はじめに

はじめに

相続では、預金や不動産だけでなく、借金(負債)も引き継ぐことになります。「借金があるかもしれない」と感じた場合は、早めに状況を確認し、適切に対応することが重要です。

この記事では、借金がある場合の選択肢・判断のポイント・法定単純承認事由・専門家の役割分担を詳しく解説します。

相続の3つの選択肢

STEP 1相続の3つの選択肢
📋 ① 単純承認

財産も借金もすべて引き継ぐ。期限内に相続放棄・限定承認をしなかった場合、自動的に単純承認となります(民法第921条第2号)。

📋 ② 相続放棄(民法第915条)

財産も借金も一切引き継がない。自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所へ申述が必要。

財産調査に時間がかかる場合は家庭裁判所への期間の伸長申立(同条ただし書き)も可能。

📋 ③ 限定承認(民法第922条)

相続財産の範囲内でのみ債務を弁済する制度。相続人全員が共同して家庭裁判所に申述する必要があります(民法第923条)。

手続きが複雑なため、実務上は相続放棄が選ばれることが多い。

放棄すべきかの判断ポイント

STEP 2放棄すべきかの判断ポイント

次の点を早めに確認することが重要です。

借金の総額 KSC・CIC・JICCへの信用情報照会(相続人本が申請可)で確認
財産の内容 残高証明書・不動産登記情報等で把握
保証人の有無 連帯保証債務は相続財産として当然に引き継がれる(民法第896条)
⚠ 相続放棄すると次順位の親族に相続権が移る

子が全員放棄すると父母へ、父母も放棄すると兄弟姉妹へ相続権が移ります。家族全体で話し合ったうえで判断することが重要です。

財産に手をつけてはいけない理由

STEP 3財産に手をつけてはいけない理由

相続放棄を検討している場合、次の行為は単純承認とみなされ、放棄が不可能になります(民法第921条第1号・第3号)。

預金の引き出し・消費
不動産の処分・売却
相続財産の隠匿
相続財産を自分のものとして使用する行為
⚠ 葬儀費用は例外的に認められる場合がある

亡くなった方の預金から葬儀費用を支出した場合でも、社会通念上相当な金額であれば単純承認とみなされない場合があります。詳細は専門家にご相談ください。

当事務所でできること・専門家の役割分担

当事務所でできること・専門家の役割分担
🏛 行政書士(当事務所)でできること
戸籍収集・財産目録の整理
相続手続き全体の把握・スケジュール管理
信用情報照会のご案内・手続き全体のサポート

弁護士への相談が必要なケース:借金の法的整理・債権者との交渉・相続放棄の申述書作成が複雑な場合。必要に応じて提携弁護士をご紹介します。

まとめ

まとめ
3か月
以内
財産調査・相続放棄の要否を判断
民法第915条第1項|信用情報照会(KSC・CIC・JICC)も活用

⚠ 期間の伸長申立も可能

判断
財産に手をつけない
処分・消費・隠匿は単純承認とみなされ放棄不可に(民法第921条)
保証
債務
連帯保証債務も相続財産として引き継がれる
民法第896条|信用情報照会で確認することが重要
【免責事項】
本記事は一般的な情報提供を目的としており、法的助言を提供するものではありません。個別の事情により手続きや結果が異なる場合がありますので、具体的なご相談は専門家にお問い合わせください。

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