はじめに

はじめに

家族が亡くなると、悲しみの中でも多くの手続きを進めなければなりません。特に死亡後7日以内に行う必要がある手続きもあり、早めに確認しておくことが重要です。

この記事では、死亡後7日以内に行う主な手続きについてわかりやすく解説します。

なお、親が亡くなった直後にやること全体については「親が亡くなったら最初にすること」の記事でも解説しています。

死亡後すぐに行う手続き(7日以内)

STEP 1死亡後すぐに行う手続き(7日以内)

死亡後すぐに必要になる主な手続きは次のとおりです。

死亡診断書の受け取り
死亡届の提出(戸籍法第86条に基づき、死亡の事実を知った日から7日以内
火葬許可証の取得
葬儀の準備

これらは葬儀社がサポートしてくれる場合も多いですが、基本的な流れは把握しておくと安心です。

死亡届の提出

STEP 2死亡届の提出
📋 根拠条文

戸籍法第86条に基づき、死亡の事実を知った日から7日以内に提出が必要です(国外での死亡の場合は3か月以内)。

提出先は次のいずれかの市区町村です。

死亡した場所の市区町村
故人の本籍地
届出人の住所地

死亡届を提出すると、火葬許可証が発行されます。火葬を行うためにはこの許可証が必要になります。

葬儀の準備

STEP 3葬儀の準備

葬儀社へ連絡し、葬儀の日程や内容を決めます。葬儀の準備では次のようなことを決めていきます。

葬儀の形式
参列者への連絡
火葬の日程
遺影写真の準備

最近では家族葬を選ぶ方も増えています。

死亡後すぐに確認しておきたいこと

STEP 4死亡後すぐに確認しておきたいこと

死亡後すぐに、次の点も確認しておきましょう。

遺言書の有無
銀行口座
不動産の有無
借金の有無

これらは後の相続手続きに大きく関係します。

⚠ 相続放棄の期限に注意

借金がある可能性がある場合は、相続放棄の期限にも注意が必要です。
相続放棄は、民法第915条に基づき、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所へ申し立てる必要があります。

相続に関する期限については「相続の期限一覧」の記事でも詳しく解説しています。

当事務所でできること

当事務所でできること
🏛 行政書士事務所(三重県)のサポート内容

相続手続きには、専門家ごとに担当できる業務が異なります。

行政書士(当事務所):遺産分割協議書の作成、相続関係説明図の作成、各種相続書類の収集・整理、遺言書作成のサポートなど
司法書士:不動産の相続登記(※2024年4月より義務化)、相続放棄・限定承認の申立書作成
税理士:相続税の申告・納税手続き

「どこに相談すればよいかわからない」という場合も、まずは当事務所へお気軽にご相談ください。必要に応じて、司法書士・税理士の先生をご紹介することも可能です。

まとめ

まとめ

死亡後7日以内に行う主な手続きと、その後の重要な期限をまとめると次のとおりです。

7日
以内
死亡届の提出
戸籍法第86条|死亡の事実を知った日から

⚡ 7日以内

7日
以内
火葬許可証の取得・葬儀の準備
死亡届提出後に火葬許可証が発行されます

📋 死亡届提出後

3か月
以内
相続放棄・限定承認
民法第915条|自己のために相続の開始があったことを知った時から

⚠ 3か月以内

その後
年金・健康保険・各種名義変更など
不動産の相続登記(司法書士)・相続税申告(税理士)を含む

📌 順次手続き

慌てて進めるのではなく、順番に整理して進めていくことが大切です。

【免責事項】
本記事は一般的な情報提供を目的としており、法的助言を提供するものではありません。具体的な手続きは状況によって異なるため、必要に応じて専門家へご相談ください。