はじめに

はじめに

「年金の手続きをしに行ったら、まだ受け取っていない分があると言われた」という方はいませんか?

亡くなった後に受け取られていない年金は、申請しないと受け取れません。

申請を忘れている方が多い手続きの一つです。

この記事では、未支給年金が発生する仕組み・請求できる人・手続きの流れ・税務上の注意点まで解説します。なお、年金停止手続きについては「年金停止手続の方法と期限」の記事もあわせてご覧ください。

なぜ未支給年金が発生するのか

STEP 1なぜ未支給年金が発生するのか

年金は偶数月に前2か月分が後払いで支給されます(例:4月支給=2・3月分)。そのため、亡くなった時点で受け取られていない月分が必ず発生します。

📋 未支給が発生する仕組み(例)
3月に亡くなった場合 → 2・3月分(4月支給予定)が未支給に
5月に亡くなった場合 → 4・5月分(6月支給予定)が未支給に

※月の途中で亡くなった場合も、死亡した月の分まで受け取れます(日割りなし・1か月分全額)。

請求できる人と要件

STEP 2請求できる人と要件

未支給年金を請求できるのは、亡くなった方と生計を同じくしていた次の遺族です(優先順位順)。

配偶者
父母
祖父母
兄弟姉妹
その他3親等内の親族(おい・めい・曾祖父母・ひ孫など)

根拠:国民年金法第19条・厚生年金保険法第37条

未支給年金を請求できる範囲と優先順位

出典:日本年金機構「年金を受けている方が亡くなったとき」

📋「生計を同じくする」とは
住民票上、同一世帯に属している
別世帯でも、仕送りや日常的な経済的援助がある
別居でも、生活の実態として生計を共にしていることが証明できる場合

※認定は年金事務所が判断します。判断が難しい場合は窓口にご相談ください。

請求期限・手続きの流れ

STEP 3請求期限・手続きの流れ
📋 請求期限

亡くなった月の翌月から5年以内(国民年金法第102条第3項・厚生年金保険法第92条第3項)

1
年金事務所(または市区町村役場)へ連絡
2
必要書類を準備する
3
未支給年金請求書を提出(年金停止届と同時手続き可)
4
審査後、指定口座に振込(数か月かかる場合あり)
📋 必要書類(日本年金機構)
年金受給権者死亡届(報告書)兼 未支給年金・未支払給付金請求書
亡くなった方の年金証書
請求者のマイナンバー確認書類(マイナンバーカード、または通知カード+身分証明書)
亡くなった方と請求者の続柄が分かる書類(戸籍謄本または法定相続情報一覧図の写し)
生計を同じくしていたことが分かる書類(住民票の除票・世帯全員の住民票)
請求者の振込先口座が分かる書類(通帳の写し等)
⚠ 別居していた場合は追加書類が必要

亡くなった方と別居していた場合は、生計同一関係に関する申立書の提出が必要です。仕送りや日常的な援助があったことを証明する書類もあわせて準備してください。

📋 提出方法
郵送:年金事務所へ郵送(最も一般的)
窓口:年金事務所または街角の年金相談センター(要予約)
e-Gov電子申請:オンラインでの申請も可能

相続放棄しても請求できる?

STEP 4相続放棄しても未支給年金は請求できる?

「相続放棄(財産も借金も一切引き継がない手続き)をしたら未支給年金も諦めないといけない?」と思っている方も多いですが、答えはNOです

📋 未支給年金は「相続財産」ではない

未支給年金は亡くなった方の遺産ではなく、請求できる遺族固有の権利として法律で定められています(国民年金法第19条・厚生年金保険法第37条)。

そのため、相続放棄した場合でも、生計を同じくしていた遺族であれば請求することができます。

相続放棄した場合
遺産(預貯金・不動産等)は受け取れない
借金・ローンは引き継がない
未支給年金は別扱い
生計を同じくしていた遺族なら請求できる
相続放棄とは別に請求できる
⚠ ただし生計同一の要件は必要

相続放棄をしていても、亡くなった方と生計を同じくしていた遺族でなければ請求できません。

受け取った後の確定申告

STEP 5受け取った後に確定申告は必要?

未支給年金を受け取った後、確定申告が必要かどうか気になる方も多いと思います。

📋 未支給年金の税務上の扱い

受け取った未支給年金は請求した遺族の「一時所得」(まとまって一度だけ受け取る所得)として課税対象になる場合があります。

ただし一時所得には50万円の特別控除があるため、未支給年金の額が50万円以下であれば課税されません。

計算例
未支給年金が40万円の場合
50万円以下 → 課税なし・申告不要
未支給年金が80万円の場合
(80万円 − 50万円)× 1/2 = 15万円が課税対象
他の一時所得と合算して申告が必要な場合あり
⚠ 他の一時所得と合算して判断を

50万円の控除は一時所得全体に対するものです。同じ年に生命保険の満期金なども受け取っている場合は合算して判断する必要があります。詳細は税理士または税務署にご相談ください。

当事務所でできること

当事務所でできること

手続きを進める中で、こんなことで困っていませんか?

仕事をしながら手続きを進めているが、平日に役所へ行く時間がとれない
やることが多すぎて、気づいたら期限が迫っていた
一人で抱えていて、いつまでかかるかわからず精神的に疲れてきた

未支給年金の請求自体は年金事務所への手続きですが、相続手続き全体の整理は行政書士がサポートできます。「年金以外の手続きもまとめて相談したい」という方もお気軽にどうぞ。

🏛 行政書士(当事務所)
遺産分割協議書の作成
相続関係説明図の作成
各種相続書類の収集・整理
遺言書作成のサポート
⚖ 司法書士(ご紹介)
不動産の相続登記
(2024年4月より義務化)
📊 税理士(ご紹介)
相続税の申告・納税手続き
準確定申告

三重県鈴鹿市の行政書士事務所

相続手続きについてお気軽にご相談ください

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まとめ

まとめ

未支給年金請求の重要ポイントをまとめると次のとおりです。

請求
期限
亡くなった月の翌月から5年以内
国民年金法第102条・厚生年金保険法第92条

📋 年金停止届と同時に手続きを

請求
要件
生計を同じくしていた遺族(①配偶者→②子→③父母→④孫→⑤祖父母→⑥兄弟姉妹→⑦3親等内の親族)
同一世帯または仕送り等の経済的援助の実態が必要
相続
放棄
相続放棄しても請求できる(遺族固有の権利)
ただし生計同一の要件は必要
税務
注意
50万円超の場合は確定申告が必要な場合あり
(受取額 − 50万円)× 1/2 が課税対象

⚠ 税理士へご相談を

【免責事項】
本記事は一般的な情報提供を目的としており、法的助言を提供するものではありません。個別の事情により手続きや結果が異なる場合がありますので、具体的なご相談は専門家または年金事務所にお問い合わせください。

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