はじめに

はじめに

家族が亡くなると、年金の受給停止手続きをしないと過払い分の返還を求められることがあります。また、まだ受け取っていなかった年金(未支給年金)は遺族が請求できますが、知らずに請求しないまま放置するケースも多いのが現実です。

この記事では、年金停止の手続き方法・期限・必要書類と、合わせて行う未支給年金の請求について、順を追って解説します。なお、死亡後の手続き全般については以下の記事もあわせてご覧ください。

年金停止手続きとは

STEP 1年金停止手続きとは

年金受給者が亡くなった場合、日本年金機構または年金事務所に死亡の届け出を行い、年金の支給を止める手続きです。手続きの対象となる主な年金は次のとおりです。

国民年金
老齢基礎年金・障害基礎年金・遺族基礎年金など
手続き先:市区町村役場 または 年金事務所
厚生年金
老齢厚生年金・障害厚生年金・遺族厚生年金など
手続き先:年金事務所(または年金相談センター)
⚠ 手続きを怠ると返還義務が発生

死亡後も年金が振り込まれ続けた場合、過払い分は返還しなければなりません(国民年金法第21条・厚生年金保険法第37条)。早めの手続きが重要です。

年金停止手続きの期限

STEP 2年金停止手続きの期限
厚生年金
10日以内
厚生年金保険法第98条
より短い!注意
国民年金
14日以内
国民年金法第105条

厚生年金の方が期限が短いため、葬儀後できるだけ早めに手続きを進めましょう。

⚠ 自動で停止されない場合がある

マイナンバーと年金が連携されている場合は自動で停止されるケースもありますが、確実ではありません。必ず年金事務所または日本年金機構へ確認・届出を行ってください。

必要な書類と手続き先

STEP 3必要な書類と手続き先

手続きには次のような書類が必要になることがあります。詳細は年金事務所でご確認ください。

年金証書受給者証(なければ基礎年金番号通知書)
死亡を証明する書類死亡診断書のコピー または 住民票の除票
届出人の本人確認書類運転免許証・マイナンバーカード等
個人番号が分かるものマイナンバーカード または 通知カード
📋 手続き先
国民年金:お住まいの市区町村役場 または 年金事務所
厚生年金:年金事務所(または年金相談センター)

未支給年金の請求

STEP 4未支給年金の請求

亡くなった方がまだ受け取っていなかった年金(未支給年金)は、一定の遺族が請求できます(国民年金法第19条・厚生年金保険法第37条)。

未支給年金を受け取れる人の順番(上から優先)
配偶者 (夫・妻)
最優先
父母
祖父母
兄弟姉妹
亡くなった方と同じ生計で生活していたことが条件です(別居していても仕送り等の経済的なつながりがあれば対象になる場合があります)。

年金停止の届出と同時に未支給年金の請求手続きを行うことができます。

忘れずに合わせて手続きしましょう。

📄 あわせて読みたい

年金手続きに加えて、相続では他にも様々な手続きが必要になります。

手続き全体の流れについては、こちらの記事でまとめています。

📄 三重県・鈴鹿市で相続手続きをお考えの方へ

三重県内・鈴鹿市で相続手続きを進める方は、以下の記事も参考にしてください。

相続放棄しても請求できる?

STEP 5相続放棄しても未支給年金は請求できる?

「相続放棄(財産も借金も一切引き継がない手続き)をしたら未支給年金も諦めないといけない?」と思っている方も多いですが、答えはNOです

📋 未支給年金は「相続財産」ではない

未支給年金は亡くなった方の遺産ではなく、請求できる遺族固有の権利として法律で定められています(国民年金法第19条・厚生年金保険法第37条)。

そのため、相続放棄した場合でも、生計を同じくしていた遺族であれば未支給年金を請求することができます。

相続放棄した場合
遺産(預貯金・不動産等)は受け取れない
借金・ローンは引き継がない
未支給年金は別扱い
生計を同じくしていた遺族なら請求できる
相続放棄とは別に請求できる
⚠ ただし生計同一の要件は必要

相続放棄をしていても、亡くなった方と生計を同じくしていた遺族でなければ請求できません。

受け取った後の確定申告

STEP 6受け取った後に確定申告は必要?

未支給年金を受け取った後、確定申告が必要かどうか気になる方も多いと思います。

📋 未支給年金の税務上の扱い

受け取った未支給年金は請求した遺族の「一時所得」(まとまって一度だけ受け取る所得)として課税対象になる場合があります。

ただし一時所得には50万円の特別控除があるため、未支給年金の額が50万円以下であれば課税されません。

計算例
未支給年金が40万円の場合
50万円以下 → 課税なし・申告不要
未支給年金が80万円の場合
(80万円 − 50万円)× 1/2 = 15万円が課税対象
他の一時所得と合算して申告が必要な場合あり
⚠ 他の一時所得と合算して判断を

50万円の控除は一時所得全体に対するものです。同じ年に生命保険の満期金なども受け取っている場合は合算して判断する必要があります。詳細は税理士または税務署にご相談ください。

当事務所でできること

当事務所でできること

年金の手続きを終えてホッとしたのも束の間、「他にもやることが山積みで何から手をつければいいか…」と感じていませんか?

銀行口座の凍結解除や名義変更もしなければならない
相続放棄の期限(3か月)が迫っているが財産調査が終わっていない
遺産分割で兄弟との話し合いが進まない

年金停止手続き自体は年金事務所・市区町村役場への届出ですが、その後の相続手続き全体は行政書士がサポートできます。「まず何から整理すればいいか」という段階からご相談ください。

🏛 行政書士(当事務所)
遺産分割協議書の作成
相続関係説明図の作成
各種相続書類の収集・整理
遺言書作成のサポート
⚖ 司法書士(ご紹介)
不動産の相続登記
(2024年4月より義務化)
📊 税理士(ご紹介)
相続税の申告・納税手続き
準確定申告

三重県鈴鹿市の行政書士事務所

相続手続きについてお気軽にご相談ください

初回相談無料・オンライン対応可

対応業務・費用・対応エリアを確認する →無料相談のお問い合わせはこちら →LINEで無料相談する →

お電話・メール・LINEにて受付中

まとめ

まとめ

年金停止手続きのポイントをまとめると次のとおりです。

10日以内
厚生年金の受給停止届
厚生年金保険法第98条|年金事務所へ

⚠ 10日以内

14日以内
国民年金の受給停止届
国民年金法第105条|市区町村役場または年金事務所へ

⚠ 14日以内

同時請求
未支給年金の請求
国民年金法第19条・厚生年金保険法第37条|生計をともにしていた遺族が対象

📋 停止届と同時に手続き可

年金停止手続きと未支給年金の請求は、できるだけ同時に進めることをおすすめします。

【免責事項】
本記事は一般的な情報提供を目的としており、法的助言を提供するものではありません。個別の事情により手続きや結果が異なる場合がありますので、具体的なご相談は専門家または年金事務所にお問い合わせください。

 

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