はじめに
家族が亡くなった場合、生命保険に加入していれば保険金を受け取れる可能性があります。しかし、生命保険は申請しなければ支払われません(請求主義)。加入しているか分からない場合も、確認・請求を怠ることで本来受け取れる保険金を逃してしまうケースがあります。
この記事では、加入確認の方法・請求の流れ・保険金と相続の関係まで詳しく解説します。
加入状況の確認方法
まず次の方法で加入の有無を確認します。
相続人等が生命保険協会を通じて、全加盟保険会社に対し一括照会できる制度です。
※詳細・必要書類は生命保険協会の公式サイト(www.seiho.or.jp)でご確認ください。
請求の流れ・必要書類
生命保険金の請求権は3年で時効消滅します(保険法第95条)。多くの保険会社は時効後も支払いに応じる場合がありますが、早めの請求が確実です。
保険金と相続の関係
死亡保険金は原則として受取人固有の財産であり、相続財産には含まれません(最高裁昭和40年2月2日判決)。そのため遺産分割の対象外となります。
ただし、受取人が「相続人」と包括的に指定されている場合は、法定相続分に応じて分配されます。
相続財産ではありませんが、相続税法上は「みなし相続財産」として相続税の課税対象となります(相続税法第3条第1項第1号)。
ただし、非課税枠があります:500万円 × 法定相続人の数(相続税法第12条)
受取人が特定の個人(「〇〇太郎」等)として指定されている場合、相続放棄をした後でも保険金の受取りは可能です。
ただし、受取人が「相続人」と包括的に指定されている場合は、相続放棄により受取権を失う可能性があります。不明な場合は専門家にご確認ください。
当事務所でできること
生命保険の請求自体は各保険会社への手続きとなりますが、相続全体の整理・遺産分割協議書の作成・財産目録の作成を行政書士がサポートします。保険金の受取人・相続放棄との関係についてもご相談いただけます。
「複数の保険がある」「相続手続きとまとめて進めたい」という方も、まずはお気軽にご相談ください。
まとめ
生命保険のポイントをまとめると次のとおりです。
本記事は一般的な情報提供を目的としており、法的助言を提供するものではありません。個別の事情により手続きや結果が異なる場合がありますので、具体的なご相談は専門家にお問い合わせください。
