はじめに

はじめに

家族が亡くなった後の手続きは多岐にわたります。

「何から始めればいいか分からない」という方も多いのではないでしょうか。

この記事では、死亡直後から10か月以内までの相続手続きを期限順にまとめました。
また、印刷して使えるチェックリスト(PDF)も無料でダウンロードできます。

相続手続きの全体の流れについては以下の記事もあわせてご覧ください。

チェックリストを参考に、順番に進めていきましょう。
印刷して使いたい方は、下のボタンからPDFをダウンロードしてください。

【免責事項】

本記事および本チェックリストは、一般的な情報提供のみを目的として作成されたものであり、法的助言・税務上の助言・その他専門的なアドバイスを提供するものではありません。相続手続きの内容・期限・手続き先・費用等は、個別の事情・財産の種類・相続人の状況・法改正等により異なります。本記事やチェックリストの内容を参考にした結果生じたいかなる損害・不利益についても、当事務所は責任を負いかねます。

本記事の内容は作成時点の法令・情報に基づいており、法改正・制度変更により内容が変更されている場合があります。最新の情報については、各機関または専門家にご確認ください。

📄 相続手続きチェックリスト(PDF・無料)

印刷してそのままお使いいただける相続手続きチェックリストです。

受け取れるお金・各種名義変更・専門家への相談が必要なケースも確認可能です。

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死亡直後の手続き

STEP 1死亡直後の手続き

まず行う必要があるのが死亡直後の手続きです。いずれも早めの対応が必要です。

死亡診断書の受け取り
病院・医師
死亡届の提出(7日以内・義務)
市区町村役場
火葬許可証の取得
市区町村役場
葬儀の手配
葬儀社
⚠ 死亡届は7日以内

死亡届の提出先は、死亡した場所・故人の本籍地・届出人の住所地のいずれかの市区町村役場です。死亡届を提出すると火葬許可証が発行されます。

相続の準備

STEP 2相続の準備(3か月以内が目安)

葬儀後は相続の準備を進めます。相続放棄の期限(3か月)があるため、早めの着手が重要です。

遺言書の有無を確認(自筆証書遺言は家庭裁判所での検認が必要な場合あり)
法務局・自宅など
相続人の確定(出生〜死亡までの戸籍を収集して法定相続人を確定)
行政書士に依頼可
財産調査(預貯金・不動産・株式・借金の有無を確認)
行政書士に依頼可
相続放棄の要否を判断(3か月以内・家庭裁判所へ申述)
家庭裁判所
📋 戸籍収集について

相続人の確定には、亡くなった方の出生から死亡までの連続した戸籍が必要です。

戸籍収集・相続関係説明図の作成は行政書士にご相談いただけます。

金融機関の手続き

STEP 3金融機関・各種名義変更の手続き

遺産分割協議書が整ったら、各機関への手続きを進めます。

銀行口座の相続手続き・残高証明書の取得・口座解約
各金融機関
不動産の名義変更(相続登記)3年以内・義務
司法書士
株式・有価証券の名義変更
各証券会社
生命保険の死亡保険金の請求
各保険会社
⚠ 相続登記は3年以内に義務

2024年4月1日より、相続による不動産取得を知った日から3年以内の申請が義務化されました(不動産登記法第76条の2)。正当な理由なく怠った場合は10万円以下の過料の対象となります。

税金関連の手続き

STEP 4税金関連の手続き

相続では税金の手続きが必要になる場合があります。いずれも税理士の業務です。

準確定申告:相続開始を知った日の翌日から4か月以内
税理士
相続税申告(基礎控除を超える場合):10か月以内
税理士
⚠ 期限超過でペナルティ発生

各申告期限を過ぎると、延滞税や無申告加算税などのペナルティが発生する可能性があります。

早めに税理士へご相談ください。

当事務所でできること

当事務所でできること

チェックリストを見て「これを全部自分でやるのか…」と不安になった方もいるかもしれません。

期限が迫っているのに何から手をつければいいかわからない
自分でできる手続きと専門家に頼むべき手続きの区別がつかない
相続人が複数いて、誰が何を担当するかまとまっていない

そんな方も「まず何から整理すればいいか」という段階からご相談いただけます。必要に応じて司法書士・税理士もご紹介します。

🏛 行政書士(当事務所)
遺産分割協議書の作成
相続関係説明図の作成
各種相続書類の収集・整理
遺言書作成のサポート
⚖ 司法書士(ご紹介)
不動産の相続登記
(2024年4月より義務化)
相続放棄・限定承認の
申立書作成
📊 税理士(ご紹介)
相続税の申告・納税手続き
準確定申告

三重県鈴鹿市の行政書士事務所

相続手続きについてお気軽にご相談ください

初回相談無料・オンライン対応可

対応業務・費用・対応エリアを確認する →無料相談のお問い合わせはこちら →LINEで無料相談する →

お電話・メール・LINEにて受付中

3か月
以内
相続放棄・限定承認の判断
民法第915条第1項|財産調査・戸籍収集もこの間に

⚠ 重要な期限

4か月
以内
準確定申告
所得税法第124条|税理士の業務

📋 税理士へご相談を

10か月
以内
遺産分割・各種名義変更・相続税申告
相続税法第27条第1項|税理士の業務

⚠ 10か月以内

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