はじめに

はじめに

家族が亡くなると、相続に関するさまざまな手続きを行う必要があります。そして多くの手続きには「期限」が決められています。

期限を過ぎてしまうと、相続放棄ができなくなったり、税金のペナルティが発生する場合があります。

この記事では、相続に関する主な期限を一覧で分かりやすく解説します。なお、死亡直後に必要な手続きについては「親が亡くなったら最初にすること」「死亡後7日以内に行う手続き一覧」の記事でも詳しく解説しています。

相続放棄の期限(3ヶ月以内)

STEP 1相続放棄の期限(3ヶ月以内)

相続放棄とは、亡くなった方の財産や借金を一切相続しない手続きです。

📋 根拠条文

民法第915条第1項に基づき、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内

家庭裁判所へ申し立てる必要があります。

この期限を過ぎると、原則として単純承認したものとみなされます(民法第921条第2号)。

借金がある可能性がある場合は、早めに財産状況を確認しておきましょう。

⚠ 注意事項

相続放棄の申述は家庭裁判所での手続きが必要です。申述書の作成等については行政書士にもご相談いただけます。

準確定申告の期限(4ヶ月以内)

STEP 2準確定申告の期限(4ヶ月以内)

亡くなった方が確定申告を行う必要がある場合、相続人が代わりに申告を行います。

これを「準確定申告」といいます。

📋 根拠条文

所得税法第124条に基づき、相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内に申告が

必要です。

個人事業主の方や不動産収入がある場合などは、準確定申告が必要になることがあります。

⚠ 業際に関する注意事項

準確定申告(税務申告)は税理士が行う業務です(税理士法第52条)。申告手続きについては、

税理士にご相談ください。

相続税申告の期限(10ヶ月以内)

STEP 3相続税申告の期限(10ヶ月以内)

相続税が発生する場合は、申告と納税を行う必要があります。

📋 根拠条文

相続税法第27条第1項に基づき、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に申告・納税が必要です。

この期限を過ぎると、延滞税や加算税などのペナルティが発生する可能性があります。相続税がかかるかどうかは、財産の総額や相続人の人数・関係によって変わります。

⚠ 業際に関する注意事項

相続税の申告・納税は税理士が行う業務です(税理士法第52条)。相続税に関するご相談は、

税理士にお問い合わせください。

当事務所でできること

当事務所でできること
🏛 行政書士事務所(三重県)のサポート内容

相続手続きには、専門家ごとに担当できる業務が異なります。

行政書士(当事務所):遺産分割協議書の作成、相続関係説明図の作成、
各種相続書類の収集・整理、遺言書作成のサポートなど
司法書士:不動産の相続登記(※2024年4月より義務化)、相続放棄・限定承認の申立書作成
税理士:相続税の申告・納税手続き、準確定申告

「どこに相談すればよいかわからない」という場合も、まずは当事務所へお気軽にご相談ください。必要に応じて、司法書士・税理士の先生をご紹介することも可能です。

まとめ

まとめ

相続の主な期限をまとめると次のとおりです。

3か月
以内
相続放棄
民法第915条第1項|自己のために相続の開始があったことを知った時から

⚠ 3か月以内

4か月
以内
準確定申告
所得税法第124条|相続の開始があったことを知った日の翌日から

📋 税理士へご相談を

10か月
以内
相続税申告
相続税法第27条第1項|相続の開始があったことを知った日の翌日から

⚡ 延滞税に注意

相続手続きは期限を意識して進めることが大切です。早めに情報を整理し、必要な手続きを順番に進めていきましょう。

【免責事項】
本記事は一般的な情報提供を目的としており、法的助言を提供するものではありません。個別の事情により手続きや結果が異なる場合がありますので、具体的なご相談は専門家(行政書士・税理士・弁護士等)にお問い合わせください。