はじめに

はじめに

車は相続財産の一つであり、所有者が亡くなった場合は名義変更の手続きが必要になります。手続きを行わないと売却や廃車ができないため、早めの対応が重要です。

この記事では、車の名義変更(相続による移転登録)の流れ・必要書類・注意点を解説します。

名義変更が必要な理由

STEP 1名義変更が必要な理由

車の所有者が亡くなった場合、そのままでは売却・廃車・保険の変更などの手続きができません。相続人への名義変更(移転登録)が必要です。

⚠ 自動車保険の名義変更も忘れずに

任意保険は名義変更が必要です。名義変更前に事故が発生した場合、保険が適用されない可能性があります。名義変更と同時に保険会社にも連絡しましょう。また自動車税も相続人が引き継ぎます。

手続きの流れ

STEP 2手続きの流れ
1
相続人の確定 戸籍収集により法定相続人を確定する
2
遺産分割協議 誰が車を相続するかを相続人全員で決める
3
必要書類の準備 下記書類を揃える
4
運輸支局(普通車)または軽自動車検査協会(軽自動車)で手続き
5
名義変更完了・自動車保険の名義変更手続き

必要書類

STEP 3必要書類
📋 普通車(運輸支局)
移転登録申請書・手数料納付書(運輸支局で取得)
車検証(原本)
遺産分割協議書(相続人全員の署名・実印)
相続人全員の印鑑証明書
戸籍謄本(亡くなった方の出生〜死亡まで)
申請人(取得者)の住民票
📋 軽自動車(軽自動車検査協会)
遺産分割協議書成立申立書(相続人1名での申請が可能な場合あり)
車検証・住民票・印鑑証明書等
詳細は軽自動車検査協会にお問い合わせください

当事務所でできること

当事務所でできること
🏛 行政書士事務所(三重県)のサポート内容

遺産分割協議書の作成は行政書士が担当できる業務です。車の名義変更(移転登録)自体は運輸支局への申請となり、本人申請も可能です。

「相続人が多くて話し合いがまとまらない」「書類準備が難しい」という方も、まずはお気軽にご相談ください。

まとめ

まとめ

車の名義変更のポイントをまとめると次のとおりです。

普通
運輸支局で移転登録申請
遺産分割協議書・印鑑証明書・戸籍謄本等が必要

自動車
軽自動車検査協会で申請
遺産分割協議書成立申立書で1名申請できる場合あり
保険
注意
任意保険の名義変更も同時に
名義変更前の事故は保険適用外になる可能性あり

⚠ 保険会社にも同時連絡を

遺産分割協議書の作成については行政書士にご相談ください。

【免責事項】
本記事は一般的な情報提供を目的としており、法的助言を提供するものではありません。個別の事情により手続きや結果が異なる場合がありますので、具体的なご相談は専門家にお問い合わせください。

《 関連記事 》