はじめに
はじめに
相続した不動産を保有する場合、固定資産税が毎年かかります。維持費を把握していないと思わぬ負担になることがあります。
この記事では、固定資産税の仕組み・住宅用地の軽減措置・相続後の納税義務の引き継ぎ方を詳しく解説します。
固定資産税・都市計画税の基本
STEP 1固定資産税・都市計画税の基本
📋 計算の仕組み
・固定資産税:課税標準額 × 1.4%(地方税法第350条)
・都市計画税:課税標準額 × 最大0.3%(地方税法第702条)※市街化区域内のみ
・課税基準日:毎年1月1日時点の所有者に課税
📋 住宅用地の軽減措置(地方税法第349条の3の2)
・小規模住宅用地(200㎡以下の部分):固定資産税1/6・都市計画税1/3に軽減
・一般住宅用地(200㎡超の部分):固定資産税1/3・都市計画税2/3に軽減
※この軽減措置は「特定空家」に指定されて勧告を受けると解除され、固定資産税が最大6倍になる可能性があります。
税額の確認方法・支払い方法
STEP 2税額の確認方法・支払い方法
・毎年4〜6月頃に市区町村から「固定資産税・都市計画税納税通知書」が届く
・通知書に税額・課税明細書・各期の納期限が記載されている
・支払いは4期分割または一括納付が可能
・名義変更完了前は被相続人宛てに通知が届く場合がある(名義変更後は新名義人宛てに変更)
相続後の固定資産税の引き継ぎ
STEP 3相続後の固定資産税の引き継ぎ
📋 相続年・翌年以降の取り扱い
・相続年(1月1日以降に死亡):その年の固定資産税は被相続人に課税済みが多い
・翌年以降:遺産分割協議書で取得者が確定後、その相続人が納税義務者となる
・協議書未作成中:相続人全員が連帯して納税義務を負う(地方税法第9条)
⚠ 空き家でも固定資産税は発生する
誰も住んでいなくても、建物が建っている限り固定資産税は毎年かかります。さらに特定空家に指定されると住宅用地の軽減措置が外れ、税額が大幅に増加する可能性があります。早めの売却・活用の判断が重要です。
当事務所でできること
当事務所でできること
🏛 行政書士(当事務所)でできること
固定資産税の詳細・節税については税理士、売却については不動産会社が担当します。当事務所では遺産分割協議書の作成・相続手続き全体の整理をサポートします。
「不動産をどうするか判断したい」という方も、まずはお気軽にご相談ください。
まとめ
まとめ
【免責事項】
本記事は一般的な情報提供を目的としており、法的助言を提供するものではありません。税額や手続きは個別の状況により異なります。具体的なご相談は税理士等の専門家にお問い合わせください。
本記事は一般的な情報提供を目的としており、法的助言を提供するものではありません。税額や手続きは個別の状況により異なります。具体的なご相談は税理士等の専門家にお問い合わせください。
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