はじめに

はじめに

「iDeCoに加入していた家族が亡くなったけど、積み立てたお金はどうなるの?」という方はいませんか?

iDeCoは途中で亡くなった場合でも、積み立てた資産は「死亡一時金」として遺族が受け取ることができます。ただし通常の相続財産とは仕組みが異なり、誰が受け取れるか・税金はどうなるか・いつまでに手続きするかを正しく理解しておかないと、受取権が消滅するリスクもあります。

この記事では、受け取り方・受取人の優先順位・税金の扱い・請求期限・手続きの流れまで解説します。

iDeCoに加入している人が亡くなったらどうなる?

STEP 1iDeCoに加入している人が亡くなったらどうなる?

iDeCoは原則として60歳になるまで引き出せませんが、加入者が亡くなった場合は例外として遺族が「死亡一時金」として受け取ることができます。積み立ててきた残高(運用損益を含む時価評価額)が一括で支払われます。

遺産分割の対象外
受け取った人のお金になります。他の相続人と分け合う必要はありません
相続税はかかる
遺産分割の対象ではありませんが、相続税の計算には含まれます(みなし相続財産)
非課税枠あり
生命保険と合わせて「500万円×法定相続人数」まで相続税がかかりません
📋 税金の扱い(相続税)

死亡一時金は相続財産ではありませんが、相続税法上は「みなし相続財産」として課税対象になります(相続税法第3条第1項第4号)。

非課税枠:生命保険の死亡保険金と合算して「500万円 × 法定相続人の数」まで非課税
非課税枠を超えた部分が相続税の課税対象になります

生命保険と合算されるため、両方の受取額が大きい場合は税理士にご相談ください。

⚠ 「遺産分割しなくていい」=「税金もかからない」ではありません

分け合う必要はありませんが、受取額が大きい場合は相続税がかかることがあります。金額が大きい場合は税理士にご相談ください。

⚠ 加入先がわからない場合

iDeCoの加入先(運営管理機関)がわからない場合は、国民年金基金連合会(0570-011-086)に問い合わせると確認できます。

受け取れる人と優先順位

STEP 2受け取れる人と優先順位

受け取れるのは、亡くなった方と生活をともにしていた家族です。
次の順番で、上の順位の人が優先されます。

受け取れる人の順番(上から優先)
配偶者 (夫・妻)
最優先
父母
祖父母
兄弟姉妹
📋「生活をともにしていた家族」とは?
同じ住所に住んでいる(住民票が同一世帯)
別居していても、仕送りや日常的な金銭的な支援をしている実態がある

※生前に「受取人指定」をしていた場合は、指定された人が最優先になります。

請求期限

STEP 3請求期限
📋 請求期限(確定拠出年金法第73条)

死亡日から5年以内に請求する必要があります。

期限を過ぎると受取権が消滅するため、早めの手続きが重要です。


手続きの流れ・必要書類

STEP 4手続きの流れ・必要書類

1
iDeCoの加入先(銀行・証券会社など)に連絡する
加入先が分からない場合は国民年金基金連合会(0570-011-086)に問い合わせてください
2
必要書類の案内を受け、書類を準備する
必要書類は加入先によって異なります。案内に沿って準備しましょう
3
請求書を提出する
加入先所定の請求書に必要事項を記入して提出します
4
審査後、指定の口座に死亡一時金が振り込まれる
審査期間は加入先によって異なりますが、通常数週間〜1か月程度

📋 準備する書類(一般的なもの)
死亡を証明する書類住民票の除票・死亡診断書のコピー等
続柄がわかる書類戸籍謄本等(亡くなった方との関係を証明)
本人確認書類運転免許証・マイナンバーカード等+振込先口座情報
加入先の請求書加入先から取り寄せる所定の書類

📄 あわせて読みたい

iDeCoの死亡一時金だけでなく、相続手続き全体では複数の手続きが必要になります。

三重県内や鈴鹿市で相続手続きを進める方は以下の記事で詳しく解説しています。

当事務所でできること

当事務所でできること

相続手続きを自分で進めることに、こんな不安はありませんか?

戸籍の収集や金融機関の手続きなど、相続手続き全体をまとめて任せたい
書類を集めたり窓口に行く時間が取れず、全部誰かに任せたい
手続きの種類が多すぎて、自分でやり切れる自信がない

戸籍収集・遺産分割協議書の作成・銀行や不動産の手続きサポートまで、相続手続きをまとめてお任せいただけます。iDeCoの請求は運営管理機関への対応となりますが、相続全体の流れを整理しながら並行して進めることができます。

🏛 行政書士(当事務所)
遺産分割協議書の作成
相続関係説明図の作成
各種相続書類の収集・整理
遺言書作成のサポート
⚖ 司法書士(ご紹介)
不動産の相続登記
(2024年4月より義務化)
📊 税理士(ご紹介)
相続税の申告・納税手続き
準確定申告

三重県鈴鹿市の行政書士事務所

相続手続きについてお気軽にご相談ください

初回相談無料・オンライン対応可

対応業務・費用・対応エリアを確認する →
無料相談のお問い合わせはこちら →LINEで無料相談する →

お電話・メール・LINEにて受付中

まとめ

まとめ

iDeCo死亡一時金のポイントをまとめると次のとおりです。

性質
受取人固有の財産(遺産分割の対象外)
確定拠出年金法第73条|ただし相続税のみなし財産として課税対象

📋 非課税枠:生命保険と合算で500万円×相続人数

請求期限
死亡日から5年以内
確定拠出年金法第73条

⚠ 期限超過で受取権消滅

手続き先
加入先の運営管理機関(銀行・証券会社・保険会社等)
不明な場合:国民年金基金連合会(0570-011-086)に確認
【免責事項】
本記事は一般的な情報提供を目的としており、法的助言を提供するものではありません。個別の事情により手続きや結果が異なる場合がありますので、具体的なご相談は専門家にお問い合わせください。

《 関連記事 》