はじめに
はじめに
相続税の申告・納税には期限があり、これを守らない・誤った場合にはペナルティが課されます。ペナルティは本税に対して最大40%以上になる場合があり、決して軽視できません。
この記事では、各ペナルティの税率・申告漏れが多い財産の種類・ペナルティを避けるための対策を詳しく解説します。
主なペナルティと税率
STEP 1主なペナルティと税率
税務調査で指摘されやすい申告漏れの財産
STEP 2税務調査で指摘されやすい申告漏れの財産
⚠ これらは見落としやすく税務調査で指摘されやすい
①名義預金 親が子名義で積み立てた預金等。実質的な所有者が被相続人であれば相続財産として課税対象
②生命保険の受取り忘れ 古い保険や小さな保険が申告から漏れるケースが多い
③海外財産 海外の預金・不動産・株式等(相続税法の申告対象)
④貸付金・未収金 亡くなった方が他者に貸していたお金も相続財産
⑤7年以内の生前贈与 相続開始前7年以内の贈与は相続財産に加算(相続税法第19条)
ペナルティを避けるための対策
STEP 3ペナルティを避けるための対策
1
申告前:財産を漏れなく把握する みなし相続財産・名義預金・生前贈与・海外財産を含めて税理士と確認
2
申告後に漏れに気づいたら:自主的に修正申告 税務調査前に自主修正すれば加算税が軽減または不課税
3
期限を一覧管理する 準確定申告(4か月)・相続税申告(10か月)・相続放棄(3か月)を混同しない
当事務所でできること
当事務所でできること
🏛 行政書士(当事務所)でできること
財産目録の整理・遺産分割協議書の作成を行政書士が担当します。相続税の申告については提携税理士をご紹介します。
「申告に漏れがないか不安」という方も、まずはお気軽にご相談ください。
まとめ
まとめ
【免責事項】
本記事は一般的な情報提供を目的としており、法的助言を提供するものではありません。相続税の申告は税理士が行う業務です(税理士法第52条)。個別の判断は必ず税理士にご相談ください。
本記事は一般的な情報提供を目的としており、法的助言を提供するものではありません。相続税の申告は税理士が行う業務です(税理士法第52条)。個別の判断は必ず税理士にご相談ください。
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