はじめに
相続では、財産だけでなく借金も引き継ぐ可能性があります。そのため、借金がある場合などには相続放棄を検討することがあります。
この記事では、相続放棄の手続きの具体的な流れ・必要書類・注意点を解説します。相続放棄の基本的な仕組みについては「相続放棄とは?」の記事もあわせてご覧ください。
相続放棄の期限
自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、家庭裁判所へ申述する必要があります。財産調査に時間がかかる場合は、期間の伸長を家庭裁判所に申し立てることができます(同条ただし書き)。
相続財産を処分・消費・隠匿した場合は、単純承認とみなされ相続放棄ができなくなります(民法第921条第1号・第3号)。放棄を検討している場合は、財産には手をつけないよう注意してください。
手続きの流れ
「相続放棄申述受理通知書」は、相続放棄が受理されたことを証明する書類です。金融機関や債権者への対応で使用することがあるため、大切に保管してください。なお、後日「相続放棄申述受理証明書」を取得することも可能です。
必要書類と費用
一般的に次の書類が必要です。裁判所によって異なる場合があるため、事前に確認してください。
亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ申述します。三重県内の場合は津家庭裁判所(伊賀・鈴鹿・松阪・伊勢・熊野各支部あり)が管轄となります。
相続放棄の注意点
当事務所でできること
相続放棄の申述書作成・戸籍収集・財産調査のサポートを行政書士が行います。
「期限が迫っている」「手続きを確実に進めたい」という方も、まずはお気軽にご相談ください。必要に応じて弁護士・司法書士をご紹介することも可能です。
まとめ
相続放棄の手続きのポイントをまとめると次のとおりです。
相続放棄は借金などの負担を避けるための重要な手続きです。期限と財産状況を確認のうえ、慎重に判断しましょう。
本記事は一般的な情報提供を目的としており、法的助言を提供するものではありません。個別の事情により手続きや結果が異なる場合がありますので、具体的なご相談は専門家にお問い合わせください。
