はじめに

はじめに

戸籍を集めたあと、「これを銀行・法務局・役所それぞれに持っていくのか…」と感じていませんか?

法定相続情報一覧図を取得しておくと、戸籍謄本の束の代わりに1枚の書類で複数機関の手続きを同時に進められます。費用は無料、法務局に申し出るだけで取得できます。

この記事では、法定相続情報一覧図の仕組み・三重県内の申出先法務局・必要書類・自分で作るときのポイント・つまずきやすい場面を解説します。

法定相続情報一覧図とは

STEP 1法定相続情報一覧図とは何か

法定相続情報一覧図とは、相続人と被相続人の関係を1枚の図にまとめ、法務局が認証した書類です。2017年5月に始まった「法定相続情報証明制度」によって交付されます。

戸籍謄本の束を何部もコピーして持ち歩く必要がなくなり、複数の手続きを並行して進めることができます。

📋 法定相続情報一覧図が使える主な手続き
銀行口座の
相続手続き
不動産の
相続登記
相続税の
申告
証券・保険の
名義変更
取得しない場合
銀行Aに戸籍の束を提出→返却を待ってから銀行Bへ→また返却待ち…と順番に進めるしかない
取得した場合
銀行A・B・法務局・役所に同時並行で手続きを進められる。写しは何枚でも無料で交付可能
⚠ 一部の金融機関では対応していない場合があります

ほとんどの金融機関で利用できますが、一部の金融機関・信用組合では対応していない場合もあります。手続き前に各機関に確認することをおすすめします。

三重県内の申出先法務局

STEP 2三重県内の申出先法務局

法定相続情報一覧図の申出は、次の4つのうちいずれかを管轄する法務局に行います。


被相続人の
本籍地

被相続人の
最後の住所地

申出人の
住所地

被相続人名義の
不動産の所在地

①〜④のいずれかを管轄する三重県内の法務局に申出できます。郵送でも申出・受取ともに対応しています。

三重県内の法定相続情報一覧図 申出先一覧(津地方法務局)
法務局
管轄区域
津地方法務局
〒514-8503
津市丸之内26-8
059-228-4191
津市、亀山市
鈴鹿出張所
〒513-8510
鈴鹿市神戸一丁目24-3
鈴鹿市
四日市支局
〒510-0068
四日市市三栄町4-21
四日市市、三重郡(朝日町・川越町・菰野町)
桑名支局
〒511-0912
桑名市星見ケ丘一丁目101-2
桑名市、いなべ市、桑名郡木曽岬町、員弁郡東員町
伊賀支局
〒518-0007
伊賀市服部町三丁目117-1
伊賀市、名張市
松阪支局
〒515-8510
松阪市高町493-6
松阪市、多気郡(多気町・明和町・大台町)、度会郡大紀町
伊勢支局
〒516-8503
伊勢市岡本一丁目1-13
伊勢市、鳥羽市、志摩市、度会郡(度会町・玉城町・南伊勢町)
熊野支局
〒519-4324
熊野市井戸町712-1
熊野市、南牟婁郡(御浜町・紀宝町)
尾鷲出張所
〒519-3614
尾鷲市南陽町6-34
尾鷲市、北牟婁郡紀北町

出典:津地方法務局 法定相続情報証明制度の管轄区域一覧(法務省)

必要書類一覧

STEP 3必要書類一覧
必須
被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで連続したもの)
除籍謄本・改製原戸籍を含む。法務局が相続関係を確認するために使用
必須
被相続人の住民票の除票(または戸籍の附票)
最後の住所地の確認に使用。住民票の除票が取得できない場合は戸籍の附票で代替可
必須
相続人全員の現在の戸籍謄本
相続人が現在も存命であることを確認するために使用
必須
申出人(相続人代表)の身分証明書のコピー
運転免許証・マイナンバーカード等
必須
法定相続情報一覧図(自分で作成)
A4縦・法務局書式に従って作成。法務局のホームページに記載例あり
必須
保管及び交付の申出書
法務局のホームページからダウンロード可能
場合
による
相続人の住民票・戸籍の附票など
一覧図に住所を記載する場合は相続人の住民票が必要。代理人が申出する場合は委任状も必要

一覧図の作成ポイント

STEP 4一覧図の作成ポイント

法定相続情報一覧図は自分で作成します。法務局のホームページに様式と記載例があります。作成時に注意したい主なポイントは以下の通りです。

1
用紙はA4縦・下5cmを空ける 法務局の認証文が下部に入るため、下から5cm以上の余白が必要
2
被相続人の最後の住所を記載する 住所は住民票の除票に記載の住所と一致させる
3
相続人の住所を記載するかどうか選択できる 住所を記載した場合は不動産登記で使いやすくなるが、住民票が別途必要になる
4
申出人の署名または記名・押印が必要 一覧図の末尾に申出人の情報を記載する

申出から交付までの流れ

STEP 5申出から交付までの流れ
1
戸籍収集・必要書類をそろえる
被相続人の出生から死亡までの戸籍と相続人全員の現在の戸籍を収集する
2
法定相続情報一覧図を作成する
法務局の書式・記載例を参考にA4縦で作成。手書き・パソコンどちらでも可
3
管轄の法務局に申出書と書類を提出
窓口・郵送どちらでも可。郵送の場合は返信用封筒(切手貼付)を同封
4
法務局が書類を確認・認証(1〜2週間)
混雑状況によって変わる。書類に不備があると補正の連絡が来る
法定相続情報一覧図の写しを受け取る(無料)
何枚でも無料で交付してもらえる。写しに有効期限はない

自分でやるとつまずきやすい場面

STEP 6自分でやるとつまずきやすい場面
一覧図の書き方がわからない
法務局のホームページに記載例がありますが、家族構成によって様式が異なります。代襲相続・養子縁組がある場合は特に複雑になります。
書類不備で補正になる
住所の記載が住民票と一致していない・余白が足りないなど、細かい不備で法務局から補正の連絡が来て時間がかかることがあります。
戸籍収集が先に必要
法定相続情報一覧図は戸籍が揃っていないと申出できません。戸籍収集自体に2〜4週間かかる場合があります。


法務局が自動で作ってくれると思っていた
一覧図は申出人が自分で作成して提出します。法務局は内容を確認・認証するだけで、代わりに作成してはくれません。

当事務所でできること

当事務所でできること

こんな状況になっていませんか?

戸籍収集から法定相続情報一覧図の取得まで、まとめて任せたい
一覧図を作成したが書き方が合っているか自信がない
代襲相続・養子縁組があって家族構成が複雑でどう書けばいいかわからない

戸籍収集・相続関係説明図・法定相続情報一覧図の作成は行政書士がサポートできます。三重県内どの法務局への申出にも対応しています。

🏛 行政書士(当事務所)
戸籍収集代行
法定相続情報一覧図作成・申出
相続関係説明図の作成
遺産分割協議書の作成
⚖ 司法書士(ご紹介)
不動産の相続登記
(2024年4月より義務化)
📊 税理士(ご紹介)
相続税の申告・納税
準確定申告

三重県鈴鹿市の行政書士事務所

法定相続情報一覧図の取得についてお気軽にご相談ください

初回相談無料・オンライン対応可

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お電話・メール・LINEにて受付中

まとめ

まとめ
メリット
戸籍謄本の束の代わりに1枚で複数手続きを並行して進められる
費用は無料。写しは何枚でも交付可能。有効期限なし
申出先
鈴鹿市→鈴鹿出張所 津市・亀山市→津地方法務局本局
被相続人の本籍地・住所地・不動産所在地・申出人住所地のいずれかを管轄する法務局
注意点
一覧図は自分で作成して提出する(法務局は作ってくれない)
書類不備で補正になることも。戸籍収集が先に必要
【免責事項】本記事は一般的な情報提供を目的としており、法的助言を提供するものではありません。窓口情報・管轄等は変更される場合があります。最新情報は津地方法務局公式ウェブサイトまたは各窓口にご確認ください。

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