はじめに

はじめに

iDeCo(個人型確定拠出年金)に加入していた方が亡くなった場合、遺族が「死亡一時金」を受け取れる制度があります。しかし通常の相続とは仕組みが異なるため、手続きを見落とすケースが少なくありません。

この記事では、iDeCoの死亡時の取り扱い・受取人・税務・請求期限・手続きの流れまで詳しく解説します。

iDeCoの死亡一時金とは

STEP 1iDeCoの死亡一時金とは

iDeCo加入者が死亡した場合、積み立てた資産は「死亡一時金」として遺族に支払われます(確定拠出年金法第73条)。

📋 iDeCo死亡一時金の法的性質
受取人固有の財産:生命保険と同様に相続財産(遺産分割の対象)にはならない
みなし相続財産:相続税法上は課税対象となる(相続税法第3条第1項第2号)
非課税枠あり:生命保険金と合算して「500万円 × 法定相続人の数」まで非課税(相続税法第12条)
⚠ 「相続財産ではない」≠「相続税がかからない」

遺産分割の対象にはなりませんが、相続税は課税されます(みなし相続財産)。生命保険の非課税枠と合算されるため、受取額が大きい場合は税理士にご相談ください。

受け取れる人と優先順位

STEP 2受け取れる人と優先順位

受取人は確定拠出年金法第73条で定められた次の順位の遺族です(生計同一が要件)。

配偶者
父母
祖父母
兄弟姉妹
📋「生計同一」の認定基準
住民票上、同一世帯に属している
別世帯でも、仕送りや日常的な経済的援助がある実態がある

※加入者が生前に「受取人指定」をしている場合は、指定された人が最優先となります。

請求期限

STEP 3請求期限
📋 請求期限(確定拠出年金法第73条)

死亡日から5年以内に請求する必要があります。期限を過ぎると受取権が消滅するため、早めの手続きが重要です。

手続きの流れ・必要書類

STEP 4手続きの流れ・必要書類
1
運営管理機関(加入時の金融機関)へ連絡
2
必要書類の案内を受け、書類を準備
3
請求書を提出
4
審査後、死亡一時金が指定口座に振込
📋 一般的な必要書類
死亡の事実が分かる書類(住民票の除票・死亡診断書のコピー等)
請求者と加入者の続柄・生計同一が分かる書類(戸籍謄本等)
請求者の本人確認書類・振込先口座情報
運営管理機関所定の請求書
⚠ 運営管理機関が分からない場合

iDeCoの加入先(運営管理機関)が不明な場合は、国民年金基金連合会(0570-011-086)に問い合わせることで確認できます。

当事務所でできること

当事務所でできること
🏛 行政書士事務所(三重県)のサポート内容

iDeCoの請求手続き自体は運営管理機関への対応となりますが、相続全体の整理・遺産分割協議書の作成・財産目録の作成を行政書士がサポートします。税務面(みなし相続財産・非課税枠の適用)については提携税理士をご紹介します。

「制度の理解が難しい」「他の相続手続きとまとめて整理したい」という方も、まずはお気軽にご相談ください。

まとめ

まとめ

iDeCo死亡一時金のポイントをまとめると次のとおりです。

性質
受取人固有の財産(遺産分割の対象外)
確定拠出年金法第73条|ただし相続税のみなし財産として課税対象

📋 非課税枠:生命保険と合算で500万円×相続人数

請求
期限
死亡日から5年以内
確定拠出年金法第73条

⚠ 期限超過で受取権消滅

手続
き先
加入先の運営管理機関(銀行・証券会社・保険会社等)
不明な場合:国民年金基金連合会(0570-011-086)に確認
【免責事項】
本記事は一般的な情報提供を目的としており、法的助言を提供するものではありません。個別の事情により手続きや結果が異なる場合がありますので、具体的なご相談は専門家にお問い合わせください。

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