はじめに
相続では、亡くなった方の財産だけでなく借金も引き継ぐ可能性があります。そのため、状況によっては「相続放棄」を選択することがあります。
この記事では、相続放棄の基本的な仕組み・期限・注意点をわかりやすく解説します。手続きの具体的な流れについては「相続放棄する場合の手続き」の記事もあわせてご覧ください。
相続放棄とは
相続放棄とは、亡くなった方の財産や借金を一切引き継がない手続きです。家庭裁判所に申述することで、最初から相続人ではなかったものとして扱われます。
相続放棄の期限
自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります(民法第915条第1項)。
この期限を過ぎると、原則として単純承認したものとみなされます(民法第921条第2号)。借金も含めてすべて引き継ぐことになるため、早めの判断が重要です。
財産状況の調査に時間がかかる場合などは、家庭裁判所に期間の伸長を申し立てることができます(民法第915条第1項ただし書き)。期限内に判断できない場合は、早めに家庭裁判所に相談しましょう。
相続放棄をすると次順位の相続人に影響が出る
相続放棄をすると、その方は最初から相続人でなかったものとして扱われるため、次の順位の相続人に相続権が移ります。
「自分だけが放棄すれば済む」と思っていたところ、兄弟姉妹・親などに相続権が移ってトラブルになるケースがあります。家族全体で話し合ったうえで判断することが重要です。
相続放棄前の注意点
相続放棄を検討する場合、次の行為に注意が必要です。これらを行うと単純承認とみなされ、相続放棄ができなくなります(民法第921条第1号・第3号)。
亡くなった方の預金から葬儀費用を支出した場合でも、社会通念上相当な金額であれば単純承認とみなされない場合があります。詳細は専門家にご相談ください。
当事務所でできること
相続放棄の申述自体は家庭裁判所への手続きとなりますが、相続放棄を検討するうえで必要な財産調査・相続関係の整理・書類準備について行政書士がサポートできます。
「借金があるかどうか分からない」「期限が迫っている」という方も、まずはお気軽にご相談ください。
まとめ
相続放棄の重要ポイントをまとめると次のとおりです。
相続放棄は取り消しができない重要な判断です。借金の有無・財産状況を確認したうえで、慎重に決断しましょう。
本記事は一般的な情報提供を目的としており、法的助言を提供するものではありません。個別の事情により手続きや結果が異なる場合がありますので、具体的なご相談は専門家にお問い合わせください。
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