はじめに
「親が借金を残して亡くなった——」そう気づいたとき、最初にすべきことはひとつです。
相続放棄ができるのは、相続を知った日から3か月以内。その間に財産に手をつけると、借金があっても放棄できなくなる場合があります。
この記事では、借金がある場合の3つの選択肢と判断のポイント・注意点を詳しく解説します。
相続の3つの選択肢
財産も借金もすべて引き継ぐ。期限内に相続放棄・限定承認をしなかった場合、自動的に単純承認となります(民法第921条第2号)。
財産も借金も一切引き継がない。相続を知った日から3か月以内に家庭裁判所へ申述が必要。
財産調査に時間がかかる場合は家庭裁判所への期間の伸長申立(同条ただし書き)も可能。
相続財産の範囲内でのみ債務を弁済する制度。相続人全員が共同して家庭裁判所に申述する必要があります(民法第923条)。
手続きが複雑なため、実務上は相続放棄が選ばれることが多い。
放棄すべきかの判断ポイント
次の点を早めに確認することが重要です。
知らないうちに親族へ借金が移っていたというトラブルが実際にあります。放棄する前に必ず家族全体で話し合うことが重要です。
3か月以内にやること
相続を知った日から3か月以内に、次の順番で動くことが重要です。
財産に手をつけてはいけない理由
相続放棄を検討している場合、次の行為は単純承認とみなされ、放棄が不可能になります(民法第921条第1号・第3号)。
亡くなった方の預金から葬儀費用を支出した場合でも、社会通念上相当な金額であれば単純承認とみなされない場合があります。詳細は専門家にご相談ください。
クレジットカードの残債はどうなる?
「親のクレジットカードに残債があるが、相続放棄したら払わなくていいの?」という疑問は非常に多いです。
相続放棄が認められれば、クレジットカードの残債を含むすべての借金を引き継がずに済みます(民法第939条)。カード会社への支払い義務もなくなります。
ただし、放棄後は次順位の親族に相続権が移るため、事前に家族への連絡が必要です。
亡くなった方のクレジットカードを死亡後も使用した場合、単純承認とみなされ相続放棄ができなくなる可能性があります(民法第921条第1号)。
カードは死亡後すぐに使用を止め、カード会社に死亡の連絡を入れることが重要です。
残債は相続財産の一部として引き継ぎます。カード会社に死亡の旨を連絡し、相続人として残債の支払い手続きを進めます。分割払いの交渉ができる場合もあります。
当事務所でできること・専門家の役割分担
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三重県鈴鹿市の行政書士事務所
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まとめ
本記事は一般的な情報提供を目的としており、法的助言を提供するものではありません。個別の事情により手続きや結果が異なる場合がありますので、具体的なご相談は専門家にお問い合わせください。
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