はじめに
家族が亡くなると、悲しみの中でも多くの手続きを進めなければなりません。特に死亡後7日以内に行う必要がある手続きもあり、早めに確認しておくことが重要です。
この記事では、死亡後7日以内に行う主な手続きについてわかりやすく解説します。
なお、親が亡くなった直後にやること全体については「親が亡くなったら最初にすること」の記事でも解説しています。
死亡後すぐに行う手続き(7日以内)
死亡後すぐに必要になる主な手続きは次のとおりです。
これらは葬儀社がサポートしてくれる場合も多いですが、基本的な流れは把握しておくと安心です。
死亡届の提出
戸籍法第86条に基づき、死亡の事実を知った日から7日以内に提出が必要です(国外での死亡の場合は3か月以内)。
提出先は次のいずれかの市区町村です。
死亡届を提出すると、火葬許可証が発行されます。火葬を行うためにはこの許可証が必要になります。
葬儀の準備
葬儀社へ連絡し、葬儀の日程や内容を決めます。葬儀の準備では次のようなことを決めていきます。
最近では家族葬を選ぶ方も増えています。
死亡後すぐに確認しておきたいこと
死亡後すぐに、次の点も確認しておきましょう。
これらは後の相続手続きに大きく関係します。
借金がある可能性がある場合は、相続放棄の期限にも注意が必要です。
相続放棄は、民法第915条に基づき、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所へ申し立てる必要があります。
相続に関する期限については「相続の期限一覧」の記事でも詳しく解説しています。
当事務所でできること
相続手続きには、専門家ごとに担当できる業務が異なります。
「どこに相談すればよいかわからない」という場合も、まずは当事務所へお気軽にご相談ください。必要に応じて、司法書士・税理士の先生をご紹介することも可能です。
まとめ
死亡後7日以内に行う主な手続きと、その後の重要な期限をまとめると次のとおりです。
慌てて進めるのではなく、順番に整理して進めていくことが大切です。
本記事は一般的な情報提供を目的としており、法的助言を提供するものではありません。具体的な手続きは状況によって異なるため、必要に応じて専門家へご相談ください。
