はじめに
はじめに
「相続の手続きで戸籍が必要と言われたけど、松阪市役所に取りに行けばいいの?」
亡くなった方の戸籍は、本籍地のある市区町村に請求します。松阪市に本籍がある場合は松阪市役所が請求先になりますが、転籍している場合は複数の自治体への請求が必要になることもあります。
この記事では、松阪市での戸籍の取り方・郵送請求の手順・自分でやろうとしたときにつまずきやすいポイントを解説します。
松阪市役所の窓口情報
STEP 1松阪市役所の窓口情報
📋 各地域振興局・宇気郷出張所でも取得できます
松阪市は広域合併しており、以下の窓口でも戸籍の証明書を請求できます(平日9:00〜16:30・祝日除く)。ただし郵送請求は松阪市役所本庁のみ受付です。
時間外窓口:第2・4火曜日 16:30〜19:00(本庁のみ。火曜祝日の場合は翌水曜)
📋 松阪市は2005年に1市4町が合併しています
現在の松阪市は2005年1月1日に旧松阪市・嬉野町・三雲町・飯南町・飯高町が合併して誕生しました。
亡くなった方の戸籍に「一志郡嬉野町」「一志郡三雲町」「飯南郡飯南町」「飯南郡飯高町」と記載されていても、現在はすべて松阪市役所 戸籍住民課に引き継がれています。旧町名で記載された古い戸籍も松阪市役所に請求すれば取得できます。
なお、旧飯高地域の出張所(中郷・川俣・波瀬等)は2024年3月から証明書発行業務を郵便局に委託しています。お近くの地域振興局または各郵便局にご確認ください。
なお、旧飯高地域の出張所(中郷・川俣・波瀬等)は2024年3月から証明書発行業務を郵便局に委託しています。お近くの地域振興局または各郵便局にご確認ください。
⚠ 広域交付は混雑に注意
2024年3月から広域交付が始まり、他市の戸籍謄本も松阪市役所で請求できます。ただし現在全国的に混雑しており、時間に余裕を持って来庁してください。
郵送で請求する方法
STEP 2郵送で請求する方法
窓口に行けない場合は郵送での請求が可能です。以下の書類を同封して松阪市役所へ送ります。
1
交付申請書(郵送用) 松阪市のウェブサイトからダウンロード、または便箋に必要事項を記入
2
請求する方の本人確認書類のコピー 運転免許証・マイナンバーカード等
3
定額小為替(郵便局で購入) 必要通数分の手数料
4
返信用封筒 宛先を記入して切手を貼ったもの(急ぐ場合は速達・レターパック等も可)
📋 送付先
〒515-8515 三重県松阪市殿町1340番地1 松阪市役所 戸籍住民課
⚠ 処理には1週間程度かかります
申請書を投函してから証明書がお手元に届くまで1週間程度かかります。相続放棄の期限(3か月)が迫っている場合は早めに請求してください。
自分でやるとつまずきやすいポイント
STEP 3自分でやるとつまずきやすいポイント
実際に戸籍収集を自分で進めると、以下の場面でつまずく方が多いです。
戸籍収集から遺産分割協議書作成まで——自分でやる場合と依頼する場合の違い
自分でやる場合
戸籍収集
2〜4週間
役所へ順番に請求
遺産分割協議書
自分で作成
記載ミスのリスク
合計
数か月〜
やり直しが発生することも
当事務所に依頼する場合
戸籍収集
2〜4週間
代わりに動きます・他の相続人の戸籍も一括収集
遺産分割協議書
当事務所が作成
専門家がチェック
合計
スムーズに進む
本人確認等のみ
当事務所でできること
当事務所でできること
戸籍が揃ったら、次は遺産分割協議書の作成が必要です。書類の読み解きから協議書の作成まで、途中から引き継ぐことも可能です。
・松阪市役所だけでなく、複数の自治体への郵送請求が手間で手続きが止まっている
・届いた戸籍が読み解けず、揃い切ったかどうか判断できない
・戸籍収集から遺産分割協議書まで、まとめて任せたい
全部お任せでなくても、途中から引き継ぐことも可能です。「ここから先は頼みたい」という段階でもお気軽にご相談ください。三重県鈴鹿市を拠点に、松阪市をはじめ三重県全域の相続手続きに対応しています。
三重県鈴鹿市の行政書士事務所
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まとめ
まとめ
【免責事項】本記事は一般的な情報提供を目的としており、法的助言を提供するものではありません。窓口情報・手数料等は変更される場合があります。最新情報は松阪市公式ウェブサイトまたは戸籍住民課にご確認ください。
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