はじめに

はじめに

「相続の手続きで戸籍が必要と言われたけど、松阪市役所に取りに行けばいいの?」

亡くなった方の戸籍は、本籍地のある市区町村に請求します。松阪市に本籍がある場合は松阪市役所が請求先になりますが、転籍している場合は複数の自治体への請求が必要になることもあります。

この記事では、松阪市での戸籍の取り方・郵送請求の手順・自分でやろうとしたときにつまずきやすいポイントを解説します。

松阪市役所の窓口情報

STEP 1松阪市役所の窓口情報
🏛 松阪市役所 戸籍住民課
住所
〒515-8515 三重県松阪市殿町1340番地1
電話番号
0598-53-4053
受付時間
9:00〜16:30(平日のみ)
手数料
戸籍謄本450円・除籍謄本750円・改製原戸籍750円(各1通)
コンビニ交付
対応あり(マイナンバーカードが必要・平日9:00〜16:30のみ)
※除籍謄本・除かれた戸籍の附票はコンビニ不可
📋 各地域振興局・宇気郷出張所でも取得できます
松阪市は広域合併しており、以下の窓口でも戸籍の証明書を請求できます(平日9:00〜16:30・祝日除く)。ただし郵送請求は松阪市役所本庁のみ受付です。
窓口
旧市町村エリア
嬉野地域振興局
旧嬉野町エリア
三雲地域振興局
旧三雲町エリア
飯南地域振興局
旧飯南町エリア
飯高地域振興局
旧飯高町エリア
宇気郷出張所
旧松阪市北部エリア
時間外窓口:第2・4火曜日 16:30〜19:00(本庁のみ。火曜祝日の場合は翌水曜)
📋 松阪市は2005年に1市4町が合併しています
現在の松阪市は2005年1月1日に旧松阪市・嬉野町・三雲町・飯南町・飯高町が合併して誕生しました。
亡くなった方の戸籍に「一志郡嬉野町」「一志郡三雲町」「飯南郡飯南町」「飯南郡飯高町」と記載されていても、現在はすべて松阪市役所 戸籍住民課に引き継がれています。旧町名で記載された古い戸籍も松阪市役所に請求すれば取得できます。
なお、旧飯高地域の出張所(中郷・川俣・波瀬等)は2024年3月から証明書発行業務を郵便局に委託しています。お近くの地域振興局または各郵便局にご確認ください。
⚠ 広域交付は混雑に注意
2024年3月から広域交付が始まり、他市の戸籍謄本も松阪市役所で請求できます。ただし現在全国的に混雑しており、時間に余裕を持って来庁してください。

郵送で請求する方法

STEP 2郵送で請求する方法

窓口に行けない場合は郵送での請求が可能です。以下の書類を同封して松阪市役所へ送ります。

1
交付申請書(郵送用) 松阪市のウェブサイトからダウンロード、または便箋に必要事項を記入
2
請求する方の本人確認書類のコピー 運転免許証・マイナンバーカード等
3
定額小為替(郵便局で購入) 必要通数分の手数料
4
返信用封筒 宛先を記入して切手を貼ったもの(急ぐ場合は速達・レターパック等も可)
📋 送付先
〒515-8515 三重県松阪市殿町1340番地1 松阪市役所 戸籍住民課
⚠ 処理には1週間程度かかります
申請書を投函してから証明書がお手元に届くまで1週間程度かかります。相続放棄の期限(3か月)が迫っている場合は早めに請求してください。

自分でやるとつまずきやすいポイント

STEP 3自分でやるとつまずきやすいポイント

実際に戸籍収集を自分で進めると、以下の場面でつまずく方が多いです。

本籍地がわからない
住民票に本籍地の記載を入れて取得すれば確認できます。マイナンバーカードがあればコンビニでも取得可能です。
定額小為替の買い方がわからない
郵便局の窓口で購入できます。無記名で購入し、必要通数分を同封します。購入手数料(1枚100円)もかかります。
何通必要かわからない
転籍の回数によって変わります。「従前戸籍」の記載をたどって出生まで遡る必要があり、何通必要かは集めてみないとわかりません。多めに見積もって請求するのが無難です。
届いた戸籍が古い書式で読めない
昭和・大正時代の戸籍は縦書き・旧字体で書かれており、「従前戸籍」をたどれているかどうかの判断が難しい場合があります。

どこまで集めればいいかわからない
出生まで遡った戸籍と、相続人全員の現在の戸籍が必要です。
松阪市は合併で支所が多く、どこに請求すればいいかわからない
松阪市は広域合併しており、旧市町村ごとに本籍地が異なります。各地域振興局の地域住民課や宇気郷出張所でも取得できますが、郵送請求は松阪市役所戸籍住民課のみ受付です。

戸籍収集から遺産分割協議書作成まで——自分でやる場合と依頼する場合の違い
自分でやる場合
戸籍収集
2〜4週間
役所へ順番に請求
遺産分割協議書
自分で作成
記載ミスのリスク
合計
数か月〜
やり直しが発生することも
当事務所に依頼する場合
戸籍収集
2〜4週間
代わりに動きます・他の相続人の戸籍も一括収集
遺産分割協議書
当事務所が作成
専門家がチェック
合計
スムーズに進む
本人確認等のみ

当事務所でできること

当事務所でできること

戸籍が揃ったら、次は遺産分割協議書の作成が必要です。書類の読み解きから協議書の作成まで、途中から引き継ぐことも可能です。

松阪市役所だけでなく、複数の自治体への郵送請求が手間で手続きが止まっている
届いた戸籍が読み解けず、揃い切ったかどうか判断できない
戸籍収集から遺産分割協議書まで、まとめて任せたい

全部お任せでなくても、途中から引き継ぐことも可能です。「ここから先は頼みたい」という段階でもお気軽にご相談ください。三重県鈴鹿市を拠点に、松阪市をはじめ三重県全域の相続手続きに対応しています。

🏛 行政書士(当事務所)
戸籍収集・相続関係説明図作成
遺産分割協議書の作成
各種相続書類の収集・整理
⚖ 司法書士(ご紹介)
不動産の相続登記
(2024年4月より義務化)
📊 税理士(ご紹介)
相続税の申告・納税手続き
準確定申告

三重県鈴鹿市の行政書士事務所

戸籍収集・相続手続きのご相談はお気軽にどうぞ

初回相談無料・三重県全域・出張対応可

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お電話・メール・LINEにて受付中

まとめ

まとめ
窓口
松阪市役所 戸籍住民課(9:00〜16:30・平日のみ)
各地域振興局・宇気郷出張所でも取得可。コンビニ交付は現在の戸籍謄本のみ対応
郵送
申請書・本人確認書類・定額小為替・返信用封筒を同封
処理に1週間程度。郵送は松阪市役所戸籍住民課のみ受付
詰まり
やすい
本籍地の確認・定額小為替・戸籍の読み方・通数の判断・合併後の旧市町村への請求
途中からでも行政書士に依頼できます
【免責事項】本記事は一般的な情報提供を目的としており、法的助言を提供するものではありません。窓口情報・手数料等は変更される場合があります。最新情報は松阪市公式ウェブサイトまたは戸籍住民課にご確認ください。

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