三重県鈴鹿市の行政書士事務所

一人でも、自分らしく生きていくために

任意後見・死後事務委任・遺言書を一括で準備できる、おひとり様のための生前対策パックです。

お電話でのご相談
090-1473-0591

初回相談・お見積り無料|年中無休(12/31〜1/3を除く)

行政書士 髙橋大輔
行政書士

髙橋 大輔

三重県行政書士会 所属 / 登録番号 第26210273号

「自分のことは、自分で決めておきたいから」

ホームページをご覧いただき、ありがとうございます。行政書士の髙橋大輔と申します。

「もし認知症になったら、誰が財産を管理してくれるんだろう」
「亡くなった後、葬儀や手続きを誰に頼めばいいだろう」
「兄弟や甥姪に、迷惑をかけたくない」

おひとりで暮らしておられる方からのご相談には、こうしたお気持ちが共通してあるように思います。

判断能力がしっかりしているお元気な今だからこそ、落ち着いて準備ができます
「自分のことは、自分で決めておく」——その選択肢を、ご一緒に整えていきましょう。

当事務所では、おひとり様の備えに必要な「任意後見契約」「死後事務委任契約」「遺言書」の3つを、一括でサポートするパックをご用意しました。

「まだ何も決まっていない」という段階でも構いません。気になったときが、動き出すタイミングです。

自分の親のために調べている方へ

お子さんからご連絡いただくことも、多くあります。

「一人暮らしの親が心配で、何か備えをしてほしいけれど、どう切り出せばいいかわからない」「親は元気だけど、もし認知症になったときのことを考えると不安で」——そういうお問い合わせを、よくいただきます。

ご本人がまだ準備に前向きでない場合でも、まずはお子さんだけでご相談いただいて構いません。「どんな準備が必要か」「どう親に話を切り出せばいいか」から一緒に考えます。

01

こんな不安はありませんか

ご自身の将来や、亡くなったあとのことを考えたとき、こんな不安がよぎることはありませんか。

認知症になったら、財産の管理を誰に頼めばいいかわからない
葬儀や納骨、家の片付けを、亡くなった後に誰がやってくれるか不安
遠方の兄弟や甥姪に、できるだけ迷惑をかけたくない
お世話になった人に、財産の一部を残したい
判断能力があるうちに、自分のことを自分で決めておきたい
離れて暮らす親が一人。もし倒れたとき、自分が動けるか不安
親に施設や葬儀のことを聞きたいが、切り出しにくい
そのお悩み、まずはご相談ください。

「まだ何も決まっていない」「漠然と不安なだけ」という段階からご相談いただけます。状況をお聞きし、必要な備えを一緒に整理するところからお手伝いします。

02

3つの契約で、人生の備えを整える

おひとり様の備えには、効力を発揮するタイミングが異なる3つの契約を組み合わせることが効果的です。

比較項目
任意後見契約
死後事務委任契約
遺言書
効力発生
判断能力低下後
死亡後
死亡後
主な目的
財産管理・身上保護
葬儀・各種手続き
財産の分配
公正証書
必須
推奨
推奨

3つはそれぞれカバーする範囲が異なるため、セットで準備することで「生前から死後にかけての主要な備え」をまとめて整えることができます。当事務所のフルパックは、この3つを一括でサポートする内容です。

03

任意後見契約とは

判断能力が低下した後の財産管理や身上保護を、信頼できる人に任せる契約です。元気なうちに公正証書で契約を結び、必要になったときに家庭裁判所への申立てで効力が発生します。

契約書に盛り込める主な内容
  • 預貯金の管理・払戻し・解約
  • 年金・配当金などの受領
  • 不動産の管理・処分
  • 生活費・医療費・施設利用料の支払い
  • 介護サービス・施設入所の契約締結
  • 各種役所への届出・行政手続き
  • 税金・公共料金の支払い
  • 本人に代わっての法律行為(代理権の範囲を契約で定める)
任意後見契約の効力が発動するのは、判断能力が低下し、家庭裁判所が「任意後見監督人」を選任した時点からです。それまでは契約書を結んでおくだけで、月額の費用は発生しません。
04

死後事務委任契約とは

亡くなった後の葬儀・納骨・各種手続きを、信頼できる人に任せる契約です。遺言書では指定できない「事務手続き」をカバーします。

契約書に盛り込める主な内容
  • 死亡届・年金・健康保険などの行政手続き
  • 葬儀・火葬・納骨・永代供養の手配
  • 菩提寺・親族・知人への連絡
  • 医療費・施設利用料・公共料金などの未払金の精算
  • 賃貸住宅の解約・家財の処分
  • クレジットカード・各種会員サービスの解約
  • SNS・メール・サブスクリプションの解約
  • ペットの引き渡し・新しい飼い主への手配
  • 遺品整理業者の手配・形見分けの実施
遺言書の付言として気持ちを伝えることはできますが、葬儀の手配や役所への届出などの事務的な手続きに法的拘束力を持って確実に実行させるには、死後事務委任契約が必要です。
05

遺言書とは

財産を誰に、どのように分けるかを定める書面です。法律で定められた相続のルールよりも、ご本人の意思を優先することができます。

遺言書に書ける主な内容
  • 誰に、どの財産を、どれだけ相続させるかの指定
  • 法定相続人以外の人(友人・お世話になった人)への遺贈
  • 団体・寄付先への遺贈
  • 遺言執行者の指定
  • 子の認知(婚外子がいる場合)
  • 付言事項(家族や大切な人へのメッセージ)
おひとり様こそ、遺言書が大切です

遺言書がない場合、財産は法定相続人(兄弟姉妹や甥姪など)に渡ります。「お世話になったあの人に残したい」「特定の団体に寄付したい」というご希望は、遺言書がなければ実現できません

06

生前のお備えフルパック

「任意後見契約」「死後事務委任契約」「公正証書遺言」の3つを一括でサポートします。個別にご依頼いただくよりも、まとめてご依頼いただいたほうがお得です。

フルパック料金(税込・定額)
220,000
※公証役場の手数料は別途かかります
個別にご依頼した場合の目安との比較
  • 任意後見契約書作成サポート88,000円〜
  • 死後事務委任契約書作成サポート55,000円〜
  • 公正証書遺言作成サポート99,000円〜
個別依頼の合計242,000円〜
242,000円〜 220,000円 最低22,000円お得

※上記3業務を個別にご依頼いただいた場合の最低合計(各単価の下限の合算)との比較です。
案件の難易度によって個別合計が上回る場合、差額はさらに大きくなります。

【220,000円に含まれるもの】
 契約書・遺言書の作成サポート費用のみ。
【別途必要なもの】
 公証役場の手数料/当事務所が受任者・遺言執行者・任意後見人に就任する場合の執行手数料
パックに含まれる業務(3点セット)
1
任意後見契約書作成サポートご意向のヒアリング・契約内容の整理・公証役場との調整を行います
2
死後事務委任契約書作成サポート葬儀・各種手続きなど、亡くなった後の事務内容を整理し契約書を作成します
3
公正証書遺言作成サポート戸籍収集・相続関係図の作成・遺言書の内容案の整理・公証役場での証人立会いまで一括対応
ご利用の条件・注意事項
  • 判断能力がしっかりしていること(認知症の疑いがないこと)
  • 裁判上の紛争となる可能性が高くないこと
  • 公証役場の手数料は別途かかります(3契約合計でおおむね5万〜10万円程度・財産額により変動)
  • 任意後見契約の受任者、遺言執行者、死後事務委任の受任者は、ご親族・ご友人・当事務所いずれもお選びいただけます
07

個別業務の費用目安

一部の業務だけをご依頼いただくことも可能です。また、当事務所を受任者・遺言執行者にご指定いただく場合は、別途実行時の費用が発生します。

業務内容
費用目安(税込)
任意後見契約書作成サポート
88,000円〜
死後事務委任契約書作成サポート
55,000円〜
公正証書遺言作成サポート
99,000円〜
死後事務委任 執行手数料
※当事務所が受任者の場合
110,000円
遺言執行手数料
※当事務所が遺言執行者の場合。不動産の相続登記が含まれる場合は司法書士費用が別途必要です。
遺産価額の2.2%
(最低220,000円)
記載金額はすべて税込みです。難易度や財産の内容によって加算される場合があります。死後事務の実費(葬儀費用・処分費用等)は別途、ご本人の財産から精算します。まずはお気軽にお見積りをご依頼ください。
08

関わる専門家の役割分担

生前のお備えには複数の専門家が関わることがあります。当事務所が窓口となり、必要に応じて連携いたします。

行政書士当事務所
  • ご意向のヒアリング・整理
  • 任意後見・死後事務委任・遺言書の契約書作成
  • 戸籍収集・相続人調査・相続関係図の作成
  • 公証役場との調整・証人立会い
  • 受任者として指定いただいた場合の業務執行
司法書士ご紹介
  • 不動産の相続登記
  • 家族信託の組成
税理士ご紹介
  • 相続税の試算・申告手続き
  • 生前贈与の税務相談
09

対応エリア

三重県鈴鹿市に事務所を構え、三重県北部・中部を中心に対応しています。出張相談・オンライン相談も承ります。

鈴鹿市(事務所所在地) 津市四日市市松阪市桑名市亀山市いなべ市名張市伊賀市 その他 三重県内(要相談)
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相談の流れ

STEP1
お問い合わせ・面談日の調整
メールフォームまたはLINEからご連絡ください。折り返しご連絡し、状況をお聞きしたうえで面談日を決めます。
STEP2
面談・お見積り
対面またはオンライン(Zoom・電話)で面談します。状況やご希望をお聞きし、必要な備えを整理したうえでお見積りをご提示します。初回相談・お見積りは無料です。
STEP3
ご契約
お見積り内容にご納得いただけましたらご契約。委任状のご記入をお願いします。
STEP4
基礎調査・契約内容の設計
推定相続人や保有財産を調査しながら、3つの契約に盛り込む内容を一緒に整理します。希望する施設のタイプ・葬儀や納骨の形式・遺品整理の方針なども、できる限り具体的に記録します。これがそのまま、受任者への「指示書」になります。また、施設入所時に必要となる身元保証についても、判断能力があるこのタイミングでご検討いただくことをお勧めします。
STEP5
契約書・遺言書の作成
3つの契約書の案を作成し、公証役場での作成をサポートします。公証役場との調整から当日の証人立会いまで対応します。
STEP6
納品・費用精算
3つの契約書が完成したら納品します。ご請求内容・明細をご確認いただき、精算となります。
STEP7
アフターフォロー
作成後に変更したい点などがあれば、お申し付けください。状況の変化に応じて見直しが必要なときもサポートします。※契約内容を変更する場合は、新たに公正証書を作り直す必要があり、公証役場への手数料が別途発生します。
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お預かりする情報について

生前のお備えのご相談では、財産の内容やご家族のことなど、たいへん大切な情報をお預かりします。その取扱いについて、あらかじめお伝えします。

行政書士は法律により守秘義務を負っています。知り得たことを、外部に漏らすことはありません。
お預かりした情報・書類は、ご依頼の業務のためだけに使用し、責任を持って管理します。
ご親族にお話しになる前の段階のご相談でも、その内容が外部に伝わることはありません。安心してお話しください。
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よくある質問

Q受任者は当事務所にお願いしないといけませんか?
A
いいえ、ご親族・ご友人など、信頼できる方を自由にお選びいただけます。当事務所を受任者にご指定いただく場合は、別途、死後事務委任の執行手数料(110,000円)や遺言執行手数料(遺産価額の2.2%・最低220,000円)が発生します。
Q任意後見契約は、契約しただけで月額の費用がかかりますか?
A
いいえ、契約を結んだだけでは費用は発生しません。判断能力が低下し、家庭裁判所が任意後見監督人を選任した時点から、後見業務と監督人への報酬が発生します。元気なうちは契約書だけが手元にある状態です。
Q3つの契約は、どれか1つだけでも依頼できますか?
A
はい、個別にご依頼いただけます。料金は単品で「任意後見契約書作成:88,000円〜」「死後事務委任契約書作成:55,000円〜」「公正証書遺言作成:99,000円〜」となります。フルパックは3つをまとめてご依頼いただいた場合の割引価格です。
Q公証役場の手数料はどのくらいかかりますか?
A
公証役場の手数料は、財産額・受取人の人数によって異なります。目安は日本公証人連合会の手数料ページでご確認いただけます。内容が決まった段階で、正確な金額をあらためてお伝えします。
Q預託金は必要ですか?
A
不要です。当事務所を遺言執行者にご指定いただく場合、葬儀・各種手続きの実費は遺言執行時に遺産から精算します。詳しくはご相談時にご確認ください。
Q施設入所の際に必要な身元保証人はどうすればいいですか?
A
任意後見人は、法律上、身元保証人を兼任することができません。施設入所時に身元保証人が必要になった場合は、身元保証サービスを提供する専門事業者への相談が必要です。身元保証の委任契約は判断能力がある状態でないと締結できないため、任意後見契約と同じタイミングで検討しておくことをお勧めします。
Q一度作った契約書は変更できますか?
A
はい、変更できます。状況の変化に合わせて、新しい契約書を作成することが可能です。当事務所では作成後のアフターフォローもいたしますので、見直しが必要なときはご相談ください。
Q土日・夜間の相談は可能ですか?
A
はい、可能です。土日・祝日も年中無休(12/31〜1/3を除く)で対応しております。夜間はスケジュールによりますが、19時開始まで対応可能な場合がございます。まずはご相談ください。

「自分のことは、自分で決めておく」——その選択は、決して寂しいものではないと思っています。

判断能力がしっかりしている今だからこそ、落ち着いて、ご自身の希望を整理することができます。

私がお手伝いするのは、契約書を整えることだけではありません。「これからの人生をどう過ごしたいか」「亡くなったあと、どうしてほしいか」を一緒に整理しながら、ご本人の想いがきちんと形になるよう、お供します。

ご自身のことを思って動き出された、そのお気持ちを、まずはお聞かせください。

行政書士髙橋 大輔
まずはお気軽に
ご相談ください
三重県鈴鹿市稲生塩屋3丁目10-22
お電話でのご相談
090-1473-0591
初回相談・お見積り無料|年中無休(12/31〜1/3を除く)
事務所概要
事務所名
行政書士髙橋大輔事務所
行政書士
髙橋 大輔
登録番号
第26210273号
所属
三重県行政書士会
所在地
三重県鈴鹿市稲生塩屋3丁目10-22
電話
090-1473-0591
営業日
年中無休(12/31〜1/3を除く)
【免責事項】本記事は一般的な情報提供を目的としており、法的助言を提供するものではありません。個別の事情により手続きや費用が異なる場合がありますので、具体的なご相談は専門家にお問い合わせください。記載内容は2026年6月時点の情報に基づきます。