「親が亡くなって、カードのことを何もしていない。でも何から手をつければいいかわからない」
「気づいたら故人のカードで支払いをしてしまっていた。これは問題になる?」
こういったご相談は、相続手続きのなかでも特に多いものです。
この記事では、何枚カードがあるかわからない場合の調べ方から、解約の流れ、使ってしまった場合の対応、相続放棄への影響まで、順を追って解説します。
クレジットカードは名義人本人しか利用できません。亡くなった場合、相続人にはカード会社への届出義務(利用規約上)があります。放置するとこんなリスクがあります。
故人がどのカードを保有していたか把握できていない場合は、まず次の方法で確認しましょう。
解約の前に、カードに紐づいているサービスを必ず確認・変更してください。先に解約するとサービスが停止するリスクがあります。
カードを解約してから支払い方法を変更しようとすると、サービスが停止してしまいます。必ず変更→解約の順番で進めてください。
必要書類(カード会社によって異なります)
家族カードは主契約者(本人)の死亡と同時に利用停止となるケースが多く、カード会社への連絡後に解約となります。家族カードを保有している方は早めに確認してください。
「気づかずに故人のカードで支払いをしてしまった」というご相談は少なくありません。この場合、いくつかのリスクが生じます。
手続きを進める前に知っておくべき注意点です。
大切な人を亡くしたばかりなのに、泣く時間もなく手続きに追われている
——そういう方が、私のところにたくさん相談に来られます。
「何から始めればいいかわからなくて、ずっとそのままにしてしまっていました」
と、申し訳なさそうにおっしゃる方が多いんですが、それは当然のことだと思っています。
誰だって、初めて経験することですから。
カードが何枚あったかわからなくても、
うっかり使ってしまっていても、
それを責める気持ちはまったくありません。
今の状況を一緒に整理していきましょう。
ひとりで抱えないでください。
相続が発生してから、カードの解約・口座の整理・名義変更・遺産分割と、やることは際限なく出てきます。当事務所では、こうした相続に伴う一連の手続きを、最初から最後まで一緒に進んでいきます。「次は何をすればいいか」を都度お伝えしながら、寄り添ってサポートします。
遺産分割協議が終わったあとに、故人のクレジットカードの未払いが見つかったというケースがありました。協議書に記載のない負債が後から出てくると、対応が非常に複雑になります。こうした事態を防ぐためにも、カードや借入の全容を早い段階で把握しておくことが大切です。
カードの解約を進める中で、こんなことでお困りではありませんか?
カードの解約手続き自体は各社への連絡ですが、相続放棄の判断に必要な財産調査・相続全体の整理は行政書士がサポートできます。「まず状況を整理したい」という段階からご相談ください。
三重県鈴鹿市の行政書士事務所
「使ってしまったかもしれない」「何枚あるかわからない」
そんな状況からでも、一緒に整理していきます。まずお話を聞かせてください。
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Q. 解約はいつまでにすればいいですか?+
法律上の期限は定められていませんが、なるべく早めに対応することをおすすめします。放置すると不正利用や年会費の引き落とし、公共料金の停止といったトラブルにつながります。また、相続放棄を検討している場合は、3か月以内に手続きが必要なため、その前に財産・負債の全容を把握しておく必要があります。
Q. 故人のカードで買い物をしてしまいました。どうすればいいですか?+
まずカード会社へ正直に事情を説明してください。気づかずに使ってしまったケースでは、誠実に申告することでトラブルを最小限に抑えられます。ただし、相続放棄を検討している場合は「みなし承認」が成立し、相続放棄ができなくなる可能性があります。
Q. カード会社への連絡は、相続人であれば誰でもできますか?+
基本的には相続人であれば手続きが可能ですが、カード会社によって対応できる続柄や必要書類が異なります。配偶者・子など関係が明確な場合はスムーズですが、兄弟・甥姪など少し遠い親族の場合は、相続関係を証明する書類(戸籍謄本など)の提出を求められることがあります。まずカード会社のカスタマーセンターに電話で状況を確認するのが確実です。
Q. 家族カードは自動的に止まりますか?+
カード会社への死亡連絡後、主契約者の死亡が確認されると家族カードも利用停止・解約となるケースが多いです。ただし自動的に止まるわけではなく、カード会社への連絡が必要です。家族カードを使っている方がいる場合は、支払い方法の切り替えを先に済ませてから連絡するようにしましょう。
Q. 未払い残高がある場合、必ず払わなければなりませんか?+
相続を受け入れた場合は、未払い残高も引き継ぐことになります。ただし、借金が財産を上回る場合は相続の開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所へ相続放棄の申し立てをすることで、支払い義務を免れることができます。相続放棄を検討している場合は、故人のカードを使ったり財産を処分したりしないよう注意しながら、早めに専門家へご相談ください。
