はじめに

「相続の手続きで戸籍が必要と言われたけど、亀山市役所に取りに行けばいいの?」

亡くなった方の戸籍は、本籍地のある市区町村に請求します。亀山市に本籍がある場合は亀山市役所が請求先になりますが、転籍している場合は複数の自治体への請求が必要になることもあります。

この記事では、亀山市での戸籍の取り方・日曜窓口の使い方・郵送請求の手順・自分でやろうとしたときにつまずきやすいポイントを解説します。

亀山市役所の窓口情報

STEP 1亀山市役所の窓口情報
🏛 亀山市役所 市民課 戸籍住民グループ
住所
〒519-0195 三重県亀山市本丸町577番地
電話番号
0595-84-5003
受付時間
平日 8:30〜17:15(祝日・年末年始除く)
日曜日 8:30〜正午(年末年始除く・本庁のみ)
手数料
戸籍謄本450円・除籍謄本750円・改製原戸籍750円(各1通)
コンビニ交付
対応あり(マイナンバーカードが必要)
📋 亀山市は日曜日も戸籍が取れます
亀山市役所本庁は日曜日の午前中も窓口を開設しています。平日は仕事で動けない方には貴重な選択肢です。日曜窓口は本庁のみで、関支所では開設していません。
📋 関支所・加太出張所でも取得できます
旧関町エリアにお住まいの方は関支所が便利です(平日のみ)。
関支所(地域サービスグループ):〒519-1192 亀山市関町木崎919番地1 ☎0595-96-1212
加太出張所:亀山市加太板屋4622-1 ☎0595-98-0001
郵送請求の送付先は本庁の市民課 戸籍住民グループのみです。
⚠ 広域交付は平日のみ・郵送や代理人請求は不可
2024年3月から広域交付が始まり、他市に本籍がある戸籍謄本も亀山市役所で請求できます。ただし広域交付の受付は平日のみ(日曜窓口では不可)で、窓口に本人が出向く必要があります(郵送・代理人請求は不可)。戸籍抄本・戸籍の附票・コンピュータ化されていない古い戸籍も対象外です。

郵送で請求する方法

STEP 2郵送で請求する方法

窓口に行けない場合は郵送での請求が可能です。以下の書類を同封して亀山市役所へ送ります。

1
交付申請書(郵送用) 亀山市の様式または便箋に必要事項を記入(氏名・住所・請求理由・続柄等)
※昼間に連絡がつく電話番号を必ず記入してください。亀山市は電話番号の記入を必須と案内しています。
2
請求する方の本人確認書類のコピー 運転免許証・マイナンバーカード等(現住所・氏名の記載があるもの。パスポート・年金手帳など現住所の記載がないものは不可)
3
定額小為替(郵便局で購入) 必要通数分の手数料(釣り銭のないよう準備。未使用分は定額小為替で返却)
4
返信用封筒 宛先を記入して切手を貼ったもの(急ぐ場合は速達料の切手を貼れば速達で返送されます)
📋 送付先
〒519-0195 三重県亀山市本丸町577番地 亀山市 市民課 戸籍住民グループ
⚠ 手数料不足・記入漏れは返却されることがあります
亀山市は手数料の不足や請求内容によっては書類をそのまま返却することがあると案内しています。通数が確定しない場合は定額小為替を多めに(3,000円分程度)入れておくのがおすすめです。余った分は定額小為替で返金されます。

自分でやるとつまずきやすいポイント

STEP 3自分でやるとつまずきやすいポイント

実際に戸籍収集を自分で進めると、以下の場面でつまずく方が多いです。

本籍地がわからない
住民票に本籍地の記載を入れて取得すれば確認できます。マイナンバーカードがあればコンビニでも取得可能です。
定額小為替の買い方がわからない
郵便局の窓口で購入できます。無記名で購入し、必要通数分を同封します。購入手数料(1枚200円)もかかります。
何通必要かわからない
転籍の回数によって変わります。「従前戸籍」の記載をたどって出生まで遡る必要があり、何通必要かは集めてみないとわかりません。多めに見積もって請求するのが無難です。
届いた戸籍が古い書式で読めない
昭和・大正時代の戸籍は縦書き・旧字体で書かれており、「従前戸籍」をたどれているかどうかの判断が難しい場合があります。

どこまで集めればいいかわからない
出生まで遡った戸籍と、相続人全員の現在の戸籍が必要です。
📋 亀山市は2005年に旧亀山市と関町が合併しています
現在の亀山市は2005年1月11日に旧亀山市・関町が合併して誕生しました。旧関町の本籍地は「亀山市関町〇〇」という表記になっています。
亡くなった方が合併前の関町に本籍があった場合でも、請求先は現在の亀山市役所 市民課 戸籍住民グループです。古い戸籍に「鈴鹿郡関町」と記載されていても、現在は亀山市に引き継がれています。

戸籍収集から遺産分割協議書作成まで——自分でやる場合と依頼する場合の違い
自分でやる場合
戸籍収集
2〜4週間
役所へ順番に請求
遺産分割協議書
自分で作成
記載ミスのリスク
合計
数か月〜
やり直しが発生することも
当事務所に依頼する場合
戸籍収集
2〜4週間
代わりに動きます・相続人の戸籍も一括収集
遺産分割協議書
当事務所が作成
専門家がチェック
合計
スムーズに進む
本人確認等のみ

「平日は仕事で、役所に行けるのは日曜だけなんです」

相続のご相談の中で、よくお聞きする言葉です。

亀山市には日曜窓口があります。でも、相続の手続きは戸籍だけでは終わりません。

銀行も、法務局も、平日しか動いていない。

仕事を休んで、待って、書類が足りなくてまた休んで

——そうやって手続きが何か月も止まってしまう方を、たくさん見てきました。

平日に動けないなら、平日に動ける者に任せるのも一つの方法です。

面談は土日でも承ります。

お仕事と手続きの両立で疲れてしまう前に、一度ご相談ください。

行政書士髙橋 大輔

当事務所でできること

当事務所でできること

戸籍が揃ったら、次は遺産分割協議書の作成が必要です。書類の読み解きから協議書の作成まで、途中から引き継ぐことも可能です。

平日は仕事で動けず、日曜窓口だけでは手続きが進まない
亀山市役所だけでなく、複数の自治体への郵送請求が手間で手続きが止まっている
戸籍収集から遺産分割協議書まで、まとめて任せたい

全部お任せでなくても、途中から引き継ぐことも可能です。「ここから先は頼みたい」という段階でもお気軽にご相談ください。三重県鈴鹿市を拠点に、お隣の亀山市の相続相談をはじめ三重県全域の相続手続きに対応しています。

🏛 行政書士(当事務所)
戸籍収集・相続関係説明図作成
遺産分割協議書の作成
各種相続書類の収集・整理
⚖ 司法書士(ご紹介)
不動産の相続登記
(2024年4月より義務化)
📊 税理士(ご紹介)
相続税の申告・納税手続き
準確定申告

三重県鈴鹿市の行政書士事務所(亀山市のお隣です)

亀山市の戸籍収集・相続のご相談はお気軽にどうぞ

初回相談無料・土日面談可・出張対応可

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お電話・メール・LINEにて受付中

まとめ

まとめ
窓口
亀山市役所 市民課 戸籍住民グループ(平日8:30〜17:15)
日曜午前(8:30〜正午・本庁のみ)も開設。関支所・加太出張所でも取得可(平日のみ)
郵送
申請書・本人確認書類・定額小為替・返信用封筒を本庁へ
昼間に連絡がつく電話番号の記入が必須。速達切手を貼れば速達で返送可
詰まり
やすい
本籍地の確認・定額小為替・戸籍の読み方・通数の判断
途中からでも行政書士に依頼できます
【免責事項】本記事は一般的な情報提供を目的としており、法的助言を提供するものではありません。窓口情報・手数料等は変更される場合があります。最新情報は亀山市公式ウェブサイトまたは市民課 戸籍住民グループにご確認ください。

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