はじめに

「相続税って、いくらからかかるの?」——ご家族を亡くされたあと、最初に気になることのひとつだと思います。

相続税には「ここまでは税金がかからない」というラインがあります。

これを「基礎控除」と呼んでいます。

この記事では、相続税の全体像を、三重県鈴鹿市の行政書士がわかりやすくお伝えします。

それぞれの詳しい解説は、リンク先の記事でご紹介します。

相続税計算の全体像

相続税の計算は、ざっくり次の6ステップで進みます。一つひとつ確認していきましょう。

STEP
1
課税対象の財産を集める
本来の相続財産(不動産・預金・株など)+みなし相続財産(保険・退職金・iDeCo)

STEP
2
非課税財産を除く
墓地・仏壇・祭具など、相続税がかからない財産を除外します

STEP
3
債務・葬式費用を差し引く
借入金・住宅ローン・葬式費用などは財産から引いて計算できます

STEP
4
基礎控除を引く(ここがライン)
3,000万円+600万円×法定相続人数を引いて、超えた分が課税対象に

STEP
5
税率をかけて、特例を適用
取得金額に応じて10〜55%の税率を適用。「配偶者の税額軽減」「小規模宅地等の特例」などで税額が下がる場合も

STEP
6
相続税額が確定
10ヶ月以内に申告・納付。税額ゼロでも特例を使う場合は申告が必要

この記事では、特に重要な「STEP1(課税対象)」「STEP4(基礎控除)」「STEP5(特例適用)」を中心に、相続税の基準を解説していきます。

相続税のライン(基礎控除)とは?

相続税は、すべての方にかかるわけではありません。「基礎控除」というラインを超えた分にだけ、税金がかかる仕組みになっています。財産がこのライン以下なら、基本的に相続税はかかりません。

基礎控除の計算式
3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数

📊 法定相続人の数別 基礎控除の早見表
法定相続人の数
基礎控除額
1人
3,600万円
2人
4,200万円
3人
4,800万円
4人
5,400万円
5人
6,000万円

「法定相続人」とは、民法で決められた相続人のこと。配偶者と、お子さんやご両親、ご兄弟など、ご家族構成によって変わります。

💡 もっと詳しく知りたい方へ

何が課税対象になるの?

基礎控除のラインを超えるかどうかを判断するには、まず「何が相続税の対象になるのか」を知っておく必要があります。大きく分けて2種類あります。

①本来の相続財産
不動産・預貯金・現金・有価証券(株や投資信託)・自動車・貴金属など、亡くなった方が持っていた財産です。一般的に「財産」と聞いて思い浮かべるものが該当します。

②みなし相続財産(見落とし注意!)
「相続財産じゃないけれど、税金の計算上は相続財産として扱われる」少し変わった財産です。死亡保険金・死亡退職金・iDeCoの死亡一時金などが該当します。それぞれ「500万円×法定相続人の数」の非課税枠があります。

申告が必要かどうかの判断

「相続税の申告が必要か」は、ざっくり次の2パターンに分かれます。

パターン①
財産が基礎控除を超える場合
申告が必要(10ヶ月以内)
パターン②
配偶者軽減や小規模宅地特例で税額がゼロになる場合
申告が必要

「税額ゼロだから申告しなくていい」と思いがちですが、特例を使うには申告が条件になっているケースがあります。判断を誤ると、特例が認められず後から税金が発生してしまうこともあります。

💡 申告が必要なケースを詳しく知りたい方は

相続税が0円になるケース

基礎控除を超えても、特例を使うことで相続税が0円になるケースがあります。代表的なものは次の2つです。

📜 配偶者の税額軽減
奥さま(またはご主人)が相続する場合、1億6,000万円または法定相続分のどちらか多い金額までは税金がかからない特例。多くのご家庭で「配偶者には相続税がかからない」と言われるのは、この制度のおかげです。
🏠 小規模宅地等の特例
ご自宅などの土地について、評価額を最大80%下げられる特例。1億円の土地が2,000万円として評価されるイメージです。

💡 「うちは0円になりそう」と思う方は

税理士に相談するタイミング

「相続税の申告は税理士に頼む」というのは、多くの方がご存じだと思います。でも、いつ・どんな状況で相談すればいいのかは、意外と判断が難しいものです。

いきなり税理士に行くと、「財産の全体像がまだはっきりしない」「戸籍が揃っていない」といった状態で話が止まることも。まずは行政書士で全体を整理してから、必要に応じて税理士へ——その流れがスムーズです。

💡 税理士依頼の目安を知りたい方は

— 髙橋からのメッセージ —
「悲しみの中で、こんなにやることが多いなんて」

そう、ご相談に来られる方からよく聞く言葉です。

ご家族を亡くされた直後、心が落ち着く間もなく、葬儀、役所への届出、銀行への連絡、不動産の手続き、財産の整理——たくさんのことが一気に押し寄せてきます。

そのうえ「相続税は大丈夫かな」「税理士に頼むべき?」と、新しい不安も次々と出てきますよね。

そんなときは、ぜんぶお一人で抱え込まないでください。

私たち行政書士は、相続手続き全体を一緒に進める伴走者として、戸籍収集や財産目録の作成、遺産分割協議書の作成までお手伝いします。

その流れのなかで税金のことが心配になれば、信頼できる税理士さんへスムーズにおつなぎします。

ご家族と過ごした日々を、ゆっくり思い出す時間。

お写真を見返したり、思い出話を交わしたり

——そんな何でもない、でもかけがえのない時間を、書類仕事に奪われてほしくないんです。

手続きの面は、私たちが責任を持ってお引き受けします。

「何から始めたらいいんだろう」——その段階で大丈夫です。

 

お気軽にお話しに来てくださいね。

よくあるご質問
Q相続税は、どれくらいの財産があるとかかるんですか?

A

法定相続人の数によって変わります。たとえば配偶者+お子さん2人(合計3人)なら、4,800万円がボーダーラインです。この金額を超えた分に対して相続税がかかります。
Q相続人の中に相続放棄した人がいる場合、基礎控除の計算はどうなりますか?

A

相続放棄した方も、基礎控除の計算では「法定相続人の数」に含めます。たとえば本来3人の相続人のうち1人が放棄しても、基礎控除は「3,000万円+600万円×3=4,800万円」のままです。
Q生命保険金は、相続税の計算に含めるんですか?

A

はい、含めます。生命保険金は「みなし相続財産」として相続税の対象になります。ただし、500万円×法定相続人の数の非課税枠があるため、その範囲内なら税金はかかりません。
Q不動産の評価額は、固定資産税評価額でいいんですか?

A

固定資産税評価額は建物の評価には使いますが、土地は別の計算方法(路線価方式や倍率方式)を使います。土地の評価は専門知識が必要なので、税理士に正確な評価を依頼するのが一般的です。
Qうちは課税対象になりそうですが、何から始めればいいですか?

A

まずは財産の全体像を把握することから始めます。当事務所では、戸籍収集・財産目録の作成といった「整理」のお手伝いをします。整理が済んでから税理士に引き継ぐと、申告がスムーズです。

当事務所のサポート

「相続のこと、何から始めたらいいかわからない」——そんなお気持ちのときは、ぜひ当事務所にお話しに来てください。三重県内・近隣県にお住まいの方を中心に、相続のご相談をお引き受けしています。

いきなり税理士さんに相談すると、「財産の全体像がまだはっきりしない」「戸籍が揃っていない」といった状態で話が止まることも。まずは行政書士で全体を整理してから、必要に応じて税理士へ——その流れがスムーズです。

📋 当事務所がサポートできること
・財産の整理・財産目録の作成
・戸籍収集・相続人の調査
・遺産分割協議書の作成
・信頼できる税理士へのご紹介とスムーズな引き継ぎ

財産目録など、当事務所で事前に整理した情報をそのまま税理士に引き継げるので、税理士費用や時間の節約にもつながります。窓口は当事務所にひとつ。あちこちに相談に行く必要はありません。

🏛 行政書士(当事務所)
財産目録の整理
戸籍収集・相続人調査
遺産分割協議書の作成
📊 税理士(ご紹介)
相続税の申告
税額計算・特例適用
⚖ 司法書士(ご紹介)
不動産の相続登記
(2024年4月より義務化)

三重県鈴鹿市の行政書士事務所

相続のご相談を承っております

ご状況を整理するだけでも、次の一歩が見えてきます。

対応エリア:三重県内・近隣県

初回相談無料・出張対応可

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お電話・メール・LINEにて受付中

まとめ
ライン
基礎控除=3,000万円+600万円×法定相続人数
このラインを超えた分に相続税がかかる
対象
本来の相続財産+みなし相続財産が課税対象
生命保険・退職金・iDeCoは「みなし相続財産」
申告
税額ゼロでも申告が必要なケースあり
配偶者控除・小規模宅地特例は申告書提出が要件
流れ
まずは行政書士で全体整理→必要に応じて税理士へ
10ヶ月の申告期限、早めの準備がスムーズ

【免責事項】本記事は一般的な情報提供を目的としており、法的・税務的助言を提供するものではありません。相続税の申告は税理士の独占業務です。個別の判断は必ず税理士にご相談ください。

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