はじめに

はじめに

相続手続きでは、「誰が相続人なのか」を正確に確定する必要があります。この作業を「相続人調査」といいます。すべての相続手続きはここから始まります。

この記事では、法定相続人の範囲・戸籍収集の手順・調査後のステップまで詳しく解説します。戸籍の取り方については「戸籍の取り方(三重県対応)」もあわせてご覧ください。

法定相続人の範囲と優先順位

STEP 1法定相続人の範囲と優先順位

相続人調査では、まず誰が相続人になりうるかを把握することが重要です。

📋 法定相続人の範囲(民法第887条〜第890条)
配偶者:常に相続人(民法第890条)
第1順位:子 子が先に亡くなっている場合は孫等が代襲相続
第2順位:父母・祖父母等 子がいない場合に相続人になる
第3順位:兄弟姉妹 子・父母がいない場合。代襲は甥・姪の1代のみ

戸籍収集の手順

STEP 2戸籍収集の手順

亡くなった方の出生から死亡までの連続した戸籍を収集します。

1
死亡時の戸籍謄本から取得開始(本籍地の市区町村役場へ)
2
記載された前の本籍地を辿って遡る(転籍・婚姻等で複数の自治体にまたがる場合がある)
3
法改正前の旧様式の改製原戸籍が必要になる場合もある
4
出生まで繋がったら完了。すべての相続人が戸籍から確定できる
⚠ よくある見落とし
認知した子(非嫡出子)が戸籍に記載されている場合がある
前婚の子が別の戸籍にいる場合がある
養子縁組の記録が改製前の戸籍にのみ記載されている場合がある

調査完了後のステップ

STEP 3調査完了後のステップ

戸籍が揃い相続人が確定したら、次のステップへ進みます。

相続関係説明図の作成 相続人の関係を図にまとめたもの(行政書士が作成)
法定相続情報一覧図の取得(法務局・無料) 複数の手続きで戸籍の代わりに使用可能
遺産分割協議へ 確定した相続人全員で財産の分け方を協議

当事務所でできること

当事務所でできること
🏛 行政書士(当事務所)でできること
戸籍収集(職務上請求による複数自治体への取得サポート)
相続関係説明図・法定相続情報一覧図の作成
遺産分割協議書の作成・手続き全体のサポート

まとめ

まとめ
出発
死亡時の戸籍から出生まで遡って収集
複数自治体にまたがる場合は郵送請求が有効
注意
認知・前婚の子・養子縁組の見落としに注意
改製原戸籍まで確認することが重要
次の
ステップ
法定相続情報一覧図の取得で手続きを効率化
法務局で無料取得・複数手続きで戸籍の代わりに使用可
【免責事項】
本記事は一般的な情報提供を目的としており、法的助言を提供するものではありません。個別の事情により手続きや結果が異なる場合がありますので、具体的なご相談は専門家または各市区町村窓口にお問い合わせください。

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