はじめに

はじめに

「家族が亡くなったが、パスポートはどうすればいい?」と疑問に思う方は多いのではないでしょうか。

結論から言うと、返却は法律上の義務ではありません
しかし亡くなった時点でパスポートは失効しており、悪用防止のため返納して失効処理(パスポートを使えない状態にする手続き)をしておくことが強く推奨されています。

この記事では、返却の必要性・手続き方法・必要書類・海外で亡くなった場合の注意点まで解説します。

三重県にお住まいの方向けに、三重県旅券センター(津市)での手続き方法もあわせて解説しています。

パスポートはどうなるの?

STEP 1パスポートはどうなるの?

死亡と同時に失効
亡くなった時点でパスポートは法的に無効になります(旅券法第19条)
返却は義務ではない
旅券法に返納義務の
規定はありません
返却が推奨される
失効後も本人確認書類として悪用されるリスクがあるため返納が安全

手続きの流れ

STEP 2手続きの流れ
1
パスポートの保管場所を確認する
見つからない場合は紛失として申し出ることもできます
2
必要書類を準備する
死亡診断書のコピー・届出書(窓口で入手可)など
3
旅券センターまたは市区町村窓口へ持参・返納
三重県の場合:三重県旅券センター(津市)または一部市区町村窓口・郵送対応可の窓口もあり
4
失効処理(パスポートを使えない状態にする手続き)が完了
希望者は穴あき処理をして手元に返却してもらうこともできます
手続き先(三重県)
三重県旅券センター(津市)
一部の市区町村窓口対応(窓口での受付)
一部の市区町村で郵送対応可能
必要書類
パスポート本体(紛失の場合はその旨を申出)
死亡事実が分かる書類(死亡診断書のコピー等)
届出書(窓口で取得可能)

海外で亡くなった場合の特殊手続き

STEP 3海外で亡くなった場合の特殊手続き

海外で亡くなった場合は、国内とは異なる手続きが必要です。

返納手続き
在外公館(日本大使館・領事館)でパスポートの返納手続きを行う
死亡届
在外公館への死亡届の提出も必要(戸籍法第40条/海外で亡くなった場合は3か月以内)
その他
遺体の国内への移送手続きや現地の証明書取得が必要となる場合もある
⚠ 海外死亡の場合は早めに外務省・在外公館(海外にある日本大使館・領事館)へ

海外での手続きは複雑なため、外務省の領事サービスセンター(0570-03-1000)または最寄りの在外公館(海外にある日本大使館・領事館)に早めに相談することをおすすめします。

📄 あわせて読みたい

パスポート返却の手続き以外にも、各種名義変更や手続きが必要になります。

全体の流れについては、こちらの記事でまとめています。

当事務所でできること

当事務所でできること

パスポートの手続きを終えて、「他にも何か手続きが残っていないか不安…」という方も多いのではないでしょうか。

パスポートの手続きはわかったけど、他にも似たような手続きがたくさんあって把握できていない
役所・携帯・銀行など何から手をつければいいかわからない
手続きの全体像がつかめず、何か見落としていないか不安

パスポート返納自体は旅券センターでの手続きですが、その後の相続手続き全体は行政書士がサポートできます。「まず何から整理すればいいか」という段階からご相談ください。

🏛 行政書士(当事務所)
遺産分割協議書の作成
相続関係説明図の作成
各種相続書類の収集・整理
遺言書作成のサポート
⚖ 司法書士(ご紹介)
不動産の相続登記
(2024年4月より義務化)
📊 税理士(ご紹介)
相続税の申告・納税手続き
準確定申告

三重県鈴鹿市の行政書士事務所

相続手続きについてお気軽にご相談ください

初回相談無料・オンライン対応可

対応業務・費用・対応エリアを確認する →無料相談のお問い合わせはこちら →LINEで無料相談する →

お電話・メール・LINEにて受付中

まとめ

まとめ

パスポート返納のポイントをまとめると次のとおりです。

失効時期
死亡と同時に失効(旅券法第19条(パスポートに関する法律))
返納義務はないが、悪用防止のため返納が推奨
国内手続
三重県旅券センター(津市)または市区町村窓口
希望者は穴あき処理で返却も可
海外死亡
在外公館(海外にある日本大使館・領事館)(大使館・領事館)で手続き
死亡届提出も必要(戸籍法第40条)

⚠ 早めに在外公館(海外にある日本大使館・領事館)へ相談を

【免責事項】
本記事は一般的な情報提供を目的としており、法的助言を提供するものではありません。個別の事情により手続きや結果が異なる場合がありますので、具体的なご相談は専門家または各窓口にお問い合わせください。

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