はじめに

はじめに

農地は一般の土地と異なり、農地法による厳しい規制を受けます。相続で農地を取得した場合、農業委員会への届出・売買・転用のそれぞれに特有の手続きが必要です。

この記事では、農地相続の届出期限・売買・転用の許可制度・相続税評価の特殊性・具体的な選択肢を詳しく解説します。

農業委員会への届出(期限あり・必須)

STEP 1農業委員会への届出(期限あり・必須)
📋 農地法第3条の3に基づく届出
期限:相続を知った日から10か月以内
届出先:農地の所在する市区町村の農業委員会
ペナルティ:届出を怠った場合は10万円以下の過料
注意:相続登記(法務局)とは別に必要な手続き
⚠ 相続登記とは別の手続きです

法務局への相続登記(不動産登記法第76条の2・3年以内)と農業委員会への届出(農地法第3条の3・10か月以内)は、どちらも必要であり期限も異なります。農地の場合は農業委員会への届出の期限の方が先に来ることに注意が必要です。

農地の売買・転用の許可制度

STEP 2農地の売買・転用の許可制度
📋 農地のまま売買・贈与する場合(農地法第3条)
農業委員会の許可が必要
買主(贈与先)は農業従事者に限られる
📋 農地を他用途に転用する場合(農地法第4条・第5条)
自己転用(自分で宅地化等):農地法第4条・都道府県知事等の許可
転用して第三者に売却:農地法第5条・都道府県知事等の許可
⚠「青地」は原則として転用不可

農業振興地域の農用地区域内(いわゆる「青地」)に指定された農地は、農業振興地域整備計画による用途区分が「農用地」とされており、原則として転用が認められません。まず市区町村の農林担当窓口で確認することが必要です。

農地相続後の主な選択肢

STEP 3農地相続後の主な選択肢
農業継続 農業委員会への届出のみで可。相続登記と届出を忘れずに行う
農地のまま売却・貸付け 農業委員会の許可(農地法第3条)が必要。農業従事者が相手方になる
転用後に売却・活用 都道府県知事等の許可(農地法第4条・第5条)が必要。青地は転用困難
相続土地国庫帰属制度(2023年4月施行) 一定の要件を満たす農地は国への帰属が可能。申請先:法務局

当事務所でできること・専門家の役割分担

当事務所でできること・専門家の役割分担
🏛 行政書士(当事務所)でできること

農業委員会への届出サポート・遺産分割協議書の作成・相続手続き全体の整理を行政書士がサポートします。農地の転用許可申請も行政書士が対応できる場合があります。

相続税評価は税理士・登記は司法書士・農業委員会手続きは行政書士が関与します。

まとめ

まとめ
10か月
以内
農業委員会への届出(農地法第3条の3)
相続登記(3年以内)とは別の手続き|怠ると10万円以下の過料

⚠ 農地は届出期限が相続登記より先

売買
転用
農地法第3条(売買)・第4条・第5条(転用)の許可が必要
青地は原則転用不可|農業委員会・都道府県知事等の許可
手放す
選択肢
相続土地国庫帰属制度(2023年4月施行)
一定要件の農地は国への帰属可|申請先:法務局
【免責事項】
本記事は一般的な情報提供を目的としており、法的助言を提供するものではありません。農地の手続きは専門性が高いため、農業委員会・税理士・行政書士等の専門家にご相談ください。

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