はじめに
はじめに
「相続人のはずだった父が、祖父より先に亡くなっていた」——そんな場合、父の代わりに誰が相続するのでしょうか。
このような場面で適用されるのが「代襲相続」という制度です。読み方は「だいしゅうそうぞく」。相続の場面でよく出てくる言葉ですが、似た言葉の「数次相続」や「相続放棄」と混同しやすいため、正確に理解しておくことが大切です。
この記事では、代襲相続の仕組み・発生する条件・相続分の考え方・相続放棄・数次相続との違いを、具体的な例を使ってわかりやすく解説します。
代襲相続とは
STEP 1代襲相続とは
代襲相続とは、本来相続人になるはずだった人が相続を受けられなかった場合に、その子などが代わりに相続する制度です(民法第887条第2項・第889条第2項)。
「代わりに受け継ぐ」と覚えておくとわかりやすいです。
💡 具体的な例で理解する
祖父A・父B・孫Cの3人がいるとします。
祖父Aが亡くなった時点で、父Bがすでに死亡していた場合、孫Cが父Bの代わりに祖父Aの財産を相続します。これが代襲相続です。
※孫Cを「代襲相続人」、父Bを「被代襲者」と呼びます。
📋 代襲相続の対象範囲
・子 → 孫・ひ孫…へ 何代でも遡れる(再代襲あり・民法第887条第3項)
・兄弟姉妹 → 甥・姪へ 甥・姪の1代のみ(再代襲なし・民法第889条第2項)
⚠ 兄弟姉妹の代襲は1代だけ
叔父(兄弟姉妹)が先に亡くなっていて、その子(甥)も亡くなっている場合、甥の子は相続人になりません。子の場合と違い、再代襲はできません。
代襲相続人の相続分
STEP 2代襲相続人の相続分はどうなる?
代襲相続人は、本来相続人になるはずだった人(被代襲者)の相続分をそのまま引き継ぎます。
📊 計算例
祖父Aが亡くなり、子が2人(B・D)いたとします。Bはすでに亡くなっており、Bの子である孫C(1人)が代襲相続します。
子Bが1人しかいない場合、孫CはBの相続分(1/2)をそのまま引き継ぎます。
代襲相続が発生する条件
STEP 3代襲相続が発生する条件
代襲相続は「亡くなった場合だけ」と思われがちですが、実は3つの場合に発生します。
①
死亡
相続が始まる前に相続人が亡くなっていた場合。最もよくあるケースです。
②
欠格
相続欠格(民法第891条):不正行為などにより相続権を法律上失った場合。例:被相続人を故意に死亡させようとした場合など。
③
廃除
相続廃除(民法第892条):被相続人が家庭裁判所に申立てて、相続人の相続権を失わせた場合。虐待や重大な侮辱などが理由になります。
相続放棄との重要な違い
STEP 4「相続放棄したら子に権利が移る」は間違い
「自分が相続放棄すれば、子どもが代わりに相続できる」と思っている方がいますが、これは誤解です。
相続放棄の場合
代襲相続は発生しません
放棄した人は「最初から相続人ではなかった」扱いになるため、その子は代わりに相続できません。
→ 次の順位の相続人(父母・兄弟姉妹等)に相続権が移ります
欠格・廃除の場合
代襲相続が発生します
欠格・廃除された人の子は、代わりに相続人になることができます。
→ 子どもに相続権が引き継がれます
⚠ 借金を避けるために相続放棄した場合
「借金を子どもに引き継がせたくないから自分が放棄する」という場合、子どもは代襲相続人にはなりません。ただし、子どもが別の相続(例:祖父母の相続)で代襲相続人になる場合は別の話です。心配な場合は専門家にご確認ください。
数次相続との違い
STEP 5数次相続との違い
代襲相続と混同しやすいのが「数次相続」です。違いは相続人がいつ亡くなったかで判断します。
代襲相続
被相続人が亡くなる前に相続人が亡くなっていた場合
→ 最初から孫等が相続人として手続きに参加する
数次相続
相続手続き中(遺産分割が終わっていない間)に相続人が亡くなった場合
→ 2つの相続が重なった状態になり、手続きが複雑になる
📊 数次相続の場合の相続割合(同じ例で比較)
STEP2と同じ登場人物で考えます。同じ登場人物です。祖父Aが亡くなり、相続人は子B・子Dの2人。ただし今度は、祖父Aが亡くなった後に(手続き中に)子Bが亡くなりました。Bには配偶者EとBの子C(孫)がいます。
代襲相続との違い:STEP2の代襲相続では孫Cのみが1/2を相続しましたが、数次相続ではBの配偶者Eも一緒にBの相続分(1/2)を引き継ぎます。同じA・B・C・Dでも、BがAより前に亡くなったか後に亡くなったかで、相続人の顔ぶれと割合がまったく変わります。
⚠ 代襲相続・数次相続が発生すると戸籍収集が複雑になる
代襲相続がある場合は、被代襲者(先に亡くなった相続人)の出生から死亡までの戸籍も追加で集める必要があります。数次相続が発生している場合は、さらに複数の相続の戸籍が必要になります。
必要な戸籍の範囲については以下の記事で詳しく解説しています。
2026.03.15
はじめに
相続手続きを進めようとしたとき、「戸籍を集めてください」と言われてどこから手をつければいいかわからなくなった方も多いのではないでしょうか。
戸籍は種類が多く、複数の市区町村をまたいで集める必要があることもあ...
当事務所でできること
当事務所でできること
代襲相続・数次相続が絡むと、こんな状況になりがちです。
・集めるべき戸籍の範囲が広くて、どこまで取ればいいかわからない
・相続関係が複雑で、相続人が何人いるのか整理できない
・代襲相続なのか数次相続なのか判断できず、手続きが止まっている
複雑なケースでも、戸籍収集・相続関係説明図の作成・遺産分割協議書の作成は行政書士がサポートできます。「どこから手をつければいいかわからない」という段階でもお気軽にご相談ください。
🏛 行政書士(当事務所)
戸籍収集代行
相続関係説明図の作成
遺産分割協議書の作成
⚖ 司法書士(ご紹介)
不動産の相続登記
(2024年4月より義務化)
📊 税理士(ご紹介)
相続税の申告・納税
準確定申告
まとめ
まとめ
発生
条件
死亡・欠格・廃除の3ケース
相続放棄では代襲は発生しない(次の順位の相続人に移る)
要注意
兄弟姉妹の代襲は甥・姪の1代のみ(再代襲なし)
子の場合は何代でも遡れる(再代襲あり)
混同
注意
数次相続は「手続き中」に相続人が亡くなる別の概念
代襲(開始前に死亡)と数次(手続き中に死亡)は違う
【免責事項】本記事は一般的な情報提供を目的としており、法的助言を提供するものではありません。個別の事情により手続きや結果が異なる場合がありますので、具体的なご相談は専門家にお問い合わせください。