はじめに

はじめに

相続で不動産がある場合、手続きは他の財産より格段に複雑になります。預金であれば銀行に書類を出すだけですが、不動産は遺産分割協議書の作成→相続登記(名義変更)という順番を踏まなければなりません。

さらに2024年4月から相続登記が義務化され、正当な理由なく3年以内に手続きをしないと10万円以下の過料が科される可能性があります。

この記事では、不動産の相続手続の流れ・必要書類・費用の目安・三重県内の申請先法務局・分割方法の選択肢を詳しく解説します。

不動産の相続がなぜ複雑になるのか

不動産の相続がなぜ複雑になるのか

不動産の相続が複雑になりやすい理由は主に3つあります。

1
分けられない
現金と違い、物理的に均等に分けることができない。誰が取得するかを決めるために相続人全員の合意が必要になる。
2
登記が必要
協議書を作っただけでは不十分。法務局への登記申請(司法書士業務)まで完了して初めて名義変更が完了する。2024年4月から義務化。
3
評価が難しい
土地・建物の評価額は路線価・固定資産評価額・時価など複数の基準があり、相続税の計算にも影響する。不動産がある場合は税理士への相談も必要になる。

全体の流れ

STEP 1全体の流れ
1
相続人の確定(戸籍収集)
出生から死亡までの戸籍を収集して法定相続人を確定する。行政書士が収集代行可能。
2
財産の確認
登記事項証明書・固定資産評価証明書・残高証明書等で財産目録を作成する。不動産が複数ある場合はすべて洗い出す。
3
遺産分割協議・協議書の作成
不動産の分割方法を全相続人で決定。協議書に全員が署名・実印で押印。行政書士が作成できる。
4
名義変更(相続登記) ⚠ 3年以内の義務あり
司法書士が法務局へ申請(不動産登記法第76条の2)。完了まで1〜2週間程度。
相続登記完了
名義変更完了後、売却・担保設定が可能になる

名義変更をしないとどうなるか

STEP 2名義変更をしないとどうなるか
売却
不可
登記名義人でないと不動産を処分できない(民法第177条)。売りたいと思っても手続きが進まない。
担保
設定不可
融資を受けるための抵当権設定ができない。住宅ローンの借り換えにも影響する。
権利
複雑化
放置中に次の相続が発生すると相続人が増え、全員の同意を取るのが困難になる。
過料
2024年4月以降、正当な理由なく3年以内に申請しないと10万円以下の過料。過去の相続も2027年3月31日が期限。

相続登記に必要な書類

STEP 3相続登記に必要な書類
📋 一般的に必要な書類(遺産分割協議の場合)
亡くなった方の出生〜死亡までの戸籍一式
亡くなった方の住民票の除票(または戸籍の附票)
相続人全員の現在の戸籍謄本
遺産分割協議書(全員の署名・実印)
相続人全員の印鑑証明書(3か月以内)
不動産を取得する相続人の住民票
固定資産評価証明書(最新年度)
登記申請書(司法書士が作成)

費用の目安

STEP 4費用の目安

相続登記にかかる費用は大きく2つに分かれます。

登録免許税(実費)
固定資産評価額 × 0.4%
例:評価額1,000万円の場合 → 4万円
評価額は固定資産評価証明書で確認できる
司法書士報酬(目安)
6〜15万円程度(事務所・難易度により異なる)
戸籍収集・書類作成を含む場合はさらに加算される場合がある

戸籍収集・遺産分割協議書の作成を行政書士に依頼する場合は別途費用がかかります。当事務所では戸籍収集から協議書作成まで対応しています。

三重県内の申請先法務局

STEP 5三重県内の申請先法務局

相続登記は不動産の所在地を管轄する法務局に申請します。三重県内の主な管轄は以下の通りです。

三重県内の相続登記 申請先一覧(津地方法務局)
法務局・住所・電話
管轄区域
津地方法務局(本局)
〒514-8503
津市丸之内26-8(津合同庁舎)
TEL:059-228-4191
窓口:平日 9:00〜17:00
津市、亀山市
鈴鹿出張所
〒513-8510
鈴鹿市神戸一丁目24-3(鈴鹿法務総合庁舎)
TEL:059-382-1171
窓口:平日 9:00〜17:00
鈴鹿市
四日市支局
〒510-0068
四日市市三栄町4-21(四日市法務合同庁舎)
TEL:059-353-2237
窓口:平日 9:00〜17:00
四日市市、三重郡(朝日町・川越町・菰野町)
桑名支局
〒511-0912
桑名市星見ケ丘一丁目101-2(桑名法務総合庁舎)
窓口:平日 9:00〜17:00
桑名市、いなべ市、桑名郡木曽岬町、員弁郡東員町
松阪支局
〒515-8510
松阪市高町493-6(松阪地方合同庁舎)
窓口:平日 9:00〜17:00
松阪市、多気郡(多気町・明和町・大台町)、度会郡大紀町
伊勢支局
〒516-8503
伊勢市岡本一丁目1-13(伊勢法務合同庁舎)
窓口:平日 9:00〜17:00
伊勢市、鳥羽市、志摩市、度会郡(度会町・玉城町・南伊勢町)

出典:津地方法務局 管内法務局一覧(法務省)※情報は変更される場合があります。最新情報は各法務局にご確認ください。

不動産の分割方法の選択肢

STEP 6不動産の分割方法の選択肢

遺産分割協議では、不動産の分割方法を選択します。共有名義はトラブルの原因になりやすいため、できるだけ避けることが望ましいです。

① 現物分割
特定の相続人が単独取得。他の相続人との公平性のために代償金を支払う場合が多い。
② 換価分割
売却して代金を相続人間で分配。公平に分けやすいが不動産を手放すことになる。
③ 代償分割
1人が取得し他の相続人に代償金を支払う。不動産を手放さずに済むが資金が必要。

当事務所でできること

当事務所でできること

こんな状況になっていませんか?

不動産が含まれる相続で何から始めればいいかわからない
遺産分割協議書をどう作ればいいかわからない
2027年3月の期限が迫っているが手続きが止まっている

戸籍収集・遺産分割協議書の作成は行政書士がサポートできます。相続登記は提携司法書士、相続税は提携税理士をご紹介します。まずは現状の整理からお気軽にご相談ください。

🏛 行政書士(当事務所)
戸籍収集代行
遺産分割協議書の作成
相続関係説明図の作成
手続き全体のサポート
⚖ 司法書士(ご紹介)
相続登記(所有権移転)
相続人申告登記の申出
📊 税理士(ご紹介)
相続税の申告・納税
不動産評価・小規模宅地の特例

三重県鈴鹿市の行政書士事務所

不動産の相続手続きについてお気軽にご相談ください

初回相談無料・オンライン対応可

対応業務・費用・対応エリアを確認する →無料相談のお問い合わせはこちら →LINEで無料相談する →

お電話・メール・LINEにて受付中

まとめ

まとめ
3年
以内
相続登記(司法書士業務)が義務
不動産登記法第76条の2|違反で10万円以下の過料

⚠ 過去の相続も2027年3月31日が期限

分割
方法
現物・換価・代償の3択。共有名義は避けるのが望ましい
共有状態を放置すると次の相続でさらに複雑化する
手順
戸籍収集・協議書作成(行政書士)→相続登記(司法書士)
まず現状の整理から。お気軽にご相談ください
【免責事項】本記事は一般的な情報提供を目的としており、法的助言を提供するものではありません。個別の事情により手続きや結果が異なる場合がありますので、具体的なご相談は専門家にお問い合わせください。

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