はじめに
家族が亡くなると、葬儀だけでなくさまざまな相続手続きを進める必要があります。しかし相続手続きは種類が多く、何から始めればよいのか分からないという方も多いでしょう。
この記事では、相続手続きの全体の流れを最初から完了まで分かりやすく解説します。なお、死亡直後の手続きについては「親が亡くなったら最初にすること」の記事でも詳しく解説しています。
相続手続きの全体の流れ
一般的な相続手続きは次の流れで進みます。
それぞれ順番に進めていくことが重要です。
遺言書の確認
まず確認するべきなのが遺言書の有無です。遺言書がある場合、基本的にはその内容に従って相続手続きが進められます。
遺言書には主に次の種類があります。
法務局で保管されていない自筆証書遺言は、家庭裁判所での検認手続きが必要です(民法第1004条)。開封前に必ず確認してください。
相続人の確定
次に行うのが相続人の確定です。相続人を確定するためには、亡くなった方の出生から死亡までの連続した戸籍を集める必要があります。
配偶者は常に相続人。血族相続人には優先順位があります。
戸籍収集の詳細については「相続手続きに必要な戸籍の範囲」の記事でも詳しく解説しています。
財産調査
相続人が確定したら、次は財産の調査を行います。財産と負債の両方を確認することが重要です。
借金が財産を上回る可能性がある場合は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所へ相続放棄の申述が必要です。財産調査は早めに着手しましょう。
遺産分割協議
財産が確定したら、相続人全員で遺産の分け方を話し合います。これを「遺産分割協議」といいます。協議がまとまったら、遺産分割協議書を作成します。
名義変更などの手続き
遺産分割が決まると、次のような手続きを進めます。
税金の申告
相続では税金の手続きが必要になる場合があります。
準確定申告・相続税申告はいずれも税理士が行う業務です(税理士法第52条)。期限を過ぎると延滞税・加算税のペナルティが発生するため、早めに税理士へご相談ください。
当事務所でできること
相続手続きには、専門家ごとに担当できる業務が法律で定められています。
「何から始めればよいかわからない」という方も、まずはお気軽にご相談ください。必要に応じて司法書士・税理士をご紹介することも可能です。
ここまで相続手続きの全体の流れを解説してきましたが、
実際には「どこまで自分で対応できるのか」と悩まれる方も多くいらっしゃいます。
相続手続きは内容によってはご自身で進められるものもありますが、
戸籍収集や遺産分割協議書の作成など、専門的な判断が必要になる場面もあります。
詳しくは「相続手続きは自分でできる?」の記事で、
ご自身で進められる範囲と専門家に依頼した方がよいケースを解説していますので、あわせてご確認ください。
まとめ
相続手続きの全体の流れをまとめると次のとおりです。
全体の流れを把握しておくことで、落ち着いて手続きを進めることができます。
本記事は一般的な情報提供を目的としており、法的助言を提供するものではありません。個別の事情により手続きや結果が異なる場合がありますので、具体的なご相談は専門家(行政書士・司法書士・税理士等)にお問い合わせください。
