はじめに

はじめに

相続手続きは専門家に依頼するイメージがありますが、自分で進めることも可能です。ただし、手続きの内容や状況によっては専門家に依頼した方がスムーズな場合もあります。

この記事では、相続手続きを自分でできるケースと、専門家に依頼すべきケースを解説します。

相続手続きは自分でできるのか

STEP 1相続手続きは自分でできるのか

結論として、相続手続きの一部は自分で行うことが可能です。ただし、手続きの種類によっては法律上、専門家にしかできないものがあります

📋 自分で進められる主な手続き
戸籍の収集・相続人の確定
財産調査(預貯金・不動産・株式等の確認)
銀行口座の解約・払い戻し手続き
遺産分割協議(相続人間での話し合い)
⚠ 専門家でないとできない手続き
不動産の相続登記 → 司法書士(2024年4月より義務化・不動産登記法第76条の2)
相続税申告・準確定申告 → 税理士(税理士法第52条)

自分でできるケース

STEP 2自分でできるケース

次のような場合は、比較的スムーズに自分で手続きを進めることができます。

相続人が少ない(配偶者と子のみ等)
財産が預貯金のみでシンプル
不動産がない
相続人同士で揉めていない
時間に余裕がある
⚠ 財産調査は早めに着手を

借金がある可能性がある場合は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に相続放棄の要否を判断する必要があります(民法第915条第1項)。自分で手続きを進める場合も、財産調査は最優先で行いましょう。

専門家に依頼すべきケース

STEP 3専門家に依頼すべきケース

次のような場合は、専門家への相談・依頼を検討しましょう。

相続人が多い・関係が複雑(再婚・養子縁組等)
不動産がある(相続登記の義務化あり)
相続税が発生する可能性がある
相続人間でトラブルがある・意見が合わない
借金がある・相続放棄を検討している
手続きに時間をかけられない

専門家ごとの業務範囲

STEP 4専門家ごとの業務範囲

相続手続きには担当できる専門家が法律で定められています。それぞれの役割を理解したうえで相談先を選びましょう。

📋 行政書士(当事務所)
遺産分割協議書の作成
相続関係説明図の作成
戸籍・住民票等の収集
各種相続書類の整理・金融機関手続きのサポート
📋 司法書士
不動産の相続登記(2024年4月より義務化・不動産登記法第76条の2)
相続放棄・限定承認の申立書作成
📋 税理士
相続税の申告・納税(相続税法第27条第1項・税理士法第52条)
準確定申告(所得税法第124条)
⚠ 相続登記の義務化に注意

2024年4月1日より、相続による不動産の取得を知った日から3年以内の登記申請が義務付けられました(不動産登記法第76条の2)。正当な理由なく怠った場合は10万円以下の過料の対象となります。不動産がある場合は必ず司法書士にご相談ください。

当事務所でできること

当事務所でできること
🏛 行政書士事務所(三重県)のサポート内容

「自分でできるかどうかわからない」「どこに相談すればよいかわからない」という方も、まずは当事務所へお気軽にご相談ください。

手続きの内容に応じて、司法書士・税理士の先生をご紹介することも可能です。相続手続き全体をトータルでサポートします。

まとめ

まとめ

自分でできるか・専門家に依頼するかの判断基準をまとめると次のとおりです。

自分
でOK
相続人少・財産が預金のみ・不動産なし・揉めていない
戸籍収集・財産調査・銀行口座解約等は自分で可能
行政
書士
遺産分割協議書の作成・戸籍収集・書類整理
相続手続き全般のサポート・専門家紹介も可能
必ず
専門家
不動産登記 → 司法書士 / 相続税申告 → 税理士
法律上、これらは専門家の独占業務

⚠ 登記懈怠は10万円以下の過料

自分で進めるかどうかは、相続の内容・複雑さ・期限を考慮したうえで判断しましょう。迷った場合はまず専門家に相談することをおすすめします。

【免責事項】
本記事は一般的な情報提供を目的としており、法的助言を提供するものではありません。個別の事情により手続きや結果が異なる場合がありますので、具体的なご相談は専門家にお問い合わせください。

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