はじめに
はじめに
「亡くなった親が生命保険に入っていたかどうかわからない」という方は意外と多いです。
生命保険は申請しなければ支払われません。確認・請求を怠ると、本来受け取れる保険金を逃してしまうことがあります。
この記事では、加入確認の方法・請求の流れ・保険金と相続の関係まで解説します。
加入状況の確認方法
まず次の方法で加入の有無を確認します。
相続人等が生命保険協会を通じて、全加盟保険会社に対し一括照会できる制度です。
※詳細・必要書類は生命保険協会の公式サイト(www.seiho.or.jp)でご確認ください。
請求の流れ・必要書類
生命保険金の請求権は3年で時効消滅します(保険法第95条)。多くの保険会社は時効後も支払いに応じる場合がありますが、早めの請求が確実です。
保険金と相続の関係
死亡保険金は原則として受取人固有の財産であり、相続財産には含まれません(最高裁昭和40年2月2日判決)。そのため遺産分割の対象外となります。
ただし、受取人が「相続人」と包括的に指定されている場合は、法律で定められた相続割合に応じて分配されます。
相続財産ではありませんが、相続税法上は「みなし相続財産」として相続税の課税対象となります(相続税法第3条第1項第1号)。
ただし、非課税枠があります:500万円 × 法律上の相続人の数(相続税法第12条)
保険証券に「受取人:〇〇太郎」のように名前が書いてある場合は、相続放棄をしても保険金を受け取ることができます。保険金はその名前の人のお金であり、相続財産とは別物だからです。
ただし、次の場合は注意が必要です。
受取人の書き方によって扱いが変わります。保険証券で確認できない場合は保険会社に問い合わせるか、専門家にご相談ください。
当事務所でできること
保険の手続きに加えて、相続手続きで手が止まっていませんか?
生命保険の請求は保険会社への手続きですが、遺産分割協議書の作成・戸籍収集・銀行や不動産の手続きサポートは行政書士が担当できます。保険の手続きと並行して相続全体を進めたい方はお気軽にご相談ください。
三重県鈴鹿市の行政書士事務所
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まとめ
生命保険のポイントをまとめると次のとおりです。
本記事は一般的な情報提供を目的としており、法的助言を提供するものではありません。個別の事情により手続きや結果が異なる場合がありますので、具体的なご相談は専門家にお問い合わせください。
