はじめに
はじめに
相続税は原則として現金で一括納付する必要があります。しかし、現金が不足している場合には「延納」(分割払い)や「物納」(財産で納税)という制度があります。
この記事では、延納・物納の要件・期間・注意点を詳しく解説します。なおこれらの申請は税理士が行う業務です(税理士法第52条)。
延納(分割払い)の制度
STEP 1延納(分割払い)の制度
相続税を分割して支払う制度です(相続税法第38条)。
📋 延納の主な要件
①相続税額が10万円超
②金銭での一括納付が困難
③延納税額に相当する担保の提供(相続税額100万円以下かつ延納期間3年以下の場合は不要)
④申請期限までに税務署へ申請書を提出
📋 延納期間・利子税率
・延納期間:最長20年(動産等は最長10年)
・利子税率:年0.2〜1.0%程度(財産の種類・延納期間により異なる)
⚠ 不動産売却が可能ならシンプルな場合も
延納は担保提供の手続きが煩雑です。相続した不動産を売却できる場合は、売却資金で一括納付する方が手続き上シンプルなケースもあります。3,000万円特別控除等の税制優遇も合わせて税理士に相談してください。
物納(財産で納税)の制度
STEP 2物納(財産で納税)の制度
現金の代わりに相続財産で納税する制度です(相続税法第41条)。
📋 物納財産の優先順位(相続税法第42条)
第1不動産・船舶・国債・地方債・上場有価証券
第2非上場有価証券
第3動産
⚠ 物納できない主な財産
・抵当権・質権等が設定されている不動産
・境界が不明確な土地
・土壌汚染・不法投棄物がある土地
・共有者がいる土地(共有者全員の合意が必要)
物納は審査が厳しく、必ず認められるわけではありません。申請前に税理士へ相談してください。
申請期限の注意
STEP 3申請期限の注意
⚠ 延納・物納の申請期限は申告期限と同じ
延納・物納はいずれも相続税申告期限(相続の開始を知った日の翌日から10か月以内)までに申請書を税務署へ提出する必要があります。期限後の申請は原則認められません。
当事務所でできること
当事務所でできること
🏛 行政書士(当事務所)でできること
遺産分割協議書の作成・相続手続き全体の整理を行政書士が担当します。延納・物納の申請については提携税理士をご紹介します。
「相続税が払えるか心配」という方も、まずはお気軽にご相談ください。
まとめ
まとめ
【免責事項】
本記事は一般的な情報提供を目的としており、法的助言を提供するものではありません。延納・物納の申請は税理士が行う業務です(税理士法第52条)。個別の判断は必ず税理士にご相談ください。
本記事は一般的な情報提供を目的としており、法的助言を提供するものではありません。延納・物納の申請は税理士が行う業務です(税理士法第52条)。個別の判断は必ず税理士にご相談ください。
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