はじめに
「うちは財産も少ないし、自分でできないかな」——そう思う方もいらっしゃいます。
結論から言うと、相続税の申告を自分でやるのはリスクが高いです。
誤りがあると後から加算税が課されることがあり、見落としている財産に気づかないまま申告してしまうケースも少なくありません。税理士に依頼することをお勧めします。
ただし申告内容の複雑さは財産の内容によって大きく変わります。
不動産・生前贈与・生命保険がある場合は特に複雑になります。
この記事では、特に税理士が必要なケース・申告ミスのリスク・費用の目安を整理します。
📋 この記事でわかること
・自分での申告が難しい6つのケース
・申告ミスで課されるペナルティ
・税理士費用の目安
・行政書士(当事務所)との役割分担
STEP 1自分での申告が難しい6つのケース
「自分でできそう」と思っていても、次のケースに一つでも当てはまると申告内容が一気に複雑になります。当てはまるものを確認してみてください。
ケース①不動産がある
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不動産は「いくら値段がついているか」ではなく、税務上の計算ルールで評価額を算出します。同じ土地でも形や立地によって評価額が変わり、計算を誤ると税額に大きく影響します。
また自宅や事業用の土地には最大80%の評価減が使える場合がありますが、誰がどの土地を相続するかによって適用できるかどうかが変わります。不動産がある場合は、相続税に詳しい税理士への依頼が特に重要です。
ケース②生命保険・死亡退職金がある
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死亡保険金・死亡退職金には「500万円×法定相続人の人数」の非課税枠がありますが(それぞれ別枠)、法定相続人の人数の数え方や合算処理で計算が変わります。
また、iDeCoの死亡一時金も同様に相続税の計算に関わります。合算処理を誤ると税額が変わるため、税理士に確認が必要です。
ケース③生前贈与がある
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亡くなる前の一定期間内に行われた贈与は、相続財産に加算して計算する必要があります。この期間は贈与の時期によって異なります。
「もらったお金は贈与だから関係ない」と思い込んでいると申告漏れになることがあります。過去の贈与を税理士に伝えて確認してもらうことが重要です。
ケース④非上場株式・農地・山林がある
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証券取引所に上場していない会社の株式、農地、山林などは評価方法が特殊で、専門的な知識が必要です。一般の方が自分で評価するのは現実的ではありません。
ケース⑤配偶者控除・土地の評価減を使う
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これらの特例は税額を大きく減らせますが、申告書を提出することが特例を使う条件です。適用要件も細かく、誰が何を相続するかによって使えるかどうかが変わります。
「申告すれば自動的に適用される」わけではなく、正しく申告書に記載する必要があります。
ケース⑥次の相続も見据えて税負担を抑えたい
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例えば父が亡くなった後、母が亡くなるときにまた相続税が発生します。今回の相続で誰が何を受け取るかによって、次の相続の税額が大きく変わることがあります。
今回の分け方が、次の相続の税額を左右する——この視点は、税理士でないと判断できません。「とりあえず均等に分ければいい」と思っていると、長期的に損をすることがあります。
STEP 2申告ミスで課されるペナルティ
「申告ミスしても後で直せばいいか」と思っていませんか?発覚した場合、本来の税額だけでは済みません。
・過少申告加算税:申告したが金額が少なかった場合、不足分の10〜15%が加算
・無申告加算税:申告自体をしなかった場合、本来の税額の15〜20%が加算
・重加算税:意図的に財産を隠した場合など、35%(無申告の場合は40%)が加算
・延滞税:納付が遅れた日数に応じて課される(年利最大14.6%)
⚠ 申告後数年以内に税務署から調査が入ることがあります。調査で指摘を受けた後では、自主的に修正した場合より加算税が重くなります。誤りに気づいた時点で早めに税理士に相談してください。
STEP 3税理士費用の目安
「税理士に頼むといくらかかるの?」——気になりますよね。事務所によって異なりますが、目安として参考にしてください。
不動産・農地・非上場株式あり
上記に加算される場合あり
📋 費用は事務所によって大きく異なります。複数の事務所に見積りを取ることをおすすめします。また、初回相談が無料の事務所も多いです。
よくあるご質問
Qシンプルな相続でも税理士は必要ですか?▼
A
「預貯金だけで不動産も贈与もない」という場合でも、申告内容に誤りがあると後から加算税が課されることがあります。見落としている財産がないかの確認も含めて、税理士への相談をおすすめします。
Q税理士はどうやって選べばいいですか?▼
A
相続税の申告を多く扱っている税理士を選ぶことをおすすめします。税理士にも得意分野があり、法人税が専門の税理士では相続税の細かい判断が難しい場合があります。当事務所では、相続税申告の実績がある提携税理士をご紹介しています。
Q行政書士と税理士、どちらに先に相談すればいいですか?▼
A
「何から始めればいいか分からない」という段階なら、まず行政書士への相談からでも大丈夫です。戸籍収集・財産の洗い出し・遺産分割協議書の作成など申告前の準備を整えながら、必要な税理士をご紹介します。当事務所では初回相談無料で承っています。
Q申告期限に間に合わなかった場合はどうなりますか?▼
A
期限後でも申告自体はできますが、無申告加算税・延滞税が課されることがあります。また、配偶者控除・土地の評価減などの有利な特例が使えなくなる場合があります。気づいた時点でできるだけ早く税理士に相談してください。
Q三重県・鈴鹿市で相談できますか?▼
A
当事務所(行政書士髙橋大輔事務所・三重県鈴鹿市)にて承っています。相続税の申告は提携税理士をご紹介し、遺産分割協議書の作成・戸籍収集・相続手続き全体のサポートは当事務所が担当します。対面・電話・LINE・オンライン対応可。初回相談は無料です。
相続のことで税理士を探しているとき、どこから手をつければいいのか、誰に聞けばいいのか
——思い浮かばないことの方が多いと思います。
当たり前です。
相続は、ほとんどの方にとって初めての経験ですから。
「うちの場合はどうすればいい?」
——その問いを、一緒に整理することが私の仕事だと思っています。
難しい言葉を並べるつもりはありません。
今どういう状況なのかを、まず聞かせてください。
行政書士髙橋 大輔
当事務所のサポート内容
相続手続きで、こんな状況になっていませんか?「まず話だけ」という段階から承っています。
・税理士に頼む必要があるか、自分のケースが分からない
・信頼できる税理士をどこで探せばいいか分からない
・申告の前に遺産分割協議書や戸籍収集も必要で、何から手をつければいいか分からない
戸籍収集・遺産分割協議書の作成・手続き全体のスケジュール管理は行政書士がサポートできます。相続登記は提携司法書士、相続税の申告は提携税理士をご紹介します。
🏛 行政書士(当事務所)
財産目録の整理
遺産分割協議書の作成
戸籍収集・相続人の確定
「何から始めれば?」の段階からの相談
信頼できる税理士のご紹介
📊 税理士(ご紹介)
相続税の申告
特例・控除の適用
二次相続を見据えた全体設計
準確定申告
⚖ 司法書士(ご紹介)
不動産の相続登記
家族信託の設計
まとめ
必要な
ケース
不動産・生前贈与・生命保険・非上場株式がある場合は特に税理士が必要
特例の適用・次の相続も見据えた全体設計は税理士でないと判断できない
リスク
申告ミスで加算税・延滞税が課されることがある
誤りに気づいたら調査前に自主修正を。調査後では加算税が重くなる
費用
遺産総額の0.5〜1%程度が目安
事務所によって異なるため、複数の事務所に見積りを取ることをおすすめします
【免責事項】本記事は一般的な情報提供を目的としており、法的助言を提供するものではありません。相続税の申告は税理士が行う業務です。費用の目安は一般的な参考値であり、事務所により異なります。個別の判断は必ず税理士にご相談ください。記載内容は2026年6月時点の情報に基づきます。