はじめに

はじめに

相続手続きを進める際には、戸籍を集めて「相続人」を確定する必要があります。しかし、どこまで戸籍を集めればよいのか分からないという方も多いのではないでしょうか。

この記事では、相続手続きで必要になる戸籍の範囲や、戸籍収集の基本的な流れについて分かりやすく解説します。なお、相続手続きの全体の流れについては「親が亡くなったら最初にすること」の記事でも詳しく解説しています。

相続で戸籍を集める理由

STEP 1相続で戸籍を集める理由

相続手続きでは、誰が相続人になるのかを確定する必要があります。

銀行や法務局などの手続きでは、戸籍によって法定相続人の範囲を確定・証明することが求められます。そのため、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍を集める必要があります。

集める戸籍の範囲

STEP 2集める戸籍の範囲

一般的に必要となる戸籍・書類は次のとおりです。

亡くなった方の出生から死亡までの連続した戸籍(除籍謄本・改製原戸籍を含む)
相続人全員の現在の戸籍謄本
亡くなった方の住民票の除票(最後の住所・本籍地の確認に使用)

出生から死亡までの戸籍を確認することで、相続人が誰であるかを確定することができます。

📋 法定相続情報証明制度とは?

戸籍一式が揃った後、法務局に申出ることで「法定相続情報一覧図」の写しを取得できます。

複数の相続手続きを並行して進める際に、戸籍の束の代わりとして使用でき、大変便利です(2017年5月運用開始)。

戸籍収集の流れ

STEP 3戸籍収集の流れ

戸籍収集は、次のような流れで行うのが一般的です。

1
本籍地を確認する(住民票の除票や故人の住民票で確認できます)
2
現在の戸籍(死亡時の戸籍謄本)を取得する
3
過去の戸籍をさかのぼって取得する(改製原戸籍・除籍謄本)

戸籍は、本籍地のある市区町村役場で取得することができます。本籍地が変更されている場合は、複数の自治体から戸籍を取得する必要があります。

戸籍収集はなぜ大変?

STEP 4戸籍収集はなぜ大変?

戸籍収集が大変と言われる理由は、次のような点にあります。

本籍地が何度も変わっている場合がある
古い戸籍(明治・大正時代のものなど)は読みづらい
複数の自治体に請求する必要がある

特に相続人が多い場合や、本籍地の移動が多い場合は、戸籍収集に時間がかかることがあります。

🏛 当事務所でできること

戸籍収集・相続関係説明図の作成は行政書士がサポートできる業務です。

「どこから手をつければよいかわからない」という方も、まずはお気軽にご相談ください。必要に応じて、司法書士・税理士の先生をご紹介することも可能です。

戸籍収集が終わると何ができる?

STEP 5戸籍収集が終わると何ができる?

戸籍がそろうと、次のような相続手続きを進めることができます。

銀行口座の相続手続き
不動産の名義変更(相続登記) → 司法書士の業務
遺産分割協議・遺産分割協議書の作成 → 行政書士の業務
⚠ 相続登記の義務化について

2024年4月1日より、相続による不動産の取得を知った日から3年以内に相続登記を申請することが義務付けられました(不動産登記法第76条の2)。正当な理由なく申請を怠った場合は10万円以下の過料の対象となります。相続登記は司法書士にご相談ください。

まとめ

まとめ

相続手続きに必要な戸籍の流れをまとめると次のとおりです。

収集
対象
亡くなった方の出生〜死亡までの連続した戸籍
除籍謄本・改製原戸籍を含む。相続人全員の現在の戸籍も必要

収集
法定相続情報一覧図の取得を検討
法務局に申出。複数手続きを並行する際に便利(2017年5月〜)

📋 任意・無料で取得可能

注意
期限
相続登記は3年以内に申請義務あり
不動産登記法第76条の2|2024年4月1日より義務化

⚠ 怠ると10万円以下の過料

戸籍収集は時間がかかることもあるため、早めに準備を始めることが大切です。相続手続きの最初のステップとして、まずは戸籍収集から進めていきましょう。

【免責事項】
本記事は一般的な情報提供を目的としており、法的助言を提供するものではありません。個別の事情により手続きや結果が異なる場合がありますので、具体的なご相談は専門家(行政書士・司法書士・税理士等)にお問い合わせください。