はじめに

はじめに

相続では、亡くなった方の財産をどのように分けるかを相続人全員で決める必要があります。この話し合いを「遺産分割協議」といいます。

この記事では、遺産分割協議の法的根拠・進め方・遺産分割協議書の役割・専門家の役割分担を詳しく解説します。

遺産分割協議とは

STEP 1遺産分割協議とは

遺産分割協議とは、相続人全員で財産の分け方を決める話し合いです(民法第907条第1項)。一人でも欠けた協議は法的に無効となります。

📋 遺産分割協議が必要なケース
遺言書がない場合
遺言書があっても、すべての財産について分け方が決まっていない場合
相続人全員の合意があれば、遺言と異なる内容の遺産分割協議を行うことも可能(民法第907条)
⚠ 「遺言があれば協議不要」は誤解

遺言書がある場合でも、遺言で分け方が決まっていない財産がある場合や、相続人全員が合意する場合は協議を行うことができます。

進め方の流れ

STEP 2進め方の流れ
1
相続人の確定 戸籍収集により法定相続人を確定する
2
財産の把握 残高証明書・登記事項証明書等で財産目録を作成
3
分け方の話し合い 相続人全員で協議(誰が・何を・どの割合で相続するか)
4
遺産分割協議書の作成 相続人全員が署名・実印で押印

遺産分割協議書の役割と使用場面

STEP 3遺産分割協議書の役割と使用場面

法律上、協議書の作成は義務ではありませんが、各手続き先から提出を求められるため実務上は必須です。相続人全員の署名・実印での押印が必要です。

📋 協議書の主な使用場面
金融機関の払戻し・口座解約
不動産の相続登記(→司法書士業務・2024年4月より義務化)
車の名義変更(→運輸支局)
証券・株式の名義変更

協議がまとまらない場合

STEP 4協議がまとまらない場合

話し合いがまとまらない場合は次の手順で対応します。

遺産分割調停(家庭裁判所) 調停委員が中立的に間に入り話し合いを進める
遺産分割審判(民法第907条第2項) 調停不成立の場合は審判に移行し裁判官が決定

当事務所でできること・専門家の役割分担

当事務所でできること・専門家の役割分担
🏛 行政書士(当事務所)でできること
遺産分割協議書の作成
戸籍収集・財産目録の整理
手続き全体のスケジュール管理・サポート

弁護士への相談が必要なケース:相続人間の対立・調停・審判の代理。必要に応じて提携弁護士をご紹介します。

まとめ

まとめ
全員
合意
相続人全員の参加・合意が必要
民法第907条第1項|一部除外の協議は無効
書面
必須
遺産分割協議書(実務上必須)
金融機関・法務局・運輸支局等すべての手続きで使用
対立
調停→審判(弁護士への依頼が必要)
協議書の作成・書類整理は行政書士へ
【免責事項】
本記事は一般的な情報提供を目的としており、法的助言を提供するものではありません。個別の事情により手続きや結果が異なる場合がありますので、具体的なご相談は専門家にお問い合わせください。

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