はじめに

「鈴鹿市で公正証書遺言を作りたいけれど、どこの公証役場に行けばいいの?」「費用はいくらかかるの?」と疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。

鈴鹿市には公証役場がありません。
最寄りは津合同公証役場(津市)または四日市公証人合同役場(四日市市)です。

この記事では、公正証書遺言を選ぶ理由から、鈴鹿市から利用できる公証役場・費用・必要書類・手続きの流れまで、三重県鈴鹿市の行政書士が解説します。「自分で作成できるか?」「行政書士に依頼したほうがいいか?」の判断基準もお伝えします。

📋 この記事でわかること
公正証書遺言が選ばれる理由
鈴鹿市から利用できる公証役場
公証役場に持参する必要書類チェックリスト
公正証書遺言の費用|公証人手数料の早見表
自分で進めるか、行政書士に頼むかの判断基準

公正証書遺言が選ばれる3つの理由

遺言書には自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類があります。
その中で公正証書遺言が最も多く選ばれている理由は以下のとおりです。

1
無効になるリスクがほぼない
公証人(法律の専門家)が内容を確認しながら作成するため、書き方の不備で無効になるリスクがほぼありません。
自筆証書遺言は形式不備で無効になる事例が少なくありません。
2
家庭裁判所の確認手続きが不要
自筆証書遺言(法務局保管を除く)は、相続発生後に家庭裁判所での検認(遺言書の存在を公的に確認する手続き)が必要です。
公正証書遺言はこの検認手続きが不要なため、相続手続きをスムーズに進められます。
3
原本が公証役場で保管される
原本は公証役場で保管されるため、自宅での紛失・家族による隠蔽・改ざんのリスクがありません。
遺言者は謄本(写し)を受け取ります。
デメリット:費用と手間がかかる
公証役場への手数料(財産額による)と、証人2名の手配が必要です。
ただし行政書士に依頼することで書類準備・証人手配の手間を大幅に省くことができます。

鈴鹿市から利用できる公証役場

鈴鹿市内には公証役場がないため、遺言公正証書を作成する場合は最寄りの公証役場まで出向く必要があります。鈴鹿市からアクセスしやすいのは津合同公証役場四日市公証人合同役場の2か所です。

津合同公証役場(鈴鹿市から最も近い)
住所
〒514-0036
三重県津市丸之内養正町7-3 山田ビル
電話
FAX
059-228-9731
アクセス
近鉄津駅・JR津駅から徒歩圏内。
鈴鹿市役所から車で約25分。

四日市公証人合同役場(鈴鹿市の北方)
住所
〒510-0074
三重県四日市市鵜の森1-3-15 リックスビル3階
電話
FAX
059-352-6903
アクセス
近鉄四日市駅・JR四日市駅から徒歩約3分。
鈴鹿市役所から車で約20分。
備考
予約申込みフォームあり(オンライン予約可)
⚠ 必ず事前に予約が必要です
公証役場は事前予約制です。当日の飛び込みでは対応してもらえません。
必要書類の確認も兼ねて、まず電話で連絡してから訪問してください。
また遺言書の内容によっては作成まで数週間かかる場合があります。
💡 病気などで役場に行けない場合
病気などで公証役場に出向くことができない場合は、公証人が自宅・病院・施設に出張して作成することもできます(別途出張日当が必要)。

公正証書遺言の必要書類|チェックリスト

遺言公正証書の作成には以下の書類が必要です。
内容によって異なる場合がありますので、事前に公証役場に確認することをおすすめします。

📋 必要書類チェックリスト
 
① 遺言者の本人確認書類
印鑑登録証明書(発行後3か月以内のもの)、または運転免許証・マイナンバーカードなど官公署発行の写真入り身分証明書
 
② 遺言者と相続人の続柄がわかる戸籍謄本 ⇒鈴鹿市での戸籍取得方法はこちらをクリック
過去に様式が変わった際の古い戸籍(改製原戸籍)なども含め、遺言者とその子が記載されているもの
 
③ 相続人以外の人に渡す場合はその人の住民票
友人・知人・法人など相続人以外に遺言で財産を渡す(遺贈する)場合に必要
 
④ 不動産がある場合
不動産の価値を示す書類(固定資産評価証明書または固定資産税の納税通知書)、および不動産の登記内容が記載された書類(登記事項証明書)または権利書
 
⑤ 預貯金・株式等の財産がある場合
預貯金通帳またはその口座番号のメモ、株式の名称と株数などのメモ
⚠ 証人2名が必要です
公正証書遺言の作成には証人が2名必要です。
相続人・財産をもらう人・およびその配偶者など利害関係のある人は証人になれません。
適当な方がいない場合は公証役場で紹介してもらえますが、その場合は謝礼が必要です。
行政書士が証人を務めることもできます。
⚠ 80代以上の方は診断書・認知症検査を求められる場合があります
高齢の方(目安として80代以上)や介護認定を受けている方が公正証書遺言を作成する場合、公証人から医師の診断書認知機能検査(HDS-R・MMSEなど)の結果を求められることがあります。
これは、遺言者に「遺言能力」があることを確認するためのものです。判断能力に不安が出てからでは間に合わないこともあるため、元気なうちに準備を始めることをおすすめします
▶ 認知症検査(HDS-R・MMSE)の内容や違いについてはこちらの記事で解説しています。

公正証書遺言の費用|公証人手数料の早見表

公正証書遺言の費用は、公証人手数料令で定められており、財産の総額に応じて自動的に決まります。

📋 下記の金額は2025年10月1日改正後の料金です。
財産総額の目安
手数料
50万円まで
3,000円
100万円まで
5,000円
200万円まで
7,000円
500万円まで
13,000円
1,000万円まで
20,000円
3,000万円まで
26,000円
5,000万円まで
33,000円
1億円まで
49,000円
📋 手数料計算のポイント
①相続人が複数いる場合は各相続人ごとに算定した合算額になります。
②遺言書1億円までの場合、上記手数料に13,000円が加算されます。
③謄本代等が別途かかります(書面交付の場合1枚300円、電子交付の場合1通2,500円)。
💡 計算例(財産総額3,000万円の場合)
全財産を1名が相続する場合:
26,000円 + 13,000円(加算)= 39,000円

2,000万円を甲が、1,000万円を乙が相続する場合:
26,000円 + 20,000円 + 13,000円(加算)= 59,000円

公正証書遺言を作るまでの5つのステップ
STEP
1
 
誰に何を残すか整理する
財産の内容(不動産・預貯金・株式など)と、誰に何を渡したいかをあらかじめ整理しておきます。財産目録を作成しておくとスムーズです。
STEP
2
 
公証役場に連絡・予約
津合同公証役場または四日市公証人合同役場に電話し、遺言書作成の旨を伝えて予約を取ります。遺言の概要や財産の内容を簡単に伝えておくとスムーズです。
STEP
3
 
必要書類を準備する
上記の必要書類を揃えます。戸籍謄本は鈴鹿市役所や各地区市民センターで取得できます。不動産の評価証明書は固定資産税の納税通知書で代用できる場合があります。
STEP
4
 
公証役場で遺言書の内容を確認・調整
公証人と打ち合わせを行い、遺言書の内容案を確認・修正します。内容が複雑な場合は数回のやりとりが必要になることもあります。
STEP
5
証人2名とともに公証役場を訪問・署名
証人2名とともに公証役場を訪問し、公証人の面前で遺言内容を確認・署名します。原本は公証役場で保管されるため、紛失・偽造のリスクがありません。

💡 公証役場に何回通うことになる?
実際に公証役場に足を運ぶ回数は、以下のとおりです。
タイミング
回数の目安
事前打ち合わせ
0〜2回(電話・メールで完結する場合が多い)
作成当日
1回(証人2名とともに公証役場を訪問)
合計
最少1回、多くて3回程度
鈴鹿市から公証役場までは片道約20〜25分の移動となるため、平日の日中に何度も足を運ぶのは負担が大きい方も少なくありません。

行政書士に依頼した場合は、事前打ち合わせや公証役場との調整を行政書士が代行します。遺言者ご本人が公証役場に足を運ぶのは、原則として作成当日の1回のみとなります。

鈴鹿市で公正証書遺言を作る|自分で進めるか、行政書士に頼むかの判断基準

公証役場への手続き自体は自分でも進められます。
ただし以下のような場合は行政書士のサポートを検討してください。

✅ 自分で進めやすいケース
・財産がシンプル(預貯金のみなど)
・相続人が1〜2名で関係も明確
・遺言の内容がはっきり決まっている
・書類収集や公証役場との調整の時間がある
・証人になってくれる知人がいる
⚠ 専門家に相談すべきケース
・不動産・農地・株式など財産が複雑
・相続人の関係が複雑(前婚の子など)
・法律で保障された最低限の相続分(遺留分)への配慮が必要な場合
・証人の手配ができない
・書類収集や公証役場との調整の手間を省きたい
・遺言の内容がまだ整理できていない

よくあるご質問
Q. 公証役場の予約はどうやって取りますか?

電話で公証役場に連絡して予約を取ります。津合同公証役場は059-228-9373、四日市公証人合同役場は059-353-3394です。遺言書を作成したい旨と、財産の概要・相続人の数を簡単に伝えるとスムーズです。打ち合わせから作成完了まで数週間かかることもあるため、早めの連絡をおすすめします。

Q. 自分で作る場合の総費用はいくらですか?

公証役場への手数料(財産額による・上記の手数料早見表を参照)と、謄本代(数千円程度)が主な費用です。行政書士への報酬は不要なため、財産がシンプルなケースなら費用を抑えられます。ただし戸籍謄本などの書類収集や公証役場との打ち合わせは自分で行う必要があります。

Q. 行政書士に依頼した場合の費用はいくらですか?

行政書士への報酬は事務所によって異なります。当事務所の費用についてはこちらのページをご確認ください。なお公証役場への手数料は別途かかります。

Q. 証人を頼める人がいない場合はどうすればいいですか?

公証役場に相談すると証人を紹介してもらえる場合があります(別途謝礼が必要です)。また行政書士が証人を務めることもできます。当事務所に作成サポートをご依頼いただく場合は、証人の立会いも対応しています。

Q. 遺言書の内容を後から変えられますか?

変えられます。ただし公正証書遺言を変更・撤回するには、新たに公正証書遺言を作成するか、自筆証書遺言で撤回する必要があります。その際は公証役場の手数料が改めて発生します。「少し修正したいだけ」でも作り直す形になる点に注意してください。

遺言書を作ることは、残される家族への思いやりだと、私は思っています。

「自分が亡くなった後、家族に余計な苦労をかけたくない」

「あの子にはこれを渡してやりたい」

——そういう気持ちを、遺言書という形にすることができます。

手続きのことは、私に任せてください。

考えていただくことは、誰に、何を、どんな気持ちで残すか。

それだけでいいんです。

 

大切な人への思いを、きちんと形にしましょう。

行政書士髙橋 大輔

当事務所でできること

こんな状況でお困りではありませんか?

何をどう書けばいいか整理できていない
戸籍謄本など必要書類の収集が手間
証人の手配ができない

三重県鈴鹿市の当事務所では、ご意向のヒアリングから必要書類の収集代行、公証役場との調整・証人立会いまで一括サポートします。初回相談は無料です。

🏛 行政書士(当事務所)
ご意向のヒアリング・整理
戸籍収集・相続人調査
遺言書の内容案の作成サポート
公証役場との調整・証人立会い
⚖ 司法書士(ご紹介)
相続登記(名義変更)
(2024年4月より義務化)
📊 税理士(ご紹介)
相続税の申告・納税
亡くなった方の確定申告

三重県鈴鹿市の行政書士事務所

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まとめ
公証
役場
鈴鹿市内には公証役場なし。
最寄りは津合同公証役場(津市)または四日市公証人合同役場(四日市市)
必要
書類
本人確認書類・戸籍謄本・不動産関係書類など。必ず事前に公証役場に確認を
費用
財産総額・相続人数によって異なる。1,000万円規模で2万円前後が目安
証人
2名必要。相続人・財産をもらう人など利害関係者は不可。行政書士が証人を務めることができる
【免責事項】本記事は一般的な情報提供を目的としており、法的助言を提供するものではありません。個別の事情により手続きや結果が異なる場合がありますので、具体的なご相談は専門家(行政書士・司法書士・税理士等)にお問い合わせください。

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