はじめに

はじめに

相続では、財産だけでなく借金も引き継ぐ可能性があります。そのため、借金がある場合などには相続放棄を検討することがあります。

この記事では、相続放棄の手続きの具体的な流れ・必要書類・注意点を解説します。相続放棄の基本的な仕組みについては「相続放棄とは?」の記事もあわせてご覧ください。

相続放棄の期限

STEP 1まず期限を確認する
📋 期限(民法第915条第1項)

自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、家庭裁判所へ申述する必要があります。財産調査に時間がかかる場合は、期間の伸長を家庭裁判所に申し立てることができます(同条ただし書き)。

⚠ 財産に手をつけると放棄できなくなる

相続財産を処分・消費・隠匿した場合は、単純承認とみなされ相続放棄ができなくなります(民法第921条第1号・第3号)。放棄を検討している場合は、財産には手をつけないよう注意してください。

手続きの流れ

STEP 2手続きの流れ
1
財産状況の確認 預貯金・不動産・借金の有無を調査する
2
必要書類の準備 戸籍謄本・申述書・収入印紙等を揃える
3
家庭裁判所へ申述 亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ
4
照会書への回答 裁判所から照会書が届いた場合は期限内に回答する
5
受理通知書の受け取り 「相続放棄申述受理通知書」が発行される
📋 受理通知書について

「相続放棄申述受理通知書」は、相続放棄が受理されたことを証明する書類です。金融機関や債権者への対応で使用することがあるため、大切に保管してください。なお、後日「相続放棄申述受理証明書」を取得することも可能です。

必要書類と費用

STEP 3必要書類と費用

一般的に次の書類が必要です。裁判所によって異なる場合があるため、事前に確認してください。

申述人(放棄する方)の戸籍謄本
亡くなった方の戸籍謄本・除籍謄本(出生〜死亡まで)
申述書(家庭裁判所の書式を使用)
収入印紙 800円(1件につき)
郵便切手(裁判所によって異なる)
📋 申述先(三重県の場合)

亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ申述します。三重県内の場合は津家庭裁判所(伊賀・鈴鹿・松阪・伊勢・熊野各支部あり)が管轄となります。

相続放棄の注意点

STEP 4相続放棄の注意点
一度放棄すると原則として取り消せない(民法第919条第1項)。詐欺・強迫による場合を除く
放棄すると次順位の親族(父母・兄弟姉妹等)に相続権が移るため、事前に家族で確認が必要
相続人全員が放棄しても、相続財産は相続財産清算人(旧:相続財産管理人)が管理する形になる

当事務所でできること

当事務所でできること
🏛 行政書士事務所(三重県)のサポート内容

相続放棄の申述書作成・戸籍収集・財産調査のサポートを行政書士が行います。

「期限が迫っている」「手続きを確実に進めたい」という方も、まずはお気軽にご相談ください。必要に応じて弁護士・司法書士をご紹介することも可能です。

まとめ

まとめ

相続放棄の手続きのポイントをまとめると次のとおりです。

3か月
以内
家庭裁判所へ申述
民法第915条第1項|収入印紙800円・戸籍謄本等が必要

⚠ 3か月以内

申述
照会書への回答 → 受理通知書の受け取り
受理通知書は金融機関・債権者への対応で使用
注意
事項
一度放棄したら原則取り消し不可
民法第919条第1項|慎重に判断すること

相続放棄は借金などの負担を避けるための重要な手続きです。期限と財産状況を確認のうえ、慎重に判断しましょう。

【免責事項】
本記事は一般的な情報提供を目的としており、法的助言を提供するものではありません。個別の事情により手続きや結果が異なる場合がありますので、具体的なご相談は専門家にお問い合わせください。

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