はじめに
「親の生命保険金を受け取ったけど、これは相続財産になるの?遺産分割の対象になるの?」——親を亡くされた直後は、手続きや税金のことで不安がたくさんあると思います。
答えは少しややこしくて、「法律上は相続財産ではないが、税金の計算上は課税対象になる」という二つの側面があります。
この記事では、保険金が法律上どう扱われるのか、税金はどうなるのか、注意点は何かをわかりやすく整理します。読み終わる頃には「自分の場合はどうすればいいか」が見えてくるはずです。
STEP 1法律上の扱い:受取人のお金であり、遺産分割の対象外
まず知っておいていただきたいのは、生命保険の死亡保険金は、法律上は相続財産ではないということです。
つまり、あなたが受取人に指定されていれば、それはあなた固有のお金です。
⚠ ただし、保険金の額が著しく大きい場合は注意が必要です
保険金が遺産全体に対してかなり大きな割合を占める場合、他の相続人から「不公平だ」と主張される可能性があります。このようなケースでは法律上の判断が必要になりますので、弁護士にご相談ください。
STEP 2税金の扱い:相続税の計算には含まれます
ここが紛らわしいポイントです。
法律上はあなたのお金なのに、税金の計算上は「みなし相続財産」として相続税の対象になります。
STEP 3まとめると「法律上」と「税金上」で扱いが違います
法律上(民法)
相続財産ではない
→ 遺産分割の対象外
→ 受取人が単独で受け取れる
→ 遺産分割の対象外
→ 受取人が単独で受け取れる
税金上(相続税法)
みなし相続財産として課税対象
→ 受取人が相続人なら非課税枠あり
→ 非課税枠を超えた分に相続税
→ 受取人が相続人なら非課税枠あり
→ 非課税枠を超えた分に相続税
この違いがわかると、「保険金は遺産分割と別に受け取れるけど、税金の計算には含まれる」ということがすっきり整理できるはずです。
STEP 4知っておきたい3つの実務ポイント
① 相続放棄しても保険金は受け取れます
「借金が多いから相続放棄したいけど、保険金も受け取れなくなるのでは?」と心配されていませんか?
保険金は受取人固有の財産なので、あなたが相続放棄をしても受け取ることができます。
ただし、相続放棄した場合は非課税枠(500万円×相続人の数)が適用されない点にはご注意ください。
保険金は受取人固有の財産なので、あなたが相続放棄をしても受け取ることができます。
ただし、相続放棄した場合は非課税枠(500万円×相続人の数)が適用されない点にはご注意ください。
② 受取人が先に亡くなっていた場合
たとえば「お父さんがお母さんを受取人にしていたけれど、お母さんが先に亡くなっていた」というケースです。この場合、一般的には受取人の法定相続人(お母さんのお子さんなど)が保険金を受け取ることになりますが、保険会社の約款によって扱いが異なる場合があります。
もしあなたのご家庭で受取人の変更が必要な場合は、早めに保険会社に確認してください。
もしあなたのご家庭で受取人の変更が必要な場合は、早めに保険会社に確認してください。
③ 保険金の請求には期限があります
「いつでも請求できる」と思って後回しにしていませんか?保険金の請求には期限が設けられています。
期限を過ぎると請求できなくなる可能性がありますので、亡くなったことがわかったらできるだけ早く保険会社に連絡してください。
慌てなくて大丈夫です。まずは保険証券を手元に用意して、保険会社に電話するところから始めてみてください。
期限を過ぎると請求できなくなる可能性がありますので、亡くなったことがわかったらできるだけ早く保険会社に連絡してください。
慌てなくて大丈夫です。まずは保険証券を手元に用意して、保険会社に電話するところから始めてみてください。
💬 相続手続きのお手伝いをしていると、「保険金は遺産分割の対象にならない」ということをご存じない方が意外と多いです。銀行口座が凍結されていても保険金は受取人が直接請求できますので、早めに保険会社に連絡されることをおすすめします。
当事務所のサポート内容
相続手続きでは、保険金の受け取り以外にも戸籍収集・遺産分割協議書の作成・預貯金の解約手続きなど、多くの作業が必要です。当事務所では、これらの手続きをまとめてお引き受けし、税務や登記は提携の専門家につなぎます。
三重県鈴鹿市の行政書士事務所
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まとめ
【免責事項】本記事は一般的な情報提供を目的としており、法的助言を提供するものではありません。個別の事情により手続きや結果が異なる場合がありますので、具体的なご相談は税理士等の専門家にお問い合わせください。
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