はじめに

家族が亡くなった直後、葬儀の準備で慌ただしいなかで「銀行からお金が引き出せなくなった」と気づいて焦ってしまう方は少なくありません。

銀行口座は、金融機関が死亡を知った時点で凍結されます。「これからどう手続きすればいいんだろう」と判断に迷うことも多いですよね。

この記事では、口座が凍結された場合の対応方法・引き出しのリスク・払い戻し制度・解除までの流れを、順番に解説します。

💡 この記事のポイント
 口座は家族が銀行に連絡した時点で凍結される(死亡届では自動凍結されない)
 凍結前に勝手に引き出すと相続放棄ができなくなるリスクがある
 葬儀費用は「預貯金の仮払い制度」で凍結後も一定額引き出せる
 正式な解除には戸籍収集・遺産分割・書類提出が必要

慌てて引き出す前に、まずは仕組みを正しく知っておきましょう。

STEP 1銀行口座はいつ凍結される?

「役所に死亡届を出したら自動的に銀行口座も凍結されるのでは?」と思っている方が多いんですよね。でも実は、役所と銀行は連携していません。死亡届を出しただけで銀行に通知が行くわけではないんです。

では、いつ凍結されるのか——多くの場合は、次のいずれかのタイミングです。

📞
家族が銀行に連絡
最も一般的なきっかけ
📰
お悔やみ欄に掲載
新聞の訃報を行員が確認
🏦
銀行が独自に確認
取引先・行員との会話から

凍結されると、その口座では次の操作ができなくなります。

引き出し
ATM・窓口どちらも不可。キャッシュカードも使えなくなります。
振り込み
入金・出金とも停止されます。
自動引落
公共料金・クレジットカードなどの口座振替もストップします。

STEP 2凍結前に引き出すのは危険?

「凍結される前に引き出しておけば大丈夫」と聞いたことはありませんか?確かに技術的には引き出せます。でも、安易に引き出すと取り返しのつかないリスクを背負うことになるんですよね。

⚠ 引き出すと起こりうる3つのリスク
相続放棄ができなくなる可能性 引き出して使ってしまうと「相続財産を処分した」とみなされ、原則として相続放棄ができなくなります。あとで多額の借金が発覚した場合、その借金まで背負うことに。
他の相続人とのトラブル 引き出したお金は相続財産の一部です。他の相続人から「使い込み」と疑われて、遺産分割でもめるケースは少なくありません。
使途の説明義務 いつ・いくら・何のために使ったかを、他の相続人や税務署から説明を求められることがあります。
💡 どうしても引き出す必要があるなら
葬儀費用など正当な理由がある場合は、引き出した金額・日付・使途を必ず記録しておきましょう。領収書も保管しておけば、後で「使い込みではない」と説明できます。ただし、あとから相続放棄が必要になる可能性が少しでもあるなら、引き出さないほうが安全です。
⚠ 「銀行に連絡しなければ凍結されない」と考えるのは危険
「凍結されると不便だから、銀行には知らせないでおこう」と考える方もいらっしゃいますが、これはおすすめできません。預金は相続財産の一部なので、他の相続人に黙って引き出すと「使い込み」を疑われやすくなりますし、新聞のお悔やみ欄や行員との会話で銀行に死亡が伝わって、結局は凍結されることも多いんですよね。「凍結を避ける」より、「正しい手順で進める」ほうが結果的に安全です。

STEP 3凍結後でも引き出せる「預貯金の仮払い制度」

「もう凍結されてしまったけど、葬儀費用を払わなきゃいけない」——そんなときに使えるのが、2019年7月の民法改正で導入された「預貯金の仮払い制度」です。遺産分割が終わっていなくても、一定額までなら払い戻しを受けられます。

📋 払い戻せる金額の計算

相続開始時の預金額 × 1/3 × 払戻しを受ける相続人の法定相続分

同一の金融機関ごとに150万円が上限です。複数の金融機関に口座があれば、それぞれで150万円まで利用できます。

💡 計算例(預金600万円・相続人が配偶者と子1人の場合)
配偶者の法定相続分は1/2なので、
600万円 × 1/3 × 1/2 = 100万円まで払い戻しを受けられます(150万円の上限以内なのでそのまま100万円)。

必要な書類は金融機関により異なりますが、おおむね次のものが求められます。

📄 故人の戸籍
出生から死亡までの連続したもの
📄 相続人の戸籍
相続人全員分
🪪 本人確認書類
払戻しを受ける人の身分証+印鑑証明
📝 払戻し依頼書
金融機関所定の書式

STEP 4口座凍結を正式に解除する流れ

仮払い制度は応急処置です。最終的には口座の解約または名義変更(正式な解除手続き)が必要になります。一般的な流れはこちらです。

順番
1
相続人の確定
誰が法定相続人になるかを確認します
順番
2
戸籍の収集
故人の出生から死亡までの連続戸籍+相続人全員の戸籍
順番
3
遺産分割協議
相続人全員で話し合い、遺産分割協議書を作成
順番
4
必要書類の提出
戸籍・遺産分割協議書・印鑑証明書などを金融機関へ
最終
5
解約または名義変更
書類が揃えば、預金は指定の口座へ振り込まれます
⚠ 解除までにかかる期間
書類が揃ってから金融機関での処理は2〜3週間程度が目安です。ただし戸籍収集や遺産分割協議に時間がかかると、全体では1か月以上になることもあります。複数の金融機関に口座がある場合や、相続人が多い場合はさらに時間がかかる可能性があります。

よくあるご質問
Q銀行に死亡を伝えなければ凍結されませんか?

A

銀行が死亡を知らなければ、即座に凍結されることはありません。ただし、引き出して使ってしまうと相続放棄ができなくなったり、他の相続人とのトラブルになったりするリスクがあります。「凍結を避ける」よりも「正しい手順で進める」ことを優先したほうが結果的に安全です。
Q公共料金の引き落としはどうなりますか?

A

凍結後は自動引落も停止されるため、未払いになります。電気・ガス・水道・電話などは早めに名義変更または解約の手続きを行ってください。クレジットカードの引き落としも停止するため、カード会社への連絡も必要です。
Q遺言書があれば手続きは早くなりますか?

A

公正証書遺言や法務局保管の自筆証書遺言があり、その遺言内容に従って預金を相続する場合は、遺産分割協議書が不要となり手続きがスムーズに進むことが多いです(ただし遺言に記載されていない財産がある場合や、遺言と異なる分割をする場合は別途協議が必要です)。自宅で見つかった自筆証書遺言は、家庭裁判所での「検認」手続きが必要なので、開封せずそのまま提出してください。
Q三重県・鈴鹿市で相談できますか?

A

当事務所(行政書士髙橋大輔事務所・三重県鈴鹿市)にて承っています。戸籍収集・遺産分割協議書の作成・金融機関への提出書類の整理まで、行政書士業務全般をサポートします。対面・電話・LINE・オンライン対応可。初回相談は無料です。

「銀行の口座が凍結された」と聞くと大ごとに感じますが、

実際にご相談に来られる方の多くは、お金そのものに困っているわけではないんですよね。

「これって、勝手に動かしていいんだろうか」

——その迷いを抱えて、私のところへ来られます。

兄弟と話し合う前に引き出していいのか。

公共料金の引き落としが止まってしまったけど、どう対処すればいいのか。

戸籍を集めるって何から始めれば

——一つひとつは小さな迷いでも、重なると判断できなくなってしまうことがあります。

仕事や家庭のことと並行して進めるのは、本当に大変ですよね。

実は、判断に迷っている時間そのものが、いちばん消耗するんですよね。

「あれもこれも、決められない」という状態が続くと、何も手につかなくなってしまいます。

一つひとつの場面で「これはこうすればいい」「ここはこの順番で」と整理が進んでいくと、

ご相談者の声のトーンがだんだん落ち着いてきます。

「あ、これなら自分でも進められそう」

——そう感じてもらえるところまで、ご一緒できればと思っています。

一人で抱え込まないでください。

戸籍収集や金融機関への提出書類の整理は、私がお手伝いできます。

「判断に迷っている」段階からご相談ください。

行政書士髙橋 大輔

当事務所のサポート内容

口座凍結への対応や相続手続きで不安な方は、ご相談ください。

戸籍収集や金融機関への提出書類の準備を任せたい
相続人が複数いて、遺産分割協議書をどう作ればいいか分からない
誰に何を相談すればいいか分からず、一人で抱え込んでいる

行政書士業務(戸籍収集・遺産分割協議書・財産目録)に加えて、相続税は税理士、相続登記は司法書士をご紹介します。

🏛 行政書士(当事務所)
戸籍収集・相続人確定
遺産分割協議書作成
財産目録の作成
手続き全体の進行管理
⚖ 司法書士(ご紹介)
不動産の相続登記(2024年4月義務化)
相続放棄の申立書作成
📊 税理士(ご紹介)
相続税の申告・納税
準確定申告

三重県鈴鹿市の行政書士事務所

相続手続きについてお気軽にご相談ください

初回相談無料(対面・電話・LINE・オンライン)・出張対応可

対応業務・費用・対応エリアを確認する →無料相談のお問い合わせはこちら →LINEで無料相談する →

お電話・メール・LINEにて受付中

まとめ|口座凍結への対応
凍結
発生
家族が銀行に連絡したタイミングが多い
役所への死亡届では自動凍結されない
事前
引出
引き出しには3つのリスクあり
相続放棄不可・他相続人とのトラブル・使途の説明義務
仮払い
制度
凍結後でも一定額は引き出せる
預金額×1/3×法定相続分(金融機関ごとに150万円上限)
正式
解除
戸籍・遺産分割協議・書類提出で解約
書類提出後2〜3週間程度。準備含めると1か月以上のことも
【免責事項】本記事は一般的な情報提供を目的としており、法的助言・税務助言を提供するものではありません。手続き方法は金融機関により異なります。具体的なご相談は専門家(行政書士・司法書士・税理士等)または各金融機関にお問い合わせください。記載内容は2026年6月時点の情報に基づきます。

《 関連記事 》