はじめに
はじめに
「iDeCoに加入していた家族が亡くなったけど、積み立てたお金はどうなるの?」という方はいませんか?
iDeCoは途中で亡くなった場合でも、積み立てた資産は「死亡一時金」として遺族が受け取ることができます。ただし通常の相続財産とは仕組みが異なり、誰が受け取れるか・税金はどうなるか・いつまでに手続きするかを正しく理解しておかないと、受取権が消滅するリスクもあります。
この記事では、受け取り方・受取人の優先順位・税金の扱い・請求期限・手続きの流れまで解説します。
iDeCoに加入している人が亡くなったらどうなる?
iDeCoは原則として60歳になるまで引き出せませんが、加入者が亡くなった場合は例外として遺族が「死亡一時金」として受け取ることができます。積み立ててきた残高(運用損益を含む時価評価額)が一括で支払われます。
死亡一時金は相続財産ではありませんが、相続税法上は「みなし相続財産」として課税対象になります(相続税法第3条第1項第4号)。
生命保険と合算されるため、両方の受取額が大きい場合は税理士にご相談ください。
分け合う必要はありませんが、受取額が大きい場合は相続税がかかることがあります。金額が大きい場合は税理士にご相談ください。
iDeCoの加入先(運営管理機関)がわからない場合は、国民年金基金連合会(0570-011-086)に問い合わせると確認できます。
受け取れる人と優先順位
受け取れるのは、亡くなった方と生活をともにしていた家族です。
次の順番で、上の順位の人が優先されます。
※生前に「受取人指定」をしていた場合は、指定された人が最優先になります。
請求期限
死亡日から5年以内に請求する必要があります。
期限を過ぎると受取権が消滅するため、早めの手続きが重要です。
手続きの流れ・必要書類
iDeCoの死亡一時金だけでなく、相続手続き全体では複数の手続きが必要になります。
三重県内や鈴鹿市で相続手続きを進める方は以下の記事で詳しく解説しています。
当事務所でできること
相続手続きを自分で進めることに、こんな不安はありませんか?
戸籍収集・遺産分割協議書の作成・銀行や不動産の手続きサポートまで、相続手続きをまとめてお任せいただけます。iDeCoの請求は運営管理機関への対応となりますが、相続全体の流れを整理しながら並行して進めることができます。
三重県鈴鹿市の行政書士事務所
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まとめ
iDeCo死亡一時金のポイントをまとめると次のとおりです。
本記事は一般的な情報提供を目的としており、法的助言を提供するものではありません。個別の事情により手続きや結果が異なる場合がありますので、具体的なご相談は専門家にお問い合わせください。
