はじめに

家族が亡くなった直後は、気持ちの整理もできないまま次々と「やること」が出てきますよね。病院での手続き、葬儀社への連絡、役所への届出——何から手をつければいいか分からなくなるのも当然のことです。

この記事では死亡後7日以内に対応が必要なことに絞って、順番にわかりやすく解説します。「とりあえずこれだけ」という気持ちで確認してください。

💡 7日以内にやるべきことは、4つだけ
📋
死亡診断書
受け取り・コピー
🏛
死亡届
7日以内に提出
📄
火葬許可証
取得
🤝
葬儀準備
日程・形式決定

細かいことは後回しで大丈夫。まずはこの4つに集中しましょう。

STEP 17日以内にやること一覧

まず最初に押さえておきたいのは、この4つです。順番に見ていくと「あれもこれもやらなきゃ」という気持ちが、少し落ち着いてくるかもしれません。

📋
死亡診断書を受け取る
医師に作成してもらう。コピーを5〜10枚程度取っておく
🏛
死亡届を提出する
市区町村窓口へ 7日以内
📄
火葬許可証を取得する
死亡届提出後に発行される。火葬に必須
🤝
葬儀の準備をする
葬儀社に連絡し、日程・形式を決める

STEP 2死亡診断書の受け取りと活用

死亡診断書は、そのあとの手続きでこれから何度も登場する、いちばん大事な書類です。病院または自宅で亡くなった場合は、担当の医師が作成してくれます。最初に少し意識しておきたいことがあるので、お伝えしておきますね。

💡 コピーを5〜10枚程度取っておきましょう
死亡届の提出(原本が必要)
銀行・保険会社・年金事務所などの各種手続き
相続手続きの書類として複数機関に提出
再発行は有料(病院によって異なる)なので、最初に多めにコピーを

STEP 3死亡届の提出

いよいよ役所への手続きですね。死亡届は死亡を知った日から7日以内に提出が必要です。とはいえ実際は、葬儀社の方が代わりに動いてくれることがほとんどなので、心配しすぎなくて大丈夫ですよ。提出先は次のいずれかから選べます。

📍
死亡した場所の市区町村
📍
故人の本籍地
📍
届出人の住所地
💡 死亡届を書くときのポイント
届出義務者は戸籍法上、同居の親族→同居していない親族→同居者の順(葬儀社が代行することも多い)
届出書は役所の窓口でもらえる(葬儀社が用意してくれる場合も多い)
2021年9月から押印義務は廃止(任意で押印可)
提出後すぐに火葬許可証が発行される
⚠️ 役所は多くの自治体で24時間受付しています

多くの自治体では死亡届を夜間・休日でも宿直窓口に提出できますが、自治体により対応が異なります。火葬許可証の発行は翌開庁日になる場合があります。

📝 死亡届に記入する主な項目
① 氏名・生年月日
故人の基本情報
② 死亡日時・場所
死亡診断書から転記
③ 住所・本籍
故人の住民票上の住所
④ 配偶者の有無
あり/なしを記入
⑤ 職業・産業
5年に一度の国勢調査時のみ
⑥ 届出人の情報
氏名・住所・続柄

STEP 4葬儀の準備チェックリスト

葬儀の準備は、悲しみの中で次から次へと判断を迫られる場面ですよね。すべてを完璧に進めなくて大丈夫です。最低限のチェックポイントを順番に確認していきましょう。


葬儀社に連絡する(複数社に見積もりを取ると安心)

葬儀の形式を決める(一般葬・家族葬・直葬など)

参列者へ連絡する

火葬の日程を決める

遺影写真を準備する(スマホの写真でも可)
💡 葬儀費用の目安

家族葬で50〜150万円、一般葬で150〜300万円程度が目安です。葬儀社によって大きく異なるため、事前に見積もりを確認しましょう。国民健康保険・後期高齢者医療の加入者は葬祭費(自治体により2〜7万円程度・鈴鹿市は5万円)を申請できます。

🔍 良い葬儀社を見分ける5つのポイント
✓ 見積書を出す
書面で内訳が明確
✓ 質問に丁寧
不安な点を説明
✓ 希望を聞く
家族葬など要望を尊重
✓ 即決を迫らない
考える時間をくれる
✗ 過剰な追加提案
要注意のサイン

STEP 5銀行口座・遺言書の確認

少し落ち着いたら、ぜひ確認しておきたいのが「銀行口座」と「遺言書」です。あとで困らないために、なるべく早めに動いておきたいところなんですよね。

銀行口座の確認
⚠️ 銀行口座の凍結に注意

金融機関は死亡を知った時点で口座を凍結します。凍結後は相続手続きを経なければ引き出しができません。なお、亡くなった後に故人の口座から無断で引き出すと「相続財産の処分」とみなされ、相続放棄ができなくなる可能性があるため注意が必要です。葬儀費用などで急ぎ現金が必要な場合は、「預貯金の仮払い制度」(各金融機関ごとに「150万円」または「預金額×1/3×法定相続分」のいずれか少ない方が上限)の活用を検討しましょう。


通帳・キャッシュカードの場所を確認する

口座の残高・引き落とし内容を確認する

複数の金融機関に口座がないか確認する
遺言書の探し方

遺言書がある場合、相続手続きの方針が大きく変わります。早めに確認しましょう。


自宅の金庫・引き出し・貸金庫を探す

公証役場に「公正証書遺言」の有無を照会する

法務局に「自筆証書遺言書保管制度」の利用有無を確認する
⚠️ 自筆の遺言書は勝手に開封しないこと

自宅で自筆の遺言書を見つけても、家庭裁判所での「検認」手続きが必要です。開封してしまうと過料の対象になる場合があります(法務局の自筆証書遺言保管制度を利用したものは検認不要)。

STEP 6財産・負債の把握

「7日以内」とは少し違いますが、早めに着手しておきたいのが財産と借金の確認です。特に借金の有無は、3か月以内に判断が必要な相続放棄に関わってくるので、後回しにしないほうが安心です。


不動産(土地・建物)の有無を確認する

預貯金・有価証券・生命保険の有無を確認する

借金・ローン・保証債務の有無を確認する

クレジットカードの引き落とし・サブスクを確認する
⚠️ 借金がある場合は特に注意

相続放棄の期限は3か月以内です。「相続するかどうか迷っている」場合は早めに専門家へ相談しましょう。

補足7日以内にやらなくていいこと

「もっといろいろあるんじゃない?」と不安になる方も多いのですが、焦って全部やろうとしなくて大丈夫ですよ。以下のことは7日以内でなくても問題ありません。一旦、頭から下ろしておきましょう。

健康保険証の返却
国民健康保険は14日以内
年金停止手続き
国民年金は14日以内
相続手続き全般
遺産分割は3か月〜
クレカ・公共料金の解約
葬儀後に対応で問題なし

大切な人を見送ったあと、ふと立ち止まって祈る

——その短い時間さえ、現実は許してくれないことがあります。

死亡届、葬儀社、銀行……次から次へと判断を迫られて、心が置き去りになってしまうのは、本当につらいことですよね。

最初にご相談に来られる方は、皆さん思いつめたような表情をされています。

「死亡届はどこに出すの?」

「葬儀社はどこにしよう?」

「葬儀の連絡や段取りなどが大変で」

——7日間という短い時間に、決めることが多すぎるんですよね。

一つひとつ整理して、次の一手が見えてくると、皆さん少しほっとした表情に変わっていかれます。そしてすべての手続きが終わる頃には、ご自身の足取りで歩いていかれます。

悲しみが消えるわけではないと思います。

それでも、一つひとつ片付いていく中で、少しずつ前を向ける

——そんな瞬間に立ち会えるのが、この仕事をしていて何より嬉しいことです。

すべて一人で抱え込まないでください。

手続きのことは、誰かに任せてしまっていい。

「何から手をつけていいか分からない」——その整理だけでも、ぜひご相談ください。

行政書士髙橋 大輔

当事務所のサポート内容

7日以内の手続きを終えて、「次に何をすればいいか分からない」という方はご相談ください。

これから何をすればいいか、やるべきことを整理したい
戸籍収集や遺産分割協議書の作成を任せたい
誰に何を相談すればいいか分からず、一人で抱え込んでいる

行政書士業務(戸籍収集・遺産分割協議書・財産目録)に加えて、相続税は税理士、相続登記は司法書士をご紹介します。

🏛 行政書士(当事務所)
戸籍収集・相続人確定
遺産分割協議書作成
財産目録の作成
手続き全体の進行管理
⚖ 司法書士(ご紹介)
不動産の相続登記(2024年4月義務化)
相続放棄の申立書作成
📊 税理士(ご紹介)
相続税の申告・納税
準確定申告

三重県鈴鹿市の行政書士事務所

相続手続きについてお気軽にご相談ください

初回相談無料(対面・電話・LINE・オンライン)・出張対応可

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お電話・メール・LINEにて受付中

まとめ

死亡後7日以内に行う主な手続きと、その後の重要な期限をまとめると次のとおりです。

死亡
直後
死亡診断書を受け取る・コピーを5〜10枚程度用意する
年金・保険・銀行など多くの手続きで必要。再発行は有料なので多めに

📋 まず最初に

7日
以内
死亡届の提出・火葬許可証の取得・葬儀の準備
役所は24時間受付。提出と同時に火葬許可証が発行される

⚡ 7日以内

早めに
確認
銀行口座・遺言書・財産と借金の有無を確認する
仮払い制度(金融機関ごとに上限あり)の活用も。遺言書は自宅・公証役場・法務局を探す

📋 凍結前に動く

3か月
以内
相続放棄・限定承認の判断
借金がある・財産より負債が多い可能性がある場合は早めに専門家へ

⚠ 3か月以内

【免責事項】本記事は一般的な情報提供を目的としており、法的助言・税務助言を提供するものではありません。具体的な手続きは状況によって異なるため、必要に応じて専門家へご相談ください。記載内容は2026年6月時点の情報に基づきます。

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