はじめに

はじめに

相続において不動産がある場合、手続きは複雑になりやすいです。名義変更(相続登記)をしないと売却も担保設定もできないため、早めの対応が重要です。

この記事では、不動産の相続手続の流れ・必要書類・分割方法の選択肢・専門家の役割分担を詳しく解説します。

全体の流れ

STEP 1全体の流れ
1
相続人の確定
戸籍収集により法定相続人を確定(行政書士が収集サポート)
2
財産の確認
登記事項証明書・固定資産評価証明書・残高証明書等で財産目録を作成
3
遺産分割協議・協議書の作成
不動産の分割方法を全相続人で決定。協議書に全員が実印で押印(行政書士が作成)
4
名義変更(相続登記) ⚠ 2024年4月より義務化・3年以内
司法書士が法務局へ申請(不動産登記法第76条の2)。完了まで1〜2週間程度

名義変更をしないとどうなるか

STEP 2名義変更をしないとどうなるか
売却・担保設定ができない 登記名義人でないと処分行為ができない(民法第177条)
次の相続で権利関係が複雑化 放置中に相続が重なると相続人が増え解消困難に
10万円以下の過料 2024年4月以降、3年以内に登記しないと過料の対象(不動産登記法第76条の2)

相続登記に必要な書類

STEP 3相続登記に必要な書類
📋 一般的に必要な書類
亡くなった方の出生〜死亡までの戸籍一式(行政書士が収集サポート)
相続人全員の現在の戸籍謄本
遺産分割協議書(全員の署名・実印)
相続人全員の印鑑証明書(3か月以内)
取得者の住民票
固定資産評価証明書
登記申請書(司法書士が作成)

不動産の分割方法の選択肢

STEP 4不動産の分割方法の選択肢

遺産分割協議では、不動産の分割方法を次の中から選択します。共有名義はトラブルの原因になりやすいため、できるだけ避けることが望ましいです。

📋 ① 現物分割

特定の相続人が不動産を単独で取得。最もシンプルな方法。他の相続人との公平性を保つために代償金を支払う場合が多い。

📋 ② 換価分割

不動産を売却し、代金を相続人間で分配する方法。公平に分けやすいが、不動産を手放すことになる。

📋 ③ 代償分割

1人が不動産を取得する代わりに、他の相続人に代償金(現金等)を支払う方法。不動産を手放さずに公平性を保てる。取得者に代償金の支払い能力が必要。

当事務所でできること・専門家の役割分担

当事務所でできること・専門家の役割分担
🏛 行政書士(当事務所)でできること
戸籍収集・遺産分割協議書の作成(登記に必要な書類準備)
手続き全体のスケジュール管理・進行サポート

相続登記は司法書士の業務です。必要に応じて提携司法書士・税理士をご紹介します。

まとめ

まとめ
3年
以内
相続登記(司法書士業務)が義務
不動産登記法第76条の2|違反で10万円以下の過料

⚠ 過去の相続も2027年3月31日が期限

分割
方法
現物・換価・代償の3択。共有名義は避けるのが望ましい
共有状態を放置すると次の相続でさらに複雑化する
書類
準備
戸籍収集・協議書作成は行政書士へ
登記申請書は司法書士が作成。提携専門家のご紹介も可能
【免責事項】
本記事は一般的な情報提供を目的としており、法的助言を提供するものではありません。個別の事情により手続きや結果が異なる場合がありますので、具体的なご相談は専門家にお問い合わせください。

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