はじめに

はじめに

家族が亡くなった場合、パスポートの返納手続きを行うことが推奨されています。法律上の義務ではありませんが、悪用防止の観点から返納して失効処理を行っておくことが一般的です。

この記事では、パスポート返納の法的根拠・手続きの流れ・注意点を解説します。

パスポートと法的根拠

STEP 1パスポートと法的根拠
📋 法的根拠(旅券法)

旅券法第19条により、名義人が死亡した時点でパスポートは失効します。失効したパスポートは法的に無効ですが、旅券法上の明確な返納義務規定はありません。

ただし、失効パスポートは本人確認書類として悪用されるリスクがあるため、返納(失効処理)が推奨されています。

⚠ よくある誤解

「返納しなければならない」と誤解されることがありますが、旅券法上の義務規定はありません。ただし、紛失や第三者による悪用を防ぐために返納する方が安全です。

手続きの流れ

STEP 2手続きの流れ
1
パスポートの保管場所を確認する
2
必要書類を準備する
3
旅券センターまたは市区町村窓口へ持参・返納
4
失効処理が行われる(希望者は穴あき処理で返却も可)
📋 手続き先・必要書類(三重県の場合)
【手続き先】
三重県旅券センター(津市)
一部市区町村窓口(取次業務のみ)・郵送対応可の窓口もあり
【必要書類】
パスポート本体(紛失の場合はその旨を申し出る)
死亡の事実が分かる書類(死亡診断書のコピー等)
届出書(窓口で取得可能)

海外で亡くなった場合の特殊手続き

STEP 3海外で亡くなった場合の特殊手続き

海外で亡くなった場合は、国内とは異なる手続きが必要です。

在外公館(日本大使館・領事館)でパスポートの返納手続きを行う
在外公館への死亡届の提出も必要(戸籍法第40条・外国での死亡の場合は3か月以内)
遺体の国内への移送手続きや現地の証明書取得が必要となる場合もある
⚠ 海外死亡の場合は早めに外務省・在外公館へ

海外での手続きは複雑なため、外務省の領事サービスセンター(0570-03-1000)または最寄りの在外公館に早めに相談することをおすすめします。

当事務所でできること

当事務所でできること
🏛 行政書士事務所(三重県)のサポート内容

パスポート返納自体は旅券センターでの手続きとなりますが、相続手続き全体の整理・遺産分割協議書の作成・各種書類の準備について行政書士がサポートできます。

「他の手続きとまとめて進めたい」という方も、まずはお気軽にご相談ください。

まとめ

まとめ

パスポート返納のポイントをまとめると次のとおりです。

失効
タイミング
死亡と同時に失効(旅券法第19条)
返納義務はないが、悪用防止のため返納が推奨
国内
手続
三重県旅券センター(津市)または市区町村窓口
希望者は穴あき処理で返却も可
海外
死亡
在外公館(大使館・領事館)で手続き
死亡届提出も必要(戸籍法第40条)

⚠ 早めに在外公館へ相談を

【免責事項】
本記事は一般的な情報提供を目的としており、法的助言を提供するものではありません。個別の事情により手続きや結果が異なる場合がありますので、具体的なご相談は専門家または各窓口にお問い合わせください。

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