はじめに

はじめに

相続税の申告・納税には期限があり、これを守らない・誤った場合にはペナルティが課されます。ペナルティは本税に対して最大40%以上になる場合があり、決して軽視できません。

この記事では、各ペナルティの税率・申告漏れが多い財産の種類・ペナルティを避けるための対策を詳しく解説します。

主なペナルティと税率

STEP 1主なペナルティと税率
無申告
加算税
本税の15%(税務調査後は20%)
国税通則法第66条|自主申告すれば5%に軽減

⚠ 自主申告で軽減可能

過少申告
加算税
本税の10%(税務調査後は15%)
国税通則法第65条|自主的に修正申告すれば原則課されない

📋 自主修正なら課税なし

重加算税
本税の35%(無申告の場合は40%)
国税通則法第68条|仮装・隠蔽がある場合に適用
延滞税
2か月以内:年7.3%/2か月超:年14.6%(特例あり)
国税通則法第60条|納期限翌日から完納日まで日割計算

税務調査で指摘されやすい申告漏れの財産

STEP 2税務調査で指摘されやすい申告漏れの財産
⚠ これらは見落としやすく税務調査で指摘されやすい
名義預金 親が子名義で積み立てた預金等。実質的な所有者が被相続人であれば相続財産として課税対象
生命保険の受取り忘れ 古い保険や小さな保険が申告から漏れるケースが多い
海外財産 海外の預金・不動産・株式等(相続税法の申告対象)
貸付金・未収金 亡くなった方が他者に貸していたお金も相続財産
7年以内の生前贈与 相続開始前7年以内の贈与は相続財産に加算(相続税法第19条)

ペナルティを避けるための対策

STEP 3ペナルティを避けるための対策
1
申告前:財産を漏れなく把握する みなし相続財産・名義預金・生前贈与・海外財産を含めて税理士と確認
2
申告後に漏れに気づいたら:自主的に修正申告 税務調査前に自主修正すれば加算税が軽減または不課税
3
期限を一覧管理する 準確定申告(4か月)・相続税申告(10か月)・相続放棄(3か月)を混同しない

当事務所でできること

当事務所でできること
🏛 行政書士(当事務所)でできること

財産目録の整理・遺産分割協議書の作成を行政書士が担当します。相続税の申告については提携税理士をご紹介します。

「申告に漏れがないか不安」という方も、まずはお気軽にご相談ください。

まとめ

まとめ
最大
40%
重加算税(仮装・隠蔽)は本税の40%
無申告加算税15〜20%・過少申告加算税10〜15%・延滞税最大14.6%
見落
とし
名義預金・生命保険・海外財産・生前贈与が要注意
税務調査(申告後2〜5年以内)で指摘されやすい
自主
修正
税務調査前に自主修正すれば加算税が軽減
過少申告なら原則課税なし・無申告なら5%に軽減

📋 気づいたら早めに税理士へ

【免責事項】
本記事は一般的な情報提供を目的としており、法的助言を提供するものではありません。相続税の申告は税理士が行う業務です(税理士法第52条)。個別の判断は必ず税理士にご相談ください。

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