はじめに

はじめに

相続した実家を売却する場合、譲渡所得税がかかることがあります。知らずに進めると、思ったより税負担が大きくなることがあります。

この記事では、売却時の主な税金・計算方法・特例の一般的な概要を解説します。

なお、税額の計算・確定申告・特例の適用はすべて税理士が行う業務です。

必ず税理士にご相談ください。

かかる税金と税率

STEP 1かかる税金と税率

不動産を売却して利益が出た場合、譲渡所得税(所得税+住民税)が課税されます。税率は保有期間によって大きく異なります。

📋 譲渡所得の計算式

譲渡所得 = 売却価格 − (取得費 + 譲渡費用)

譲渡費用:仲介手数料・測量費・解体費用等

短期譲渡所得(保有5年以下)
税率:約39%
所得税30%+住民税9%
長期譲渡所得(保有5年超)
税率:約20%
所得税15%+住民税5%
📋 相続不動産は長期になりやすい

相続した不動産は被相続人(亡くなった方)の取得日を引き継ぐため、長年前に取得した不動産であれば保有期間が長くなり、税率20%の長期譲渡所得が適用されやすくなります。

📋 計算例(長期譲渡・特例なしの場合)
売却価格:2,000万円
取得費(概算5%):100万円 譲渡費用(仲介手数料等):80万円
譲渡所得:2,000万円 − (100万円 + 80万円)= 1,820万円
税額目安:1,820万円 × 20% = 約364万円

※上記は概算です。取得費の実額が判明している場合や各種特例が使える場合は税額が変わります。必ず税理士に確認してください。

取得費が不明な場合の対処法

STEP 2取得費が不明な場合の対処法

相続不動産の取得費(購入時の価格)が不明な場合は、概算取得費として売却価格の5%が取得費として認められます(租税特別措置法第31条の4)。

⚠ 実際の取得費が5%より高い場合は実額の方が有利

古い売買契約書・領収書・固定資産台帳等が残っていれば、実額で計算することで税負担を減らせます。相続前の書類を探しておくことが重要です。

知っておきたい主な特例・控除

STEP 3知っておきたい主な特例・控除
📋 ① 3,000万円特別控除(租税特別措置法第35条の3)
被相続人の居住用財産(空き家含む)を売却した場合、譲渡所得から最高3,000万円を控除できる
令和6年1月1日以降の譲渡:相続人が3人以上の場合は控除額が2,000万円に縮小
期限相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日まで
要件:被相続人が一人暮らしだった居住用家屋。耐震基準適合または建物取壊し後の土地売却
📋 ② 取得費加算の特例(租税特別措置法第39条)
相続税として支払った金額の一部を取得費に加算できる
相続税を納税した場合にのみ適用可能
期限:相続税の申告期限の翌日から3年以内の売却が条件
⚠ 3,000万円控除と取得費加算の特例は併用不可

どちらか有利な方を選ぶ必要があります。相続税を納付している場合は取得費加算の方が有利なケースもあります。必ず税理士に試算してもらってください。

当事務所でできること・専門家の役割分担

当事務所でできること・専門家の役割分担

税額計算・確定申告・特例の適用は税理士の業務です。当事務所では相続手続き全体の整理・遺産分割協議書の作成・必要書類の準備をサポートします。

🏛 行政書士(当事務所)
戸籍収集代行
遺産分割協議書の作成
相続手続き全体のサポート
⚖ 司法書士(ご紹介)
相続登記(所有権移転)
(2024年4月より義務化)
📊 税理士(ご紹介)
譲渡所得税の申告
特例の適用・試算
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まとめ

まとめ
税率
確認
保有5年超:約20% / 5年以下:約39%
相続不動産は被相続人の取得日を引き継ぐ→長期になりやすい
特例
期限
3,000万円控除:相続開始から約3年が目安(令和6年〜3人以上は2,000万円)
取得費加算:相続税申告期限翌日から3年以内。両特例は併用不可
取得費
不明
概算取得費(売却価格の5%)が適用される
租税特別措置法第31条の4|古い書類があれば実額の方が有利
【免責事項】本記事は一般的な情報提供を目的としており、法的助言を提供するものではありません。税額や特例の適用要件は個別の状況により異なります。具体的なご相談は税理士等の専門家にお問い合わせください。

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