はじめに

はじめに

相続した実家を売却する場合、相続登記・遺産分割協議・税務申告など多岐にわたる手続きが必要です。手順を理解して進めることで、トラブルを防ぎスムーズに進められます。

この記事では、実家売却の流れ・各段階の必要書類・税務上の注意点まで詳しく解説します。

売却の基本的な流れ

STEP 1売却の基本的な流れ
1
相続人の確定
戸籍収集により法定相続人を確定(行政書士が収集サポート)
2
遺産分割協議・協議書の作成
誰が不動産を取得するかを全相続人で決定。協議書に全員が実印で押印(行政書士が作成)
3
名義変更(相続登記) ⚠ 必須・売却の前提
司法書士が法務局へ申請。完了まで1〜2週間程度。登記なしでは売却不可(民法第177条)
4
売却活動
不動産会社と媒介契約を締結し、買い手を探す
5
売買契約・引き渡し
売主の本人確認・登記識別情報(権利証)の準備が必要

手続き段階ごとの必要書類

STEP 2手続き段階ごとの必要書類
📋 相続登記時(司法書士が申請)
亡くなった方の出生〜死亡までの戸籍一式
遺産分割協議書(相続人全員の署名・実印)
相続人全員の印鑑証明書
取得者の住民票
固定資産評価証明書
📋 売買契約・引き渡し時
登記識別情報(権利証・登記完了後に法務局から交付)
売主の印鑑証明書(3か月以内)
固定資産税納税通知書
売主の本人確認書類
建物の図面・境界確認書(ある場合)

税務上の重要な注意点

STEP 3税務上の重要な注意点
⚠ 不動産売却時は税理士への相談が必要
譲渡所得税が発生する場合あり(所得税・住民税)
3,000万円特別控除(租税特別措置法第35条の3):被相続人の居住用財産の場合、相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日までが期限
取得費加算の特例(租税特別措置法第39条):相続税の一部を取得費に加算することで譲渡所得を圧縮できる可能性あり

いずれも要件・申告手続きが複雑です。売却を検討したら早めに税理士にご相談ください。

当事務所でできること・専門家の役割分担

当事務所でできること・専門家の役割分担
🏛 行政書士(当事務所)でできること
戸籍収集・遺産分割協議書の作成(登記に必要な書類準備)
手続き全体のスケジュール管理・進行サポート

相続登記は司法書士・売却仲介は不動産会社・税務申告は税理士。必要に応じて提携専門家をご紹介します。

まとめ

まとめ
最初
相続登記を完了させる(売却の前提条件)
民法第177条|登記なしでは売買の当事者になれない
税務
注意
3,000万円特別控除・取得費加算の特例を確認
租税特別措置法第35条の3・第39条|期限あり

📋 早めに税理士へ相談を

書類
準備
登記時・売買契約時でそれぞれ必要書類が異なる
戸籍収集・協議書作成は行政書士へ。登記は司法書士へ
【免責事項】
本記事は一般的な情報提供を目的としており、法的助言を提供するものではありません。個別の事情により手続きや結果が異なる場合がありますので、具体的なご相談は専門家にお問い合わせください。

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