はじめに

はじめに

相続では、亡くなった方の財産だけでなく借金も引き継ぐ可能性があります。そのため、状況によっては「相続放棄」を選択することがあります。

この記事では、相続放棄の基本的な仕組み・期限・注意点をわかりやすく解説します。手続きの具体的な流れについては「相続放棄する場合の手続き」の記事もあわせてご覧ください。

相続放棄とは

STEP 1相続放棄とは

相続放棄とは、亡くなった方の財産や借金を一切引き継がない手続きです。家庭裁判所に申述することで、最初から相続人ではなかったものとして扱われます。

📋 相続放棄の効果
プラスの財産(預貯金・不動産等)を受け取れない
マイナスの財産(借金・債務等)も引き継がない
最初から相続人でなかったものとして扱われる

相続放棄の期限

STEP 2相続放棄の期限
📋 根拠条文

自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります(民法第915条第1項)。

この期限を過ぎると、原則として単純承認したものとみなされます(民法第921条第2号)。借金も含めてすべて引き継ぐことになるため、早めの判断が重要です。

⚠ 期限の延長申立が可能

財産状況の調査に時間がかかる場合などは、家庭裁判所に期間の伸長を申し立てることができます(民法第915条第1項ただし書き)。期限内に判断できない場合は、早めに家庭裁判所に相談しましょう。

相続放棄をすると次順位の相続人に影響が出る

STEP 3次順位の相続人への影響

相続放棄をすると、その方は最初から相続人でなかったものとして扱われるため、次の順位の相続人に相続権が移ります

子が全員放棄 → 第2順位(父母・祖父母)へ移動
第2順位も放棄 → 第3順位(兄弟姉妹)へ移動
⚠ 親族への影響を事前に確認

「自分だけが放棄すれば済む」と思っていたところ、兄弟姉妹・親などに相続権が移ってトラブルになるケースがあります。家族全体で話し合ったうえで判断することが重要です。

相続放棄前の注意点

STEP 4相続放棄前の注意点

相続放棄を検討する場合、次の行為に注意が必要です。これらを行うと単純承認とみなされ、相続放棄ができなくなります(民法第921条第1号・第3号)。

相続財産を処分・売却する
相続財産を消費する(預金の引き出し等)
相続財産を隠匿する
⚠ 葬儀費用は例外的に認められる場合も

亡くなった方の預金から葬儀費用を支出した場合でも、社会通念上相当な金額であれば単純承認とみなされない場合があります。詳細は専門家にご相談ください。

当事務所でできること

当事務所でできること
🏛 行政書士事務所(三重県)のサポート内容

相続放棄の申述自体は家庭裁判所への手続きとなりますが、相続放棄を検討するうえで必要な財産調査・相続関係の整理・書類準備について行政書士がサポートできます。

「借金があるかどうか分からない」「期限が迫っている」という方も、まずはお気軽にご相談ください。

まとめ

まとめ

相続放棄の重要ポイントをまとめると次のとおりです。

3か月
以内
家庭裁判所へ相続放棄の申述
民法第915条第1項|自己のために相続の開始があったことを知った時から

⚠ 過ぎると単純承認(民法第921条)

注意
事項
財産に手をつけると放棄できなくなる
民法第921条第1号・第3号(法定単純承認事由)

⚠ 処分・消費・隠匿は単純承認に

親族
への
影響
放棄すると次順位の相続人に権利が移る
子が全員放棄→父母へ、父母も放棄→兄弟姉妹へ

相続放棄は取り消しができない重要な判断です。借金の有無・財産状況を確認したうえで、慎重に決断しましょう。

【免責事項】
本記事は一般的な情報提供を目的としており、法的助言を提供するものではありません。個別の事情により手続きや結果が異なる場合がありますので、具体的なご相談は専門家にお問い合わせください。

 

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