はじめに

はじめに

「相続放棄しようと決めたけど、実際にどう手続きすればいいの?」と手順がわからず困っている方も多いのではないでしょうか。

期限は3か月以内と短く、必要書類の準備も必要です。焦らず正確に進めることが重要です。

この記事では、相続放棄の手続きの具体的な流れ・必要書類・注意点を解説します。相続放棄の基本的な仕組みについては以下の記事もあわせてご覧ください。

相続放棄の期限

STEP 1まず期限を確認する
📋 期限(民法第915条第1項)

自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、家庭裁判所へ申述する必要があります。財産調査に時間がかかる場合は、期間の伸長を家庭裁判所に申し立てることができます(同条ただし書き)。

⚠ 財産に手をつけると放棄できなくなる

相続財産を処分・消費・隠匿した場合は、単純承認とみなされ相続放棄ができなくなります(民法第921条第1号・第3号)。放棄を検討している場合は、財産には手をつけないよう注意してください。

手続きの流れ

STEP 2手続きの流れ
1
財産状況の確認 預貯金・不動産・借金の有無を調査する
2
必要書類の準備 戸籍謄本・申述書・収入印紙等を揃える
3
家庭裁判所へ申述 亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ
4
照会書への回答 裁判所から照会書が届いた場合は期限内に回答する
5
受理通知書の受け取り 「相続放棄申述受理通知書」が発行される
📋 受理通知書について

「相続放棄申述受理通知書」は、相続放棄が受理されたことを証明する書類です。金融機関や債権者への対応で使用することがあるため、大切に保管してください。なお、後日「相続放棄申述受理証明書」を取得することも可能です。

必要書類と費用

STEP 3必要書類と費用

必要書類は申述人と故人の関係によって異なります。ここでは最も多い子が放棄する場合の書類を解説します。裁判所によって異なる場合があるため、事前に確認してください。

📋 子が相続放棄する場合の必要書類
申述書
家庭裁判所の書式を使用(裁判所HPからダウンロード可)
故人の戸籍謄本
死亡の記載があるもの(除籍謄本・改製原戸籍等)
申述人(子)の戸籍謄本
故人との親子関係が確認できるもの
収入印紙
800円(申述人1人につき)
郵便切手
金額は申述先の家庭裁判所に要確認
出典:裁判所ウェブサイト「相続の放棄の申述」(必要書類は申述先の家庭裁判所によって異なる場合があります)
⚠ 書類が揃っているか不安な方へ

戸籍の種類(除籍謄本・改製原戸籍・戸籍謄本)の違いや、どこまで集めれば揃うかわからない場合は、行政書士にご相談ください。

📋 申述先(三重県の場合)

亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ申述します。三重県内の場合は津家庭裁判所(伊賀・鈴鹿・松阪・伊勢・熊野各支部あり)が管轄となります。

相続放棄の注意点

STEP 4相続放棄の注意点
一度放棄すると原則として取り消せない(民法第919条第1項)。詐欺・強迫による場合を除く
放棄すると次順位の親族(父母・兄弟姉妹等)に相続権が移るため、事前に家族で確認が必要
相続人全員が放棄しても、相続財産は相続財産清算人(旧:相続財産管理人)が管理する形になる

当事務所でできること

当事務所でできること

手続きを進める中で、こんな不安はありませんか?

書類が揃っているか自信がなく、このまま申述して大丈夫か不安
3か月の期限が迫っているが、財産調査が終わっていない
一人で家庭裁判所に手続きするのが不安で、何度も確認しながら進めたい

相続放棄の申述自体は家庭裁判所への手続きですが、戸籍収集・財産調査は行政書士がサポートできます。「期限が迫っている」という段階からでもご相談ください。

🏛 行政書士(当事務所)
遺産分割協議書の作成
相続関係説明図の作成
各種相続書類の収集・整理
遺言書作成のサポート
⚖ 司法書士(ご紹介)
不動産の相続登記
(2024年4月より義務化)
申述書の作成
📊 税理士(ご紹介)
相続税の申告・納税手続き
準確定申告

三重県鈴鹿市の行政書士事務所

相続手続きについてお気軽にご相談ください

初回相談無料・オンライン対応可

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お電話・メール・LINEにて受付中

まとめ

まとめ

相続放棄の手続きのポイントをまとめると次のとおりです。

3か月
以内
家庭裁判所へ申述
民法第915条第1項|収入印紙800円・戸籍謄本等が必要

⚠ 3か月以内

申述
照会書への回答 → 受理通知書の受け取り
受理通知書は金融機関・債権者への対応で使用
注意
事項
一度放棄したら原則取り消し不可
民法第919条第1項|慎重に判断すること

相続放棄は借金などの負担を避けるための重要な手続きです。期限と財産状況を確認のうえ、慎重に判断しましょう。

【免責事項】
本記事は一般的な情報提供を目的としており、法的助言を提供するものではありません。個別の事情により手続きや結果が異なる場合がありますので、具体的なご相談は専門家にお問い合わせください。

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