はじめに

はじめに

家族が亡くなった場合、生命保険に加入していれば保険金を受け取れる可能性があります。しかし、生命保険は申請しなければ支払われません(請求主義)。加入しているか分からない場合も、確認・請求を怠ることで本来受け取れる保険金を逃してしまうケースがあります。

この記事では、加入確認の方法・請求の流れ・保険金と相続の関係まで詳しく解説します。

加入状況の確認方法

STEP 1加入状況の確認方法

まず次の方法で加入の有無を確認します。

保険証券を探す 自宅・貸金庫・重要書類フォルダなどを確認
通帳の引き落とし履歴を確認 保険料の口座振替の有無を調べる
心当たりの保険会社へ直接問い合わせ
生命保険契約照会制度を利用する (下記参照)
📋 生命保険契約照会制度(2021年7月開始)

相続人等が生命保険協会を通じて、全加盟保険会社に対し一括照会できる制度です。

照会できる内容:死亡保険金・入院保険金・満期保険金等の契約の有無
申請者:相続人・法定代理人等
費用:3,000円(税込)
結果通知まで:約2か月
申請方法:生命保険協会の公式サイト(Web)または郵送

※詳細・必要書類は生命保険協会の公式サイト(www.seiho.or.jp)でご確認ください。

請求の流れ・必要書類

STEP 2請求の流れ・必要書類
1
保険会社へ連絡・死亡保険金の請求手続きの案内を受ける
2
必要書類を準備・提出
3
審査後・指定口座へ保険金が支払われる
📋 一般的な必要書類
死亡診断書(または死体検案書)
保険証券
受取人の本人確認書類・印鑑証明書
保険会社所定の請求書
⚠ 請求権の時効(保険法第95条)

生命保険金の請求権は3年で時効消滅します(保険法第95条)。多くの保険会社は時効後も支払いに応じる場合がありますが、早めの請求が確実です。

保険金と相続の関係

STEP 3保険金と相続の関係
📋 受取人固有の財産(相続財産ではない)

死亡保険金は原則として受取人固有の財産であり、相続財産には含まれません(最高裁昭和40年2月2日判決)。そのため遺産分割の対象外となります。

ただし、受取人が「相続人」と包括的に指定されている場合は、法定相続分に応じて分配されます。

📋 みなし相続財産として相続税の課税対象

相続財産ではありませんが、相続税法上は「みなし相続財産」として相続税の課税対象となります(相続税法第3条第1項第1号)。

ただし、非課税枠があります:500万円 × 法定相続人の数(相続税法第12条)

⚠ 相続放棄後も保険金を受け取れる?

受取人が特定の個人(「〇〇太郎」等)として指定されている場合、相続放棄をした後でも保険金の受取りは可能です。

ただし、受取人が「相続人」と包括的に指定されている場合は、相続放棄により受取権を失う可能性があります。不明な場合は専門家にご確認ください。

当事務所でできること

当事務所でできること
🏛 行政書士事務所(三重県)のサポート内容

生命保険の請求自体は各保険会社への手続きとなりますが、相続全体の整理・遺産分割協議書の作成・財産目録の作成を行政書士がサポートします。保険金の受取人・相続放棄との関係についてもご相談いただけます。

「複数の保険がある」「相続手続きとまとめて進めたい」という方も、まずはお気軽にご相談ください。

まとめ

まとめ

生命保険のポイントをまとめると次のとおりです。

加入
確認
生命保険契約照会制度(一括照会・3,000円・約2か月)
生命保険協会のWebまたは郵送で申請
請求
期限
保険法第95条により3年で時効消滅
時効後も対応する会社もあるが早めの請求が確実

⚠ 3年以内に請求を

相続
との
関係
受取人固有の財産(相続財産ではない)
ただし相続税のみなし財産として課税対象(非課税枠:500万円×相続人数)

📋 相続放棄後も原則受取可能

【免責事項】
本記事は一般的な情報提供を目的としており、法的助言を提供するものではありません。個別の事情により手続きや結果が異なる場合がありますので、具体的なご相談は専門家にお問い合わせください。

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