はじめに
はじめに
「車が亡くなった親の名義のままになっている…」という方は多いのではないでしょうか。
名義変更をしないと売却も廃車もできません。また任意保険の名義変更を忘れると、事故の際に保険が適用されないリスクもあります。
この記事では、車の名義変更の流れ・必要書類・注意点を解説します。
名義変更が必要な理由
STEP 1名義変更が必要な理由
車の所有者が亡くなった場合、そのままでは売却・廃車・保険の変更などの手続きができません。相続人への名義変更の申請が必要です。道路運送車両法第13条では、所有者の変更があった日から15日以内に移転登録の申請をしなければならないと定められています。
⚠ 自動車保険の名義変更も忘れずに
任意保険は名義変更が必要です。名義変更前に事故が発生した場合、保険が適用されない可能性があります。名義変更と同時に保険会社にも連絡しましょう。また自動車税も相続人が引き継ぎます。
手続きの流れ
STEP 2手続きの流れ
相続による名義変更は、大きく分けて2つのステップで進めます。まず下の図で全体の流れを確認してください。
↓
車検証の「所有者欄」を確認する
故人本人の名義であれば相続手続きが必要(15日以内)
↓
引き継ぐ場合
① 車庫証明を取得
管轄警察署・2,200円(三重県)
↓
② 移転登録
運輸支局(普通車)/検査協会(軽)
↓
③ 任意保険も同時に変更
売却する場合
① 相続人→買主への移転登録
運輸支局(普通車)/検査協会(軽)
↓
② 車庫証明は買主側が取得
中古車業者が代行するケースが多い
廃車にする場合
※ 移転登録は不要
永久抹消登録(解体)
相続人1名で申請可
自動車重量税の還付あり
または
一時抹消登録
一時的に使用を止める場合
※ 車検証の所有者がローン会社・販売店名義の場合は相続は発生しません。ローン完済・所有権解除後に手続きが必要です。
引き継ぐ場合・廃車にする場合 共通の流れ
2
遺産分割協議(相続人全員で財産の分け方を話し合うこと) 誰が車を相続するかを相続人全員で決める
3
車庫証明の申請 管轄の警察署へ申請(住所が変わる場合は必須)
【引き継ぐ場合】③以降の流れ
4
必要書類の準備 車庫証明書・遺産分割協議書・戸籍謄本等を揃える
5
普通車は運輸支局、軽自動車は軽自動車検査協会で移転登録の申請
【 引き継ぐ場合 】名義変更の手続き
車庫証明の必要書類
STEP 3車庫証明の必要書類(三重県の場合)
車庫証明(自動車保管場所証明)は、車を保管する場所を管轄する警察署に申請します。三重県では以下の書類と手数料が必要です。なお、亡くなった方と相続人が同居家族だった場合は不要となる場合があります。
必要書類一覧
所在図・配置図
自宅駐車場の場合、所在図は省略可。配置図には駐車場の寸法・道路幅の記載が必要
使用権原を証明する書類
いずれか1通
・自認書:相続した土地が相続人の単独所有の場合
・使用承諾証明書:土地が他人や親族との共有名義の場合
・賃貸借契約書の写し:月極駐車場を借りる場合
📋 保管場所の要件(審査のポイント)
・自宅から保管場所まで直線距離で2km以内であること
・車全体が収まり、道路にはみ出さずに出入りできること
移転登録の必要書類
STEP 4移転登録の必要書類
📋 普通車(運輸支局)
・移転登録申請書(名義変更の申請書)・手数料納付書
・車検証(原本)
・車庫証明書(STEP3で取得したもの)
・遺産分割協議書(相続人全員の署名・実印)
・相続人全員の印鑑証明書(市区町村で発行できます)
・亡くなった方の死亡が確認できる戸籍・除籍謄本
・相続人全員の戸籍謄本
・新しい所有者(相続人)の住民票
📋 軽自動車(軽自動車検査協会)
・遺産分割協議書成立申立書(相続人1人でも手続きできる場合があります)
・車検証・住民票・印鑑証明書等
・詳細は軽自動車検査協会にお問い合わせください
【 廃車にする場合 】抹消登録の手続き
廃車にする場合
STEP 5廃車にする場合
車を誰も引き継がない場合や、古くて乗れない場合は廃車手続きを行います。廃車には大きく2種類あります。
永久抹消登録(解体廃車)
車を解体して完全に廃棄する場合。解体業者に依頼後、運輸支局で手続きします。自動車税の残月分が還付される場合があります。
一時抹消登録(一時的な使用停止)
しばらく乗らないが将来また使う可能性がある場合。ナンバープレートを返納して登録を一時的に止めます。自動車税の課税が止まります。
📋 廃車に必要な主な書類(普通車・永久抹消の場合)
・車検証(原本)
・解体業者から取得した「移動報告番号」と「解体報告記録がなされた日」
・亡くなった方の戸籍謄本・除籍謄本(死亡の事実と相続人全員が確認できるもの)
・申請する相続人1名の印鑑証明書(発行後3か月以内)・実印
・ナンバープレート(前後各1枚・計2枚)
・車検残存期間が1か月以上の場合は自動車重量税の還付申請のため口座情報も必要
📋 一時抹消登録の必要書類
・車検証(原本)
・ナンバープレート(前後各1枚・計2枚)
・亡くなった方の戸籍謄本・除籍謄本
・【相続人全員で手続きする場合】相続人全員の印鑑証明書(発行後3か月以内)・実印
・【代表者1名で手続きする場合】遺産分割協議書+代表相続人の印鑑証明書・実印
💡 自動車税の還付について
永久抹消登録をすると、抹消した月の翌月から年度末までの自動車税が還付される場合があります。手続き後に都道府県から通知が届きますので確認しておきましょう。
当事務所でできること
当事務所でできること
車の名義変更を進める中で、こんなことで困っていませんか?
・遺産分割協議書をどう作ればいいかわからない
・相続人が複数いて、誰が車を引き継ぐか話し合いがまとまっていない
・運輸支局への申請に必要な書類が揃っているか自信がない
車の名義変更自体は運輸支局への申請ですが、車庫証明の申請・遺産分割協議書の作成・戸籍収集は行政書士がサポートできます。また、車庫証明と移転登録をまとめてオンラインで申請できるOSS(ワンストップサービス)にも対応しておりますので、警察署や運輸支局への来所回数を減らすことも可能です。「書類の準備から一緒に進めたい」という方はご相談ください。
🏛 行政書士(当事務所)
遺産分割協議書の作成
相続関係説明図の作成
各種相続書類の収集・整理
遺言書作成のサポート
⚖ 司法書士(ご紹介)
不動産の相続登記
(2024年4月より義務化)
📊 税理士(ご紹介)
相続税の申告・納税手続き
準確定申告
まとめ
まとめ
車の相続手続きのポイントをまとめると次のとおりです。
期限
所有者が変わった日から15日以内に申請
道路運送車両法第13条|名義変更をしないと売却・廃車もできない
引き
継ぐ
①車庫証明(警察署)→ ②移転登録(運輸支局)の2ステップ
住所が変わる場合は車庫証明が必須|同居家族の場合は不要なケースあり
売却
する
相続人→買主への移転登録が必要
車庫証明は買主側が取得|中古車業者が代行するケースが多い
廃車
にする
永久抹消(解体)または一時抹消(一時停止)を選択
永久抹消は相続人1名で申請可|自動車重量税の還付あり(車検残存1か月以上)
保険
注意
任意保険の名義変更も名義変更と同時に
名義変更前の事故は保険適用外になる可能性あり
⚠ 保険会社にも同時連絡を
遺産分割協議書の作成・車庫証明の申請については行政書士にご相談ください。
※ 移転登録とは、車の所有者が変わったときに行う名義変更の手続きのことです。
出典:JAF「クルマの持ち主が死亡した場合、どういう手続きが必要ですか?」
【免責事項】
本記事は一般的な情報提供を目的としており、法的助言を提供するものではありません。個別の事情により手続きや結果が異なる場合がありますので、具体的なご相談は専門家にお問い合わせください。
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