はじめに
はじめに
広域交付制度を活用すれば、相続の戸籍収集の手間をぐっと減らすことができます。
2024年3月に始まった戸籍の広域交付制度は、相続手続きの負担を大きく軽減してくれる便利な制度です。一方で、利用できる場面に一定の条件があるため、事前に把握しておくことが大切です。
この記事では、制度の概要と相続手続きへの活用方法、そして事前に知っておきたい注意点を解説します。
戸籍の広域交付制度とは
STEP 1戸籍の広域交付制度とは
戸籍の広域交付制度とは、本籍地以外の市区町村の窓口でも、全国の戸籍謄本を請求できる制度です。2024年(令和6年)3月1日の戸籍法改正によりスタートしました。
これまでは、例えば亡くなった方が生涯に3か所の市区町村に本籍を置いていた場合、それぞれの役所に個別に請求する必要がありました。広域交付制度を使えば、最寄りの1か所の役所の窓口だけで、複数の本籍地の戸籍をまとめて請求できます。
📋 取得できる戸籍の種類
・戸籍謄本(現在の戸籍)
・除籍謄本(婚姻・死亡などで全員が除籍された戸籍)
・改製原戸籍謄本(法改正前の古い戸籍)
※戸籍の附票・個人事項証明書(抄本)は広域交付の対象外です。
広域交付制度のメリット
STEP 2相続手続きでのメリット
相続手続きでは、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍を一式そろえる必要があります。引越しや結婚で本籍地が複数の市区町村にまたがっている場合、従来は各地の役所にそれぞれ郵送請求するか、直接出向く必要がありました。
制度導入前
・本籍地ごとに別々に請求
・郵送の往復で数週間かかることも
・取り寄せ漏れが起きやすい
広域交付制度導入後
・最寄りの1か所の窓口でまとめて請求
・その場で交付(原則当日)
・時間・手間・郵送費の節約
相続手続きで活用する際の注意点
STEP 3相続手続きで活用する際の注意点
広域交付制度は非常に便利な制度ですが、相続手続きで活用する際にはいくつかの条件・制限があります。事前に把握しておくことで、スムーズに準備を進めることができます。
📌 注意点① 代理人・郵送では請求できない
広域交付制度は、本人が窓口に出向いて請求する場合にのみ利用できます。委任状があっても代理人による請求はできません。また郵送での請求もできません。
行政書士・司法書士などの専門家に依頼した場合も、広域交付制度は使えません。専門家が収集する場合は従来通り本籍地ごとに職務上請求を行います。
📌 注意点② 請求できる人が限られている
広域交付で請求できるのは、本人・配偶者・直系尊属(父母・祖父母)・直系卑属(子・孫)に限られます。
・兄弟姉妹・姪・甥は請求できない
・子の配偶者(息子の妻など)は請求できない
・内縁の配偶者は請求できない
兄弟姉妹が相続人となるケース(子がいない場合など)では、兄弟が自分では広域交付を利用できないため、注意が必要です。
📌 注意点③ 古い戸籍(コンピュータ化前)は取得できないことがある
広域交付制度で取得できるのは、市区町村がコンピュータ化(電算化)した後の戸籍のデータです。コンピュータ化される前の手書き戸籍は、まだシステムに取り込まれていない自治体もあります。
高齢の方の相続では、戦前・戦後直後の古い改製原戸籍が必要になることがあります。この場合、広域交付では取得できず、本籍地の役所に直接・郵送で請求する必要があります。
📌 注意点④ 窓口が混雑して当日交付されないことがある
広域交付の請求を受けた窓口は、他の自治体のシステムに問い合わせて戸籍データを取り寄せます。窓口の混雑状況・データ量によっては当日中に交付されず、後日改めて取りに来るよう求められる場合があります。
急ぎの手続きがある場合は、事前に窓口に問い合わせておくと安心です。
広域交付制度の利用手順
STEP 4実際の利用手順
手順
1
本人確認書類を持って最寄りの市区町村窓口へ
運転免許証・マイナンバーカードなど顔写真付きの公的書類が必要です。
手順
2
請求書に必要事項を記入して提出
被相続人(亡くなった方)の氏名・本籍地・生年月日などを記入します。本籍地がわからない場合は住民票(本籍地記載あり)で事前に確認しておきましょう。
手順
3
手数料を支払って受け取る
戸籍謄本1通450円、除籍謄本・改製原戸籍謄本1通750円。原則その場で交付されますが、データ量によっては後日になる場合があります。
手順
4
取得できなかった戸籍は本籍地に別途請求
古い改製原戸籍など広域交付で取れなかった分は、従来通り本籍地の役所へ郵送請求します。「どこまで取れたか・何が足りないか」の確認が重要です。
自分でやるのが難しいケース
STEP 5こんな場合は専門家への依頼を検討してください
広域交付制度を使っても、次のようなケースでは戸籍収集がスムーズにいかないことが多く、専門家に依頼した方が結果的に早く・確実に手続きが進みます。
・相続人に兄弟姉妹が含まれる(広域交付の対象外のため代わりに誰かが動く必要がある)
・亡くなった方が高齢で、古い改製原戸籍が必要になる
・本籍地が多く、どこまで取ればよいか判断できない
・仕事が忙しく、平日に何度も窓口に行く時間がない
・戸籍が揃っているか自分では判断できない
💡 広域交付で集めた戸籍、次のステップも大変です
戸籍が集まっても、その後に相続関係説明図の作成・金融機関への手続き・不動産の相続登記などが続きます。戸籍収集だけで力を使い果たしてしまう方も少なくありません。最初から専門家に相談することで、全体の流れをスムーズに進められます。
当事務所でできること
当事務所でできること
相続の戸籍収集でこんなことでお困りではありませんか?
・どの戸籍をどこまで集めればいいのかわからない
・広域交付で試みたが古い戸籍が取れなかった
・戸籍収集から相続手続き全般をまとめて任せたい
行政書士は戸籍の収集・相続関係説明図の作成・各種相続書類の整理まで対応できます。広域交付制度では取れない古い戸籍の収集もお任せください。
まとめ
まとめ
制度
概要
2024年3月〜。最寄りの窓口で全国の戸籍を取得できる
戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本が対象。本人が窓口に出向く必要あり
メ
リット
複数の本籍地の戸籍を1か所でまとめて取得できる
郵送費・時間・手間の大幅な節約になる
注意
点
代理人は対象外・請求できる親族の範囲あり・古い戸籍は別途請求が必要な場合も
相続手続きによっては広域交付だけでは完結しない場合が多い
迷っ
たら
戸籍収集だけで終わりではない。全体を見て判断を
戸籍収集・相続関係説明図・銀行手続きまでまとめて依頼できる行政書士への相談も選択肢のひとつ
【免責事項】
本記事は一般的な情報提供を目的としており、法的助言を提供するものではありません。個別の事情により手続きや必要書類が異なる場合がありますので、具体的なご相談は専門家または各市区町村窓口にお問い合わせください。