はじめに

はじめに

家族が亡くなった直後、急いで葬儀の準備を進めるなかで「銀行からお金が引き出せなくなった」と気づいて、焦ってしまう方は少なくありません。

銀行口座は、金融機関が死亡を知った時点で凍結されます。生活費や葬儀費用の支払いに困るケースもあります。

この記事では、銀行口座が凍結された場合の対応方法や、解除までの流れについてわかりやすく解説します。なお、死亡直後の手続きについては「親が亡くなったらまず何をする」「死亡後7日以内に行う手続き一覧」の記事でも詳しく解説しています。

銀行口座はいつ凍結される?

STEP 1銀行口座はいつ凍結される?

銀行口座は、銀行が口座名義人の死亡を知った時点で凍結されます。

死亡届を提出しただけでは銀行に自動で通知されるわけではありません。

多くの場合、家族が銀行へ連絡した時点で口座が凍結されます。

銀行が死亡を確認すると、その口座からの以下の操作ができなくなります。

引き出し
振り込み
口座振替
⚠ 凍結前に勝手に引き出すとどうなる?

亡くなった後でも、凍結前であれば引き出し自体は可能です。しかし以下のリスクがあります。

遺産分割のトラブルになる:引き出したお金は相続財産の一部です。他の相続人から「使い込み」とみなされ、遺産分割協議でもめるケースがあります。
相続放棄ができなくなる場合がある:相続財産を「処分した」と判断されると、相続放棄が認められなくなることがあります。借金がある場合は特に注意が必要です。
使途の説明義務が生じる:引き出した金額・使途について、他の相続人や金融機関から説明を求められる場合があります。葬儀費用など正当な理由があれば認められますが、記録を残しておくことが重要です。
💡 引き出す場合は記録を残しましょう

葬儀費用など必要な支払いのために引き出す場合は、引き出した金額・日付・使途を記録しておきましょう。領収書も保管しておくと後のトラブル防止になります。

凍結された口座から払い戻しはできる?

STEP 2凍結された口座から払い戻しはできる?

原則として、凍結された口座から自由にお金を引き出すことはできません。

ただし、2019年7月1日施行の「相続預金の払戻し制度」があり、一定額までであれば家庭裁判所の手続きなしで引き出すことができます。

📋 払戻し金額の計算式

相続預金 × 1/3 × 法定相続分

⚠ 重要:上限額に注意

同一の金融機関につき150万円が上限となります。金融機関によって手続き方法が異なるため、事前に各金融機関窓口にご確認ください。

銀行口座の相続手続きの流れ

STEP 3銀行口座の相続手続きの流れ

銀行口座の相続手続きは、一般的に次の流れで進みます。

1
相続人の確定
2
戸籍の収集(故人の出生から死亡までの連続したもの)
3
遺産分割協議(相続人全員で話し合い)
4
必要書類の提出(戸籍謄本・遺産分割協議書・本人確認書類 等)
5
口座の解約または名義変更

手続きには数週間から1ヶ月程度かかることもあります。

葬儀費用が必要な場合の対応

STEP 4葬儀費用が必要な場合の対応

口座が凍結されている場合でも、葬儀費用の支払いが必要になることがあります。この場合は次のような方法で対応するケースが一般的です。

遺族による立替
葬祭費・埋葬料の申請(健康保険・国民健康保険から支給される場合があります)
相続預金の払戻し制度の利用

当事務所でできること

当事務所でできること

相続手続きは専門家ごとに担当できる範囲が違います。「どこに相談すればいいかわからない」という場合は、まず行政書士にご相談ください。必要に応じて司法書士・税理士をご紹介します。

🏛 行政書士(当事務所)
遺産分割協議書の作成
相続関係説明図の作成
各種相続書類の収集・整理
遺言書作成のサポート
⚖ 司法書士(ご紹介)
不動産の相続登記
(2024年4月より義務化)
相続放棄・限定承認の
申立書作成
📊 税理士(ご紹介)
相続税の申告・納税手続き
準確定申告

三重県鈴鹿市の行政書士事務所

相続手続きについてお気軽にご相談ください

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まとめ

まとめ

銀行口座の凍結と相続手続きの流れをまとめると次のとおりです。

凍結
発生
金融機関が死亡を確認した時点で口座凍結
引き出し・振り込み・口座振替が不可になる
緊急
払戻
払戻し制度で一部引き出し可能
相続預金×1/3×法定相続分(上限150万円/金融機関)

⚠ 同一金融機関につき上限150万円

正式
手続
相続人確定→戸籍収集→遺産分割→書類提出→解約
数週間〜1か月程度かかることがある

📌 行政書士にご相談を

相続手続きは複雑になることも多いため、早めに情報を整理して進めることが大切です。

【免責事項】
本記事は一般的な情報提供を目的としており、法的助言を提供するものではありません。個別の事情により手続きや結果が異なる場合がありますので、具体的なご相談は専門家(行政書士・司法書士・税理士等)にお問い合わせください。

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