はじめに

はじめに

相続した実家を売却する場合、相続登記・遺産分割協議・税務申告など多岐にわたる手続きが必要です。手順を理解して進めることで、トラブルを防ぎスムーズに進められます。

この記事では、実家売却の流れ・各段階の必要書類・費用の目安・税務上の注意点まで詳しく解説します。

売却の基本的な流れ

STEP 1売却の基本的な流れ
1
相続人の確定(戸籍収集)
戸籍収集により法定相続人を確定。行政書士が収集サポート可能。
2
遺産分割協議・協議書の作成
誰が不動産を取得するかを全相続人で決定。協議書に全員が署名・実印で押印。行政書士が作成。
3
名義変更(相続登記) ⚠ 必須・売却の前提
司法書士が法務局へ申請。完了まで1〜2週間程度。登記なしでは売却不可(民法第177条)。2024年4月から義務化。
4
売却活動(査定〜媒介契約)
不動産会社と媒介契約を締結。複数社に査定依頼するのが一般的。買い手が見つかるまで1〜6か月程度。
5
売買契約・引き渡し・確定申告
売主の本人確認・登記識別情報(権利証)の準備が必要。譲渡所得がある場合は翌年3月15日までに確定申告。
📋 売却にかかる期間の目安
相続登記完了まで
1〜2か月程度(戸籍収集・協議書作成・登記申請)
売却活動
1〜6か月程度(立地・物件状態により大きく異なる)
全体目安
3〜8か月程度が一般的。相続人間で揉めた場合や買い手がつかない場合は1年以上になることも。

手続き段階ごとの必要書類

STEP 2手続き段階ごとの必要書類
📋 相続登記時(司法書士が申請)
亡くなった方の出生〜死亡までの戸籍一式
遺産分割協議書(相続人全員の署名・実印)
相続人全員の印鑑証明書(3か月以内)
取得者の住民票
固定資産評価証明書
📋 売買契約・引き渡し時
登記識別情報(権利証・登記完了後に法務局から交付)
売主の印鑑証明書(3か月以内)
固定資産税納税通知書
売主の本人確認書類
建物の図面・境界確認書(ある場合)

売却にかかる費用の目安

STEP 3売却にかかる費用の目安
仲介手数料
売却価格×3%+6万円+消費税(800万円超の場合の上限)
例:2,000万円の場合→(2,000万円×3%+6万円)×1.1=72.6万円
※800万円以下の物件は特例あり(上限33万円・税込)
登録免許税
(相続登記)
固定資産評価額×0.4%
例:評価額1,000万円の場合→4万円
司法書士報酬
(相続登記)
6〜15万円程度(事務所・難易度により異なる)
行政書士報酬
(協議書等)
戸籍収集3〜5万円・遺産分割協議書5〜15万円程度

税務上の重要な注意点

STEP 4税務上の重要な注意点
⚠ 不動産売却時は税理士への相談が必要
譲渡所得税が発生する場合あり(保有5年超:約20%、5年以下:約39%)
3,000万円特別控除:相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日までが期限。
※令和6年以降、相続人が3人以上の場合は2,000万円
取得費加算の特例:相続税を納税した場合のみ適用可。相続税申告期限翌日から3年以内の売却が条件

いずれも要件・申告手続きが複雑です。売却を検討したら早めに税理士にご相談ください。

当事務所でできること・専門家の役割分担

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こんな状況になっていませんか?

相続人が複数いて遺産分割協議書の作成が進まず、売却に踏み出せない
戸籍収集から協議書作成まで一括でサポートしてほしい
3,000万円特別控除の期限が気になるが、まず相続手続きを整理したい

戸籍収集・遺産分割協議書の作成は行政書士がサポートできます。相続登記は提携司法書士、売却・税務は提携専門家をご紹介します。

🏛 行政書士(当事務所)
戸籍収集代行
遺産分割協議書の作成
相続手続き全体のサポート
⚖ 司法書士(ご紹介)
相続登記(所有権移転)
(2024年4月より義務化)
📊 税理士(ご紹介)

譲渡所得税の申告

三重県鈴鹿市の行政書士事務所

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まとめ

まとめ
最初
相続登記を完了させる(売却の前提条件)
民法第177条|登記なしでは売買の当事者になれない。2024年4月から義務化
期間
目安
全体で3〜8か月程度が目安
相続登記1〜2か月+売却活動1〜6か月。早めに動くほど選択肢が広がる
税務
注意
3,000万円特別控除・取得費加算の特例に期限あり
売却を検討したら早めに税理士に相談。令和6年以降は相続人3人以上で2,000万円
【免責事項】本記事は一般的な情報提供を目的としており、法的助言を提供するものではありません。個別の事情により手続きや結果が異なる場合がありますので、具体的なご相談は専門家にお問い合わせください。

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