はじめに

はじめに

相続では、本来相続人になるはずの人がすでに亡くなっている場合があります。そのような場合に適用されるのが「代襲相続」です。

この記事では、代襲相続の仕組み・発生条件・再代襲の有無・相続放棄との違い・数次相続との違いを詳しく解説します。

代襲相続とは

STEP 1代襲相続とは

代襲相続とは、本来相続人となる人が相続開始時に既に亡くなっている場合などに、その子等が代わりに相続する制度です(民法第887条第2項・第889条第2項)。

📋 代襲相続の対象範囲
子 → 孫(曾孫…)へ 何代でも遡れる(再代襲あり・民法第887条第3項)
兄弟姉妹 → 甥・姪へ 甥・姪の1代のみ(再代襲なし・民法第889条第2項)
⚠ 兄弟姉妹の代襲は1代のみ

例:叔父(兄弟姉妹)が先に亡くなっていて、その子(甥)も亡くなっている場合、甥の子は相続人になりません。子の場合と異なり、再代襲はありません。

代襲相続が発生する条件

STEP 2代襲相続が発生する条件

代襲相続は「死亡した場合のみ」と誤解されがちですが、次の3つの場合に発生します。

📋 代襲相続が発生する3つのケース
死亡:相続開始前に相続人が亡くなっている場合
相続欠格(民法第891条):不正行為等により相続権を失った場合
相続廃除(民法第892条):被相続人の申立により家庭裁判所が廃除した場合

相続放棄との重要な違い

STEP 3相続放棄との重要な違い
⚠「相続放棄すれば子に権利が移る」は誤解
相続放棄の場合

代襲相続は発生しない
放棄した人は最初から相続人でなかった扱いのため、その子は代襲しない

欠格・廃除の場合

代襲相続が発生する
欠格・廃除された者の子は代わりに相続人になれる

相続放棄の場合は「次の順位の相続人(父母・兄弟姉妹等)」に相続権が移ります(子には移りません)。

数次相続との違い

STEP 4数次相続との違い
📋 代襲相続と数次相続の違い
代襲相続

被相続人が亡くなるに相続人が亡くなっていた場合。最初から孫等が相続人として手続きに参加する。

数次相続

相続手続き中(遺産分割協議未了の状態)に相続人が亡くなった場合。その人の相続人がさらに相続人として手続きに加わるため、複数の相続が重なった状態になる。戸籍収集の範囲・手続きの複雑さが異なる。

当事務所でできること

当事務所でできること
🏛 行政書士(当事務所)でできること

代襲相続・数次相続が絡む複雑なケースでも、戸籍収集・相続関係説明図の作成・遺産分割協議書の作成を行政書士がサポートします。

「相続関係が複雑でどこから手をつけていいか分からない」という方も、まずはお気軽にご相談ください。

まとめ

まとめ
発生
条件
死亡・欠格・廃除の3ケース
民法第887条・第889条|相続放棄では代襲は発生しない
要注意
兄弟姉妹の代襲は甥・姪の1代のみ(再代襲なし)
子の場合は何代でも遡れる(再代襲あり)
混同
注意
数次相続は相続手続き「中」に相続人が亡くなる別の概念
代襲相続(開始前に死亡)と数次相続(手続き中に死亡)は異なる
【免責事項】
本記事は一般的な情報提供を目的としており、法的助言を提供するものではありません。個別の事情により手続きや結果が異なる場合がありますので、具体的なご相談は専門家にお問い合わせください。

《 関連記事 》