はじめに

はじめに

家族が亡くなった場合、健康保険証の返却手続きを行う必要があります。返却が遅れると医療費の請求などのトラブルにつながる場合もあるため、早めに手続きを進めることが大切です。

この記事では、健康保険証の返却方法・期限・必要書類を保険の種類別に解説します。

健康保険証の返却が必要な理由

STEP 1健康保険証の返却が必要な理由

健康保険は被保険者が亡くなると資格を失います。保険証を返却しないまま使用すると不正利用と判断される可能性があるため、速やかな返却が必要です。

⚠ 保険証を紛失している場合

保険証を紛失していても届出は可能です。窓口に紛失の旨を申し出れば、保険証なしで返却(資格喪失)手続きを進めることができます。

返却期限と手続き先

STEP 2返却期限と手続き先(保険種別)

保険の種類によって返却先・期限・根拠法令が異なります。

📋 国民健康保険
期限:死亡した日から14日以内(国民健康保険法第9条)
手続き先:市区町村役場(葬祭費の申請も同時に可能)
📋 社会保険(協会けんぽ・健康保険組合)
期限:速やかに(健康保険法第55条)
手続き先:勤務先の会社経由(会社が健康保険組合へ届出)
📋 後期高齢者医療制度
期限:死亡した日から14日以内(高齢者の医療の確保に関する法律第52条)
手続き先:市区町村役場(葬祭費の申請も同時に可能)

必要書類

STEP 3必要書類

一般的に次の書類が必要です。詳細は各窓口にご確認ください。

健康保険証(紛失の場合は不要・申し出ればOK)
死亡診断書のコピーまたは住民票の除票
届出人の本人確認書類
届出書(窓口で取得可能)
⚠ 葬祭費の申請も忘れずに

国民健康保険・後期高齢者医療の場合、保険証の返却と同時に葬祭費の申請が可能です。申請期限は2年以内ですが、忘れないよう同時に手続きすることをおすすめします。

当事務所でできること

当事務所でできること

「保険証を返却したけど、葬祭費の申請もあるし、年金の手続きも…やることが多くて頭が整理できない」という方も多いのではないでしょうか。

葬祭費の申請期限や受け取れるお金の種類がよくわからない
銀行・不動産・保険など名義変更の手続きが多すぎて何から始めればいいかわからない
相続人の間で誰が何をするか決まっておらず、手続きが止まっている

健康保険証の返却手続き自体は各窓口での対応ですが、その後の相続手続き全体は行政書士がサポートできます。「まず何から整理すればいいか」という段階からご相談ください。

🏛 行政書士(当事務所)
遺産分割協議書の作成
相続関係説明図の作成
各種相続書類の収集・整理
遺言書作成のサポート
⚖ 司法書士(ご紹介)
不動産の相続登記
(2024年4月より義務化)
相続放棄・限定承認の
申立書作成
📊 税理士(ご紹介)
相続税の申告・納税手続き
準確定申告

三重県鈴鹿市の行政書士事務所

相続手続きについてお気軽にご相談ください

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まとめ

まとめ

健康保険証の返却手続きをまとめると次のとおりです。

14日
以内
国民健康保険・後期高齢者医療の返却
→ 市区町村役場(葬祭費申請も同時に)

⚠ 14日以内

速やか
社会保険(協会けんぽ等)の返却
→ 勤務先の会社経由で健康保険組合へ

保険証の返却と同時に葬祭費・埋葬料の申請も忘れずに行いましょう。

【免責事項】
本記事は一般的な情報提供を目的としており、法的助言を提供するものではありません。個別の事情により手続きや結果が異なる場合がありますので、具体的なご相談は専門家または各保険窓口にお問い合わせください。

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