はじめに

はじめに

「亡くなった親が生命保険に入っていたかどうかわからない」という方は意外と多いです。

生命保険は申請しなければ支払われません。確認・請求を怠ると、本来受け取れる保険金を逃してしまうことがあります。

この記事では、加入確認の方法・請求の流れ・保険金と相続の関係まで解説します。

加入状況の確認方法

STEP 1加入状況の確認方法

まず次の方法で加入の有無を確認します。

保険証券を探す 自宅・貸金庫・重要書類フォルダなどを確認
通帳の引き落とし履歴を確認 保険料の口座振替の有無を調べる
心当たりの保険会社へ直接問い合わせ
生命保険契約照会制度を利用する (下記参照)
📋 生命保険契約照会制度(2021年7月開始)

相続人等が生命保険協会を通じて、全加盟保険会社に対し一括照会できる制度です。

照会できる内容:死亡保険金・入院保険金・満期保険金等の契約の有無
申請者:相続人・法定代理人等
費用:3,000円(税込)
結果通知まで:約2か月
申請方法:生命保険協会の公式サイト(Web)または郵送

※詳細・必要書類は生命保険協会の公式サイト(www.seiho.or.jp)でご確認ください。

請求の流れ・必要書類

STEP 2請求の流れ・必要書類
1
保険会社へ連絡・死亡保険金の請求手続きの案内を受ける
2
必要書類を準備・提出
3
審査後・指定口座へ保険金が支払われる
📋 一般的な必要書類
死亡診断書(または死体検案書)
保険証券
受取人の本人確認書類・印鑑証明書
保険会社所定の請求書
⚠ 請求権の時効(保険法第95条)

生命保険金の請求権は3年で時効消滅します(保険法第95条)。多くの保険会社は時効後も支払いに応じる場合がありますが、早めの請求が確実です。

保険金と相続の関係

STEP 3保険金と相続の関係
📋 受取人固有の財産(相続財産ではない)

死亡保険金は原則として受取人固有の財産であり、相続財産には含まれません(最高裁昭和40年2月2日判決)。そのため遺産分割の対象外となります。

ただし、受取人が「相続人」と包括的に指定されている場合は、法律で定められた相続割合に応じて分配されます。

📋 相続税の課税対象(みなし相続財産)

相続財産ではありませんが、相続税法上は「みなし相続財産」として相続税の課税対象となります(相続税法第3条第1項第1号)。

ただし、非課税枠があります:500万円 × 法律上の相続人の数(相続税法第12条)

📋 相続放棄しても生命保険は受け取れる?

保険証券に「受取人:〇〇太郎」のように名前が書いてある場合は、相続放棄をしても保険金を受け取ることができます。保険金はその名前の人のお金であり、相続財産とは別物だからです。

ただし、次の場合は注意が必要です。

受取人が「相続人」とだけ書かれている場合:相続放棄すると受け取れなくなる可能性がある
受取人が亡くなった本人になっている場合:保険金が相続財産になるため、受け取ると相続放棄できなくなる
相続放棄をした人は、生命保険の非課税枠(500万円×相続人数)が使えません。ただし基礎控除は使えます

受取人の書き方によって扱いが変わります。保険証券で確認できない場合は保険会社に問い合わせるか、専門家にご相談ください。

当事務所でできること

当事務所でできること

保険の手続きに加えて、相続手続きで手が止まっていませんか?

保険・銀行・不動産と手続きが山積みで、仕事の合間に進める時間がない
何から手をつければいいかわからず、気づいたら何週間も経っていた
一人で抱えていて、手続きが正しく進んでいるか不安になってきた

生命保険の請求は保険会社への手続きですが、遺産分割協議書の作成・戸籍収集・銀行や不動産の手続きサポートは行政書士が担当できます。保険の手続きと並行して相続全体を進めたい方はお気軽にご相談ください。

🏛 行政書士(当事務所)
遺産分割協議書の作成
相続関係説明図の作成
各種相続書類の収集・整理
遺言書作成のサポート
⚖ 司法書士(ご紹介)
不動産の相続登記
(2024年4月より義務化)
📊 税理士(ご紹介)
相続税の申告・納税手続き
準確定申告

三重県鈴鹿市の行政書士事務所

相続手続きについてお気軽にご相談ください

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まとめ

まとめ

生命保険のポイントをまとめると次のとおりです。

加入
確認
生命保険契約照会制度(一括照会・3,000円・約2か月)
生命保険協会のWebまたは郵送で申請
請求
期限
保険法第95条により3年で時効消滅
時効後も対応する会社もあるが早めの請求が確実

⚠ 3年以内に請求を

相続
との
関係
受取人固有の財産(相続財産ではない)
ただし相続税のみなし財産として課税対象(非課税枠:500万円×相続人数)

📋 相続放棄後も原則受取可能

【免責事項】
本記事は一般的な情報提供を目的としており、法的助言を提供するものではありません。個別の事情により手続きや結果が異なる場合がありますので、具体的なご相談は専門家にお問い合わせください。