はじめに
はじめに
「相続放棄しようと決めたけど、実際にどう手続きすればいいの?」と手順がわからず困っている方も多いのではないでしょうか。
期限は3か月以内と短く、必要書類の準備も必要です。焦らず正確に進めることが重要です。
この記事では、相続放棄の手続きの具体的な流れ・必要書類・注意点を解説します。相続放棄の基本的な仕組みについては以下の記事もあわせてご覧ください。
相続放棄の期限
自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、家庭裁判所へ申述する必要があります。財産調査に時間がかかる場合は、期間の伸長を家庭裁判所に申し立てることができます(同条ただし書き)。
相続財産を処分・消費・隠匿した場合は、単純承認とみなされ相続放棄ができなくなります(民法第921条第1号・第3号)。放棄を検討している場合は、財産には手をつけないよう注意してください。
手続きの流れ
「相続放棄申述受理通知書」は、相続放棄が受理されたことを証明する書類です。金融機関や債権者への対応で使用することがあるため、大切に保管してください。なお、後日「相続放棄申述受理証明書」を取得することも可能です。
必要書類と費用
必要書類は申述人と故人の関係によって異なります。ここでは最も多い子が放棄する場合の書類を解説します。裁判所によって異なる場合があるため、事前に確認してください。
戸籍の種類(除籍謄本・改製原戸籍・戸籍謄本)の違いや、どこまで集めれば揃うかわからない場合は、行政書士にご相談ください。
亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ申述します。三重県内の場合は津家庭裁判所(伊賀・鈴鹿・松阪・伊勢・熊野各支部あり)が管轄となります。
相続放棄の注意点
当事務所でできること
手続きを進める中で、こんな不安はありませんか?
相続放棄の申述自体は家庭裁判所への手続きですが、戸籍収集・財産調査は行政書士がサポートできます。「期限が迫っている」という段階からでもご相談ください。
三重県鈴鹿市の行政書士事務所
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まとめ
相続放棄の手続きのポイントをまとめると次のとおりです。
相続放棄は借金などの負担を避けるための重要な手続きです。期限と財産状況を確認のうえ、慎重に判断しましょう。
本記事は一般的な情報提供を目的としており、法的助言を提供するものではありません。個別の事情により手続きや結果が異なる場合がありますので、具体的なご相談は専門家にお問い合わせください。
