はじめに

はじめに

家族が亡くなった場合、健康保険から葬祭費や埋葬料が支給されることがあります。しかし、この制度は申請しなければ受け取ることができません

この記事では、葬祭費・埋葬料の違いや申請方法を分かりやすく解説します。健康保険証の返却手続きについては「健康保険証の返却方法」の記事もあわせてご覧ください。

葬祭費・埋葬料・埋葬費の違い

STEP 1葬祭費・埋葬料・埋葬費の違い

加入している保険の種類によって、支給される給付金の名称・金額が異なります。

📋 葬祭費(国民健康保険・後期高齢者医療)
対象:国民健康保険または後期高齢者医療制度の加入者が死亡したとき
支給額:市区町村によって異なり、おおむね3万円〜7万円程度
根拠:国民健康保険法第58条・高齢者の医療の確保に関する法律第86条
📋 埋葬料(社会保険・被保険者本人が死亡)
対象:社会保険(協会けんぽ等)の被保険者本人が死亡したとき
支給額:5万円(一律)
根拠:健康保険法第100条
📋 埋葬費(社会保険・被扶養者が死亡)
対象:社会保険の被保険者の被扶養者が死亡したとき
支給額:実際にかかった埋葬費用の範囲内で5万円以内
根拠:健康保険法第113条

申請期限と申請先

STEP 2申請期限と申請先
📋 申請期限
葬祭費:死亡日の翌日から2年以内(国民健康保険法上の消滅時効)
埋葬料・埋葬費:死亡日の翌日から2年以内(健康保険法第193条)

期限は2年ありますが、健康保険証の返却手続きと同時に申請することをおすすめします。

国民健康保険・後期高齢者医療 → 市区町村役場
社会保険(協会けんぽ等) → 勤務先の会社または健康保険組合

必要書類

STEP 3必要書類

一般的に次の書類が必要です。自治体・健康保険組合によって異なる場合があるため、事前にご確認ください。

死亡診断書のコピーまたは死亡届の写し
葬儀を行ったことが分かる書類(領収書・会葬礼状など)
申請書(窓口で取得可能)
申請者の本人確認書類
振込先口座情報
⚠ 申請者は葬儀を行った方(喪主など)

申請できるのは実際に葬祭を行った方です。葬儀費用を負担した方と申請者が異なるケースでは、事前に窓口にご確認ください。

当事務所でできること

当事務所でできること
🏛 行政書士事務所(三重県)のサポート内容

葬祭費・埋葬料の申請自体は各窓口での対応となりますが、相続全体の手続き整理について行政書士がサポートできます。「誰が申請すべきか」「相続手続きと同時に進めたい」といったご相談もお気軽にどうぞ。

まとめ

まとめ

給付金の種類と申請先をまとめると次のとおりです。

葬祭費
国民健康保険・後期高齢者医療 → 市区町村役場
支給額:おおむね3〜7万円(自治体により異なる)

📋 2年以内に申請

埋葬料
社会保険(被保険者本人)→ 会社または健康保険組合
支給額:5万円(一律)|健康保険法第100条

📋 2年以内に申請

埋葬費
社会保険(被扶養者)→ 会社または健康保険組合
支給額:5万円以内の実費|健康保険法第113条

📋 2年以内に申請

申請しなければ受け取れない給付金です。健康保険証の返却と同時に、忘れずに手続きしましょう。

【免責事項】
本記事は一般的な情報提供を目的としており、法的助言を提供するものではありません。個別の事情により手続きや結果が異なる場合がありますので、具体的なご相談は専門家または各保険窓口にお問い合わせください。

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