はじめに

「準確定申告って何ですか?」——そういった反応も珍しくありません。

聞き慣れない言葉ですが、必要な方には4か月以内という短い期限があります。

準確定申告とは、亡くなった方のその年の所得について、相続人が代わりに行う確定申告のことです。相続税の申告とは別の手続きで、必要かどうかは亡くなった方の所得の内容によって変わります。まず「自分のケースで必要かどうか」を確認しましょう。

📋 この記事でわかること
準確定申告とは何か・相続税申告との違い
必要な人・不要な人
対象となる所得と還付のメリット
4か月という期限と申告の流れ
準備すべき必要書類

STEP 1準確定申告とは

「準確定申告って、普通の確定申告と何が違うの?」——一言で言うと、亡くなった方の代わりに相続人が行う確定申告です。まずは基本的な情報を確認しましょう。

対象期間
1月1日〜亡くなった日
申告期限
相続の開始を知った日の翌日から4か月以内
申告先
亡くなった方の住所地を管轄する税務署
申告者
相続人全員が連名、または代表者が申告

⚠ 相続税申告との期限の違いに注意
準確定申告
4か月以内
相続税申告
10か月以内

準確定申告の期限は相続税申告より6か月短い。相続発生後すぐに確認が必要です。

STEP 2必要な人・不要な人

「うちの親は年金暮らしだったから関係ないかな」——実は、必要かどうかは所得の種類と金額によって変わります。当てはまるケースがないか確認してみてください。

申告が必要な主なケース
給与収入が2,000万円を超えていた
2か所以上から給与を受け取っていた
給与以外の所得(事業・不動産・年金など)が20万円を超えていた
医療費控除などを使って税金の還付を受けたい場合
申告が不要な主なケース
会社員で給与収入のみ・年末調整済み・他の所得なし
公的年金のみで収入が400万円以下かつ他の所得が20万円以下
所得が基礎控除(48万円)以下で源泉徴収もない
※不要な場合でも医療費が多かった場合などは申告で還付を受けられることがあります
⚠ 年金収入がある場合は、公的年金等の収入が400万円以下かつ他の所得が20万円以下なら申告不要ですが、還付が生じる場合は申告した方が有利なことがあります。判断に迷ったら税理士にご相談ください。

STEP 3対象となる所得と還付のメリット

「申告しなくていい」と分かっても、実は申告した方がお金が戻ってくるケースがあります。特に医療費が多かった場合は確認する価値があります。

準確定申告の対象となる主な所得
給与所得
複数の会社から給与を受けていた場合など
事業所得
自営業・農業など
不動産所得
賃貸収入など
年金所得
公的年金など(一定条件で申告不要の場合あり)
株式・投資信託
譲渡益・配当など
還付が生じる主なケース
医療費控除
その年の医療費が10万円(総所得金額の5%いずれか低い方)を超えていた場合
源泉徴収
給与や年金から税金が天引きされていた場合
各種控除
生命保険料控除・地震保険料控除の未適用がある場合
⚠ 還付金は相続財産として相続税の計算に含まれることがあります。税理士に確認してください。

STEP 4準確定申告に必要な書類

「何を用意すればいいの?」——準確定申告は、亡くなった方の書類を探しながら進めることになります。所得の内容によって必要なものが変わるので、早めに確認しておきましょう。

共通で必要な書類
準確定申告書
通常の確定申告書と同じ様式(税務署・国税庁HPで入手)
確定申告書付表
準確定申告特有の書類。相続人全員の氏名・住所・マイナンバーなどを記入
マイナンバー関連書類
亡くなった方と申告する相続人のマイナンバーカードまたは通知カード
委任状(代表者が申告する場合)
他の相続人から代表者への委任状。還付金を代表者が受け取る場合も必要
所得の種類に応じて必要な書類
給与・年金
源泉徴収票
事業所得
収支内訳書または青色申告決算書
不動産所得
賃貸契約書、家賃収入の記録
医療費控除
医療費の領収書、医療費控除の明細書
生命保険料控除など
保険会社からの控除証明書
⚠ 必要書類は亡くなった方の所得の内容によって変わります。何が必要か分からない場合は、まず税理士に相談してください。

よくあるご質問
Q相続税の申告と準確定申告は同時にやるのですか?

A

別々の手続きですが、同時に進める必要があります。準確定申告の期限(4か月以内)は相続税申告(10か月以内)より短いため、相続発生後すぐに準確定申告が必要かどうかを確認してください。どちらも税理士の業務です。
Q相続人が複数いる場合、誰が申告しますか?

A

相続人全員が連名で申告するか、代表者が申告する形になります。代表者が申告する場合は、他の相続人の委任状が必要になります。相続人の間で誰が手続きを進めるかを早めに決めておくと、手続きがスムーズに進みます。
Q期限を過ぎてしまったらどうなりますか?

A

期限を過ぎても申告自体はできますが、無申告加算税・延滞税が課されることがあります。一方、還付のみの場合は相続の開始を知った日から5年以内であれば申告できます。気づいた時点でできるだけ早く税理士に相談してください。
Q準確定申告が不要なのに申告すると、メリットはありますか?

A

あります。申告が不要な場合でも、医療費が多くかかっていた・生命保険料控除が未適用だったなどの場合は、申告することで税金が還付される可能性があります。還付申告の期限は相続の開始を知った日から5年以内です。
Q三重県・鈴鹿市で相談できますか?

A

当事務所(行政書士髙橋大輔事務所・三重県鈴鹿市)にて承っています。準確定申告は提携税理士をご紹介し、遺産分割協議書の作成・戸籍収集・相続手続き全体のサポートは当事務所が担当します。対面・電話・LINE・オンライン対応可。初回相談は無料です。

大切な人を亡くした後に、「準確定申告」という言葉を突然目にする。

何のことか分からないまま、でも「4か月以内」という言葉だけが頭に残って、どうしていいか分からなくなる——そういうお気持ち、よく分かります。

悲しんでいる時間と、手続きを進める時間が、同時に流れていく。

本当に、しんどいですよね。

でも、一人で全部抱えなくていいです。

「必要かどうかすら分からない」という段階でも、話を聞くことはできます。

手続きは手段です。

あなたが少し楽になること——それが、私がこの仕事をしている理由です。

まず、今の状況を少し聞かせてください。

行政書士髙橋 大輔

当事務所のサポート内容

相続手続きで、こんな状況になっていませんか?「まず話だけ」という段階から承っています。

準確定申告が必要かどうか、自分では判断できない
相続税の申告と同時進行で、何から動けばいいか分からない
信頼できる税理士をどこで探せばいいか分からない

準確定申告・相続税申告は提携税理士をご紹介します。遺産分割協議書の作成・戸籍収集・手続き全体のスケジュール管理は当事務所が担当します。

🏛 行政書士(当事務所)
財産目録の整理
遺産分割協議書の作成
戸籍収集・相続人の確定
📊 税理士(ご紹介)
準確定申告
相続税の申告
特例・控除の適用
⚖ 司法書士(ご紹介)
不動産の相続登記
家族信託の設計

三重県鈴鹿市の行政書士事務所

相続手続き・遺産分割協議書のご相談を承っています

初回相談無料(対面・電話・LINE・オンライン)・出張対応可

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お電話・メール・LINEにて受付中

まとめ
期限
相続の開始を知った日の翌日から4か月以内
相続税申告より6か月短い。相続発生後すぐに確認が必要
不要でも
申告不要でも、還付が受けられるケースがある
医療費・生命保険料控除の未適用など。還付申告の期限は5年以内
迷ったら
「必要かどうか分からない」段階から税理士か当事務所に相談を
準確定申告は税理士の業務。当事務所から提携税理士をご紹介できます
【免責事項】本記事は一般的な情報提供を目的としており、法的助言を提供するものではありません。準確定申告は税理士の業務です。個別の判断は必ず税理士にご相談ください。記載内容は2026年6月時点の情報に基づきます。

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