医療費・施設利用料・公共料金などの未払金の精算
- 賃貸住宅の解約・家財の処分
- クレジットカード・各種会員サービスの解約
- SNS・メール・サブスクリプションの解約
- ペットの引き渡し・新しい飼い主への手配
- 遺品整理業者の手配・形見分けの実施
遺言書とは
財産を誰に、どのように分けるかを定める書面です。法律で定められた相続のルールよりも、ご本人の意思を優先することができます。
- 誰に、どの財産を、どれだけ相続させるかの指定
- 法定相続人以外の人(友人・お世話になった人)への遺贈
- 団体・寄付先への遺贈
- 遺言執行者の指定
- 子の認知(婚外子がいる場合)
- 付言事項(家族や大切な人へのメッセージ)
遺言書がない場合、財産は法定相続人(兄弟姉妹や甥姪など)に渡ります。「お世話になったあの人に残したい」「特定の団体に寄付したい」というご希望は、遺言書がなければ実現できません。
生前のお備えフルパック
「任意後見契約」「死後事務委任契約」「公正証書遺言」の3つを一括でサポートします。個別にご依頼いただくよりも、まとめてご依頼いただいたほうがお得です。
- 任意後見契約書作成サポート88,000円〜
- 死後事務委任契約書作成サポート55,000円〜
- 公正証書遺言作成サポート99,000円〜
※上記3業務を個別にご依頼いただいた場合の最低合計(各単価の下限の合算)との比較です。
案件の難易度によって個別合計が上回る場合、差額はさらに大きくなります。
契約書・遺言書の作成サポート費用のみ。
公証役場の手数料/当事務所が受任者・遺言執行者・任意後見人に就任する場合の執行手数料
- 判断能力がしっかりしていること(認知症の疑いがないこと)
- 裁判上の紛争となる可能性が高くないこと
- 公証役場の手数料は別途かかります(3契約合計でおおむね5万〜10万円程度・財産額により変動)
- 任意後見契約の受任者、遺言執行者、死後事務委任の受任者は、ご親族・ご友人・当事務所いずれもお選びいただけます
個別業務の費用目安
一部の業務だけをご依頼いただくことも可能です。また、当事務所を受任者・遺言執行者にご指定いただく場合は、別途実行時の費用が発生します。
※当事務所が受任者の場合
※当事務所が遺言執行者の場合。不動産の相続登記が含まれる場合は司法書士費用が別途必要です。
(最低220,000円)
関わる専門家の役割分担
生前のお備えには複数の専門家が関わることがあります。当事務所が窓口となり、必要に応じて連携いたします。
- ご意向のヒアリング・整理
- 任意後見・死後事務委任・遺言書の契約書作成
- 戸籍収集・相続人調査・相続関係図の作成
- 公証役場との調整・証人立会い
- 受任者として指定いただいた場合の業務執行
- 不動産の相続登記
- 家族信託の組成
- 相続税の試算・申告手続き
- 生前贈与の税務相談
対応エリア
三重県鈴鹿市に事務所を構え、三重県北部・中部を中心に対応しています。出張相談・オンライン相談も承ります。
相談の流れ
お預かりする情報について
生前のお備えのご相談では、財産の内容やご家族のことなど、たいへん大切な情報をお預かりします。その取扱いについて、あらかじめお伝えします。
よくある質問
Q受任者は当事務所にお願いしないといけませんか?
Q任意後見契約は、契約しただけで月額の費用がかかりますか?
Q3つの契約は、どれか1つだけでも依頼できますか?
Q公証役場の手数料はどのくらいかかりますか?
Q預託金は必要ですか?
Q施設入所の際に必要な身元保証人はどうすればいいですか?
Q一度作った契約書は変更できますか?
Q土日・夜間の相談は可能ですか?
「自分のことは、自分で決めておく」——その選択は、決して寂しいものではないと思っています。
判断能力がしっかりしている今だからこそ、落ち着いて、ご自身の希望を整理することができます。
私がお手伝いするのは、契約書を整えることだけではありません。「これからの人生をどう過ごしたいか」「亡くなったあと、どうしてほしいか」を一緒に整理しながら、ご本人の想いがきちんと形になるよう、お供します。
ご自身のことを思って動き出された、そのお気持ちを、まずはお聞かせください。
- 事務所名
- 行政書士髙橋大輔事務所
- 行政書士
- 髙橋 大輔
- 登録番号
- 第26210273号
- 所属
- 三重県行政書士会
- 所在地
- 三重県鈴鹿市稲生塩屋3丁目10-22
- 電話
- 090-1473-0591
- 営業日
- 年中無休(12/31〜1/3を除く)
