はじめに

はじめに

「公正証書遺言を作りたいけれど、鈴鹿市内に公証役場はあるの?」「費用はいくらかかるの?」と疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。

鈴鹿市には公証役場がありません。

最寄りは津合同公証役場(津市)または四日市公証人合同役場(四日市市)です。

この記事では、公正証書遺言を選ぶ理由から、鈴鹿市から利用できる公証役場の情報・持参書類・費用・手続きの流れまで解説します。

📋 この記事でわかること
公正証書遺言が選ばれる理由
鈴鹿市から利用できる公証役場の場所・電話番号・アクセス
公証役場に持参する必要書類チェックリスト
公証人手数料の早見表
自分で進めるか専門家に頼むかの判断基準

公正証書遺言が選ばれる理由

公正証書遺言が選ばれる理由

遺言書には自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類があります。その中で公正証書遺言が最も多く選ばれている理由は以下のとおりです。

1
無効になるリスクがほぼない
公証人(法律の専門家)が内容を確認しながら作成するため、書き方の不備で無効になるリスクがほぼありません。自筆証書遺言は形式不備で無効になる事例が少なくありません。
2
家庭裁判所の検認が不要
自筆証書遺言(法務局保管を除く)は、相続発生後に家庭裁判所での検認手続きが必要です。公正証書遺言はこの手続きが不要なため、相続手続きをスムーズに進められます。
3
原本が公証役場で保管される
原本は公証役場で保管されるため、自宅での紛失・家族による隠蔽・改ざんのリスクがありません。遺言者は謄本(写し)を受け取ります。
デメリット:費用と手間がかかる
公証役場への手数料(財産額による)と、証人2名の手配が必要です。ただし行政書士に依頼することで書類準備・証人手配の手間を大幅に省くことができます。

鈴鹿市から利用できる公証役場

鈴鹿市から利用できる公証役場

鈴鹿市内には公証役場がないため、遺言公正証書を作成する場合は最寄りの公証役場まで出向く必要があります。鈴鹿市からアクセスしやすい公証役場は以下の2か所です。

津合同公証役場
住所 〒514-0036 津市丸之内養正町7番3号 山田ビル1階
電話 (059) 228-9373
FAX (059) 228-9731
アクセス 近鉄津駅・JR津駅から徒歩圏内。鈴鹿市役所から車で約25分。

四日市公証人合同役場
住所 〒510-0074 四日市市鵜の森1-3-15 リックスビル3階
電話 059-353-3394
アクセス 近鉄四日市駅・JR四日市駅から徒歩約3分。鈴鹿市役所から車で約20分。
備考 予約申込みフォームあり(オンライン予約可)
⚠ 必ず事前に予約が必要です
公証役場は事前予約制です。当日飛び込みでは対応してもらえません。必要書類の確認も兼ねて、まず電話で連絡してから訪問してください。また遺言書の内容によっては作成まで数週間かかる場合があります。
💡 病気などで役場に行けない場合
病気などで公証役場に出向くことができない場合は、公証人が自宅・病院・施設に出張して作成することもできます。ただし手数料は通常の約1.5倍となり、旅費も別途かかります。

公証役場に持参する必要書類

公証役場に持参する必要書類

遺言公正証書の作成には以下の書類が必要です。内容によって異なる場合がありますので、事前に公証役場に確認することをおすすめします。

📋 必要書類チェックリスト
① 遺言者の本人確認書類
印鑑登録証明書(発行後3か月以内のもの)、または運転免許証・マイナンバーカードなど官公署発行の写真入り身分証明書
② 遺言者と相続人の続柄がわかる戸籍謄本
改製原戸籍なども含め、遺言者とその子が記載されているもの
③ 相続人以外の人に遺贈する場合はその人の住民票
友人・知人・法人などに財産を残す場合に必要
④ 不動産がある場合
固定資産評価証明書または納税通知書、および建物の登記事項証明書または要約書・権利書
⑤ 預貯金・株式等の財産がある場合
預貯金通帳またはその口座番号のメモ、株式の名称と株数、国債の名称などのメモ(金融機関・証券会社発行の通知書等)
⚠ 証人2名が必要です
公正証書遺言の作成には証人が2名必要です。相続人・受遺者(財産をもらう人)およびその配偶者など利害関係のある人は証人になれません。適当な方がいない場合は公証役場で紹介してもらえますが、その場合は謝礼が必要です。行政書士が証人を務めることもできます。

公証人手数料の目安

公証人手数料の目安

公証人手数料は、公証人手数料令により以下のとおり定められています。財産の総額に応じて手数料が決まります。

目的の価額(財産総額の目安)
手数料
50万円まで
3,000円
100万円まで
5,000円
200万円まで
7,000円
500万円まで
13,000円
1,000万円まで
20,000円
3,000万円まで
26,000円
5,000万円まで
33,000円
1億円まで
49,000円
📋 手数料計算のポイント
①相続人が複数いる場合は各相続人ごとに算定した合算額になります。例えば財産3,000万円を2人で分ける場合、1人分ずつ計算した合計額が手数料になります。
②遺言書1億円までの場合、上記手数料に13,000円が加算されます。
③正本代等が別途かかります(数千円程度)。
💡 計算例(財産総額3,000万円の場合)
全財産を1名が相続する場合:
26,000円 + 13,000円(加算)= 39,000円2,000万円を甲が、1,000万円を乙が相続する場合:
26,000円 + 20,000円 + 13,000円(加算)= 59,000円

公正証書遺言を作るまでの流れ

公正証書遺言を作るまでの流れ
STEP
1
誰に何を残すか整理する
財産の内容(不動産・預貯金・株式など)と、誰に何を渡したいかをあらかじめ整理しておきます。財産目録を作成しておくとスムーズです。
STEP
2
公証役場に連絡・予約
津合同公証役場または四日市公証人合同役場に電話し、遺言書作成の旨を伝えて予約を取ります。遺言の概要や財産の内容を簡単に伝えておくとスムーズです。
STEP
3
必要書類を準備する
上記の必要書類を揃えます。戸籍謄本は鈴鹿市役所や各地区市民センターで取得できます。不動産の評価証明書は固定資産税の納税通知書で代用できる場合があります。
STEP
4
公証役場で遺言書の内容を確認・調整
公証人と打ち合わせを行い、遺言書の内容案を確認・修正します。内容が複雑な場合は数回のやりとりが必要になることもあります。
STEP
5
証人2名とともに公証役場を訪問・署名
証人2名とともに公証役場を訪問し、公証人の面前で遺言内容を確認・署名します。原本は公証役場で保管されるため、紛失・偽造のリスクがありません。

自分で進めるか、専門家に頼むかの判断基準

自分で進めるか、専門家に頼むかの判断基準

公証役場への手続き自体は自分でも進められます。ただし以下のような場合は専門家(行政書士)のサポートを検討してください。

✅ 自分で進めやすいケース
・財産がシンプル(預貯金のみなど)
・相続人が1〜2名で関係も明確
・遺言の内容がはっきり決まっている
・書類収集の時間がある
⚠ 専門家に相談すべきケース
・不動産・農地・株式など財産が複雑
・相続人の関係が複雑(前婚の子など)
・遺留分への配慮が必要な場合
・証人の手配ができない
・書類収集の手間を省きたい

当事務所でできること

当事務所でできること

こんな状況でお困りではありませんか?

何をどう書けばいいか整理できていない
戸籍謄本など必要書類の収集が手間
証人の手配ができない

三重県鈴鹿市の当事務所では、ご意向のヒアリングから必要書類の収集代行、公証役場との調整・証人立会いまで一括サポートします。初回相談は無料です。

🏛 行政書士(当事務所)
ご意向のヒアリング・整理
戸籍収集・相続人調査
遺言書の内容案の作成サポート
公証役場との調整・証人立会い
⚖ 司法書士(ご紹介)
不動産の相続登記
(2024年4月より義務化・3年以内)
📊 税理士(ご紹介)
相続税の試算・申告手続き
生前贈与の税務相談

三重県鈴鹿市の行政書士事務所

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まとめ

まとめ
公証
役場
鈴鹿市内には公証役場なし。最寄りは津合同公証役場(津市)または四日市公証人合同役場(四日市市)
必要
書類
本人確認書類・戸籍謄本・不動産関係書類など。必ず事前に公証役場に確認を
費用
財産総額・相続人数によって異なる。1,000万円規模で2万円前後が目安
証人
2名必要。相続人・受遺者など利害関係者は不可。行政書士が証人を務めることができる
【免責事項】本記事は一般的な情報提供を目的としており、法的助言を提供するものではありません。個別の事情により手続きや結果が異なる場合がありますので、具体的なご相談は専門家(行政書士・司法書士・税理士等)にお問い合わせください。

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