はじめに

はじめに

相続税の申告は税理士が行う業務です(税理士法第52条)。申告を誤ると追徴課税・加算税のリスクがあります。この記事では、特に税理士への依頼が推奨される具体的なケース・申告ミスのペナルティ・費用の目安を解説します。

特に税理士への依頼を推奨するケース

STEP 1特に税理士への依頼を推奨するケース
1
不動産がある 路線価評価・補正(奥行・不整形地等)・小規模宅地特例の適用判断が複雑
2
みなし相続財産がある 生命保険・iDeCo・死亡退職金の非課税枠の計算・合算処理
3
生前贈与がある 相続開始前7年以内の贈与は相続財産に加算(相続税法第19条)。計算が複雑
4
非上場株式・農地・山林がある 評価方法が特殊で専門知識が必要
5
配偶者控除・小規模宅地特例を使う 適用要件が細かく、申告書の作成が複雑
6
二次相続を見据えた税負担の最適化をしたい 一次相続での分割方法が二次相続の税額に大きく影響する

申告ミスのペナルティ

STEP 2申告ミスのペナルティ
⚠ 申告ミス・申告漏れが発覚した場合
過少申告加算税:本税の10〜15%
無申告加算税:本税の15〜20%
重加算税(仮装・隠蔽がある場合):本税の35〜40%
延滞税:年利最大14.6%

税務調査は申告後2〜3年以内に行われることが多く、指摘を受けた後では加算税の軽減措置が受けられません。

税理士費用の目安

STEP 3税理士費用の目安
📋 一般的な報酬の目安
遺産総額の0.5〜1%程度が一般的(最低報酬額を設けている事務所が多い)
例:遺産総額5,000万円なら25〜50万円程度が目安
不動産・農地・非上場株式がある場合は加算される場合がある

費用は事務所により大きく異なります。複数の事務所に見積りを取ることをおすすめします。

当事務所でできること

当事務所でできること
🏛 行政書士(当事務所)でできること

財産目録の整理・遺産分割協議書の作成・相続手続き全体のサポートを行政書士が担当します。

相続税の申告については提携税理士をご紹介します。

まとめ

まとめ
特に
必要
不動産・生前贈与・非上場株式・みなし相続財産がある場合
特例の適用・二次相続の最適化も税理士に相談を
リスク
申告ミスで加算税最大40%・延滞税最大14.6%
税務調査は申告後2〜3年以内が多い
費用
目安
遺産総額の0.5〜1%程度が目安
複数の税理士事務所に見積りを取ることを推奨
【免責事項】
本記事は一般的な情報提供を目的としており、法的助言を提供するものではありません。相続税の申告は税理士が行う業務です(税理士法第52条)。個別の判断は必ず税理士にご相談ください。

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