はじめに

はじめに

相続手続きでは、亡くなった方の戸籍を収集して相続人を確定する必要があります。戸籍収集は相続手続きの最初のステップであり、揃わないと後の手続きが進みません。

この記事では、三重県での戸籍の取り方・種類・郵送請求の手順をわかりやすく解説します。戸籍収集の概要については「相続手続きに必要な戸籍の範囲」の記事もあわせてご覧ください。

戸籍の種類と役割

STEP 1戸籍の種類と役割

相続手続きで収集する主な戸籍は次の3種類です。

📋 戸籍謄本(全部事項証明書)

現在有効な戸籍。死亡時の戸籍がこれにあたります。死亡の記載・相続人の氏名等が確認できます。

📋 除籍謄本

結婚・転籍・死亡等により全員が除籍された戸籍。本人が過去に属していた戸籍をさかのぼるのに使います。

📋 改製原戸籍(かいせいはらこせき)

法改正(昭和32年・平成6年等)によって書き換えられる前の旧様式の戸籍。改製前の情報(子の認知・養子縁組等)を確認するために必要です。明治・大正時代の古い戸籍が必要になる場合もあります。

本籍地の確認方法

STEP 2本籍地の確認方法

戸籍は本籍地の市区町村役場に請求します。本籍地は住所と異なる場合が多いため、まず確認が必要です。

住民票(本籍地記載あり)で確認 → 市区町村役場・コンビニで取得
戸籍の附票で確認 → 本籍地の役所で取得
マイナンバーカードがあればコンビニで住民票(本籍記載)を取得できる場合あり
⚠ 本籍地が複数の自治体にまたがる場合

生涯に転籍(本籍地の変更)をしている場合、複数の自治体から戸籍を取得する必要があります。三重県内でも、津市・四日市市・鈴鹿市など市町によって別々に請求が必要です。

取得方法(窓口・郵送)

STEP 3取得方法(窓口・郵送)
📋 窓口請求
本籍地の市区町村役場窓口へ持参
本人確認書類・請求書・手数料(戸籍謄本1通750円・除籍謄本1通750円・改製原戸籍1通750円)
即日取得可能
📋 郵送請求(遠方の自治体に有効)
各自治体の郵送請求書を公式サイトからダウンロード(または自書)
本人確認書類のコピーを同封
手数料分の定額小為替(郵便局で購入)を同封
返信用封筒(切手貼付・住所記入)を同封
本籍地の役所へ郵送(取得まで1〜2週間程度)

戸籍が揃ったら

STEP 4戸籍が揃ったら

戸籍が揃ったら、法定相続情報一覧図の取得を検討しましょう。

📋 法定相続情報一覧図とは

戸籍一式を法務局に提出し、相続関係を1枚にまとめた「法定相続情報一覧図の写し」を取得できます(2017年5月〜・無料)。

この写しを使えば、銀行・法務局・税務署などへの複数の手続きで戸籍の束の代わりとして使用でき、大幅に効率化できます。

当事務所でできること

当事務所でできること
🏛 行政書士事務所(三重県)のサポート内容

戸籍収集・相続関係説明図の作成は行政書士がサポートできる業務です。複数自治体への郵送請求・古い戸籍の読み解きなど、煩雑な作業をお任せいただけます。

「遠方の役所が多くて大変」「どこまで取ればよいか分からない」という方も、まずはお気軽にご相談ください。

まとめ

まとめ

戸籍収集のポイントをまとめると次のとおりです。

まず
確認
住民票(本籍地記載)で本籍地を確認
マイナンバーカードでコンビニ取得も可
収集
方法
窓口(即日)または郵送(1〜2週間)で取得
遠方は郵送請求が有効(定額小為替+返信用封筒を同封)
揃っ
たら
法定相続情報一覧図を取得して手続きを効率化
法務局で無料取得・複数手続きで戸籍の代わりに使用可
【免責事項】
本記事は一般的な情報提供を目的としており、法的助言を提供するものではありません。個別の事情により手続きや結果が異なる場合がありますので、具体的なご相談は専門家または各市区町村窓口にお問い合わせください。

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