はじめに
はじめに
相続した実家を売却する場合、譲渡所得税がかかることがあります。知らずに進めると、思ったより税負担が大きくなることがあります。
この記事では、売却時の主な税金・計算方法・特例の概要を解説します。なお、税額の計算・確定申告・特例の適用はすべて税理士が行う業務です(税理士法第52条)。必ず税理士にご相談ください。
かかる税金と税率
STEP 1かかる税金と税率
不動産を売却して利益が出た場合、譲渡所得税(所得税+住民税)が課税されます。税率は保有期間によって大きく異なります。
📋 譲渡所得の計算式
譲渡所得 = 売却価格 − (取得費 + 譲渡費用)
譲渡費用:仲介手数料・測量費・解体費用等
短期譲渡所得(保有5年以下)
税率:39%
所得税30%+住民税9%
長期譲渡所得(保有5年超)
税率:20%
所得税15%+住民税5%
📋 相続不動産は長期になりやすい
相続した不動産は被相続人(亡くなった方)の取得日を引き継ぐため、長年前に取得した不動産であれば保有期間が長くなり、税率20%の長期譲渡所得が適用されやすくなります。
取得費が不明な場合の対処法
STEP 2取得費が不明な場合の対処法
相続不動産の取得費(購入時の価格)が不明な場合は、概算取得費として売却価格の5%が取得費として認められます(租税特別措置法第31条の4)。
⚠ 実際の取得費が5%より高い場合は実額を使う方が有利
古い売買契約書・領収書・固定資産台帳等が残っていれば、実額で計算することで税負担を減らせます。相続前の書類を探しておくことが重要です。
知っておきたい主な特例・控除
STEP 3知っておきたい主な特例・控除
📋 ① 3,000万円特別控除(租税特別措置法第35条の3)
・被相続人の居住用財産(空き家含む)を売却した場合、譲渡所得から3,000万円を控除できる
・期限:相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日まで
・条件:耐震基準適合または建物取壊し後の土地売却
📋 ② 取得費加算の特例(租税特別措置法第39条)
・相続税として支払った金額の一部を取得費に加算できる
・相続税を納税した場合にのみ適用可能
・期限:相続税の申告期限の翌日から3年以内の売却が条件
⚠ 特例には期限と要件があります
いずれの特例も要件が細かく、申告が必要です。「期限が来てから慌てて動く」ことがないよう、売却を検討したら早めに税理士にご相談ください。
当事務所でできること・専門家の役割分担
当事務所でできること・専門家の役割分担
🏛 行政書士(当事務所)でできること
税額計算・確定申告・特例の適用は税理士の業務です。
当事務所では相続手続き全体の整理・遺産分割協議書の作成・必要書類の準備をサポートします。
売却・税務・登記に関して提携の不動産会社・税理士・司法書士をご紹介することも可能です。
まとめ
まとめ
【免責事項】
本記事は一般的な情報提供を目的としており、法的助言を提供するものではありません。税額や特例の適用要件は個別の状況により異なります。具体的なご相談は税理士等の専門家にお問い合わせください。
本記事は一般的な情報提供を目的としており、法的助言を提供するものではありません。税額や特例の適用要件は個別の状況により異なります。具体的なご相談は税理士等の専門家にお問い合わせください。
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