はじめに
はじめに
「戸籍を集めなければいけないのはわかっているけど、どこに何を請求すればいいのかわからない」という方は多いのではないでしょうか。
戸籍収集は相続手続きの最初のステップですが、複数の役所への請求・古い戸籍の読み解きなど、慣れていないと時間がかかります。
この記事では、三重県での戸籍の取り方・種類・郵送請求の手順・戸籍の読み方・連続性の確認方法をわかりやすく解説します。戸籍収集の概要については「相続手続きに必要な戸籍の範囲」の記事もあわせてご覧ください。
戸籍の種類と役割
STEP 1戸籍の種類と役割
相続手続きで収集する主な戸籍は次の3種類です。
戸籍謄本(全部事項証明書)
現在有効な戸籍。死亡の記載・相続人の氏名等が確認できます。手数料:750円/通
除籍謄本
結婚・転籍・死亡等で全員が除籍された戸籍。過去の戸籍をさかのぼるのに使います。手数料:750円/通
改製原戸籍(はらこせき)
法改正で書き換えられる前の旧様式の戸籍。認知・養子縁組の確認に必要。明治・大正時代のものが出ることも。手数料:750円/通
本籍地の確認方法
STEP 2本籍地の確認方法
戸籍は本籍地の市区町村役場に請求します。本籍地は住所と異なる場合が多いため、まず確認が必要です。
方法①
住民票(本籍地記載あり)で確認 → 市区町村役場・コンビニで取得
方法③
マイナンバーカードがあればコンビニで住民票(本籍記載)を取得できる場合あり
⚠ 本籍地が複数の自治体にまたがる場合
生涯に転籍(本籍地の変更)をしている場合、複数の自治体から戸籍を取得する必要があります。三重県内でも、津市・四日市市・鈴鹿市など市町によって別々に請求が必要です。
取得方法(窓口・郵送)
STEP 3取得方法(窓口・郵送)
📋 窓口請求(即日取得)
・本籍地の市区町村役場窓口へ持参
・本人確認書類を持参
・手数料:750円/通
・即日取得可能
📋 郵送請求(遠方に有効)
①郵送請求書を記入(各自治体サイトからDL)
②本人確認書類のコピーを同封
③定額小為替(郵便局で購入)を同封
④返信用封筒(切手貼付・住所記入)を同封
⑤本籍地の役所へ郵送(1〜2週間程度)
戸籍の読み方のポイント
STEP 4戸籍の読み方のポイント
集めた戸籍を読む際に確認すべきポイントを整理しておきましょう。慣れていないと読み方に迷いやすい箇所があります。
筆頭者
戸籍の最初に記載されている人。相続人調査では被相続人(亡くなった方)が筆頭者かどうかを確認します。
出生・死亡の記載
各人の欄に「出生」「死亡」「婚姻」「離婚」「認知」「養子縁組」等の身分事項が記載されています。子どもの有無はここで確認します。
除籍の理由
除籍の理由(婚姻・転籍・死亡など)を確認します。転籍の場合はさかのぼる先の戸籍が別にあることを意味します。
改製の記載
「法務省令による改製」の記載がある場合、改製前の原戸籍が別に存在します。原戸籍の取得が必要です。
旧字体・古い表記
明治・大正・昭和初期の戸籍は旧字体・縦書き・毛筆体で記載されている場合があります。専門知識が必要なケースもあります。
戸籍の連続性の確認方法
STEP 5戸籍の連続性の確認方法
相続手続きでは、被相続人の出生から死亡まで切れ目なく戸籍がつながっていることを証明する必要があります。
📋 連続性を確認する3つのチェックポイント
1
直前の戸籍の「従前戸籍」欄を確認する
各戸籍の「従前戸籍」欄に前の本籍地・筆頭者が記載されています。この記載をたどることで過去の戸籍を漏れなく収集できます。
2
出生の記載がある戸籍まで確認する
「出生」の記載がある戸籍が最も古い戸籍です。そこまでさかのぼれば連続性が確保されます。
3
改製がある場合は改製前の原戸籍も取得する
「改製」の記載がある場合、改製前の原戸籍に記載されていた情報が転記されていないことがあります。
⚠ 連続性が確認できない場合のリスク
・認知した子ども・前婚の子どもが相続人として見落とされる
・遺産分割協議書が無効になる可能性がある
・銀行・法務局の手続きで書類不備として差し戻される
戸籍が揃ったら
STEP 6戸籍が揃ったら|法定相続情報証明制度を活用する
戸籍が揃ったら、法定相続情報証明制度の利用を検討しましょう。戸籍の束を何度も提出する手間を大幅に省けます。
📋 制度の概要
収集した戸籍一式と相続関係説明図を法務局に提出すると、相続関係を1枚にまとめた「法定相続情報一覧図の写し」が無料で交付されます(2017年5月開始)。
この写しを銀行・法務局・税務署・年金事務所などに提出することで、戸籍の束を提出する代わりに使用できます。
メリット
・複数の手続きで戸籍の束を何度も準備しなくてよい
・交付は無料・何枚でも取得可能
・銀行・法務局・税務署・年金事務所で使用可
注意点
・申出できるのは相続人・代理人(行政書士等)
・戸籍収集が完了していないと申出できない
・一部の手続きでは原本の戸籍が必要な場合あり
申出の流れ
① 戸籍一式を収集
被相続人の出生〜死亡・相続人全員の戸籍
② 相続関係説明図を作成
相続人の関係を図にまとめる(行政書士がサポート可)
③ 法務局へ申出
被相続人の最後の住所地・本籍地等を管轄する法務局へ
④ 一覧図の写しを受け取る
無料・複数枚取得可・各種手続きで使用
当事務所でできること
当事務所でできること
戸籍収集を進める中で、こんなことで困っていませんか?
・戸籍を何通集めればいいかわからず、途中で止まっている
・複数の役所への請求・書類の読み解きを全部任せてしまいたい
・戸籍収集以外にも手続きが多くて、まとめて誰かに頼みたい
戸籍収集・相続関係説明図の作成は行政書士がサポートできる業務です。複数自治体への郵送請求・古い戸籍の読み解き・連続性の確認まで、煩雑な作業をまるごとお任せいただけます。
🏛 行政書士(当事務所)
遺産分割協議書の作成
相続関係説明図の作成
各種相続書類の収集・整理
遺言書作成のサポート
⚖ 司法書士(ご紹介)
不動産の相続登記
(2024年4月より義務化)
📊 税理士(ご紹介)
相続税の申告・納税手続き
準確定申告
まとめ
まとめ
戸籍収集のポイントをまとめると次のとおりです。
まず確認
住民票(本籍地記載)で本籍地を確認
マイナンバーカードでコンビニ取得も可
収集方法
窓口(即日)または郵送(1〜2週間)で取得
遠方は郵送請求が有効(定額小為替+返信用封筒を同封)
読み方
筆頭者・身分事項・除籍理由・改製の記載を確認
旧字体・縦書きの古い戸籍は読み解きに専門知識が必要な場合あり
連続性
出生まで「従前戸籍」をたどって空白なく収集する
連続性に空白があると見落とし・手続き差し戻しのリスクあり
揃ったら
法定相続情報一覧図を取得して手続きを効率化
法務局で無料取得・複数手続きで戸籍の代わりに使用可
【免責事項】
本記事は一般的な情報提供を目的としており、法的助言を提供するものではありません。個別の事情により手続きや結果が異なる場合がありますので、具体的なご相談は専門家にお問い合わせください。