はじめに

「申告しなかった」「財産を見落とした」——そういった場合、本来の税額に加えて追加の税金(ペナルティ)が課されます。多い場合は本来の税額の40%分が上乗せされることもあります。

特に「名義預金」(子ども名義で親が積み立てたお金)は見落としやすく、税務署の調査で指摘されやすい項目のひとつです。「知らなかった」では済まないことが多いです。

この記事では、追加の税金の種類・見落としやすい財産・対策を整理します。相続税の申告は税理士の業務です。

📋 この記事でわかること
ペナルティの種類と税率
名義預金など見落としやすい財産
税務調査で指摘されやすいケース
ペナルティを避けるための対策

STEP 1ペナルティの種類と税率

相続税の申告に問題があった場合、本来の税額に加えて4種類の追加の税金が課されることがあります。気づいた時点で早めに自主修正することで、軽減されるものもあります。

無申告
加算税
本税の15%(税務調査後は20%)/300万円超の部分は25〜30%(令和5年改正)
そもそも申告をしなかった場合に課される。自主的に申告すれば5%に軽減される

⚠ 自主申告で軽減可能

過少申告
加算税
本税の10%(税務調査後は15%)
申告はしたが、金額が少なかった場合に課される。自主的に修正申告すれば原則かからない

📋 自主修正なら原則課税なし

重加算税
本税の35%(無申告の場合は40%)
わざと財産を隠したり、うその申告をした場合に課される。最も重いペナルティ
延滞税
納期限から2か月以内:年2.8%程度/2か月超:年9.1%程度(特例税率・毎年変動)
税金の支払いが遅れた日数に応じてかかる「遅延利息」のようなもの。上の加算税に加えて別途かかる

STEP 2税務調査で指摘されやすい見落としやすい財産

「ちゃんと申告したつもり」でも、気づかないうちに漏れていることがあります。税務調査で特に指摘されやすい財産を確認しておいてください。

名義預金

親が子や孫の名義で積み立てた預金です。名義は子どもでも、実際にお金を管理していたのが亡くなった方であれば、相続財産として申告が必要です。

「子ども名義の通帳だから関係ない」と思っていると、税務調査で指摘されることがあります。税務署は金融機関に照会して入出金履歴を確認できるため、見落としが発覚するケースが多いです。

古い生命保険・小額の保険

昔加入したまま忘れていた保険や、保険金額が少ない保険が申告から漏れるケースが多いです。保険証券が手元になくても、生命保険協会の「生命保険契約照会制度」で確認できます。亡くなった方の保険を漏れなく確認しておくことが重要です。

生前贈与(一定期間内のもの)

亡くなる前の一定期間内に行われた贈与は、相続財産に加算して申告する必要があります。贈与税を納めていても、一定期間内の贈与は相続税の計算に加算する必要があります。加算の対象期間は贈与の時期によって異なります。過去の贈与は税理士に伝えて確認してもらうことが重要です。

海外財産

海外の預金・不動産・株式なども相続税の申告対象です。「海外のものだから日本の税金は関係ない」という誤解が多いですが、日本に住んでいた方の相続財産であれば、海外にある財産も含めて申告が必要です。

貸付金・未収金

亡くなった方が他の人に貸していたお金も相続財産です。家族や友人への貸付けは証拠が残りにくく、見落としがちです。通帳の入出金履歴を確認して、貸付金がないかを確認しておくことをおすすめします。

STEP 3ペナルティを避けるための対策

ペナルティを避けるために、次の3つを覚えておいてください。特に「気づいたら早めに動く」ことが一番重要です。

1
申告前:財産を漏れなく把握する
子ども名義の預金・古い保険・過去の贈与・海外の財産なども含めて、税理士と一緒に確認する。財産の整理は行政書士がサポートできます。
2
申告後に漏れに気づいたら:自主的に修正申告する
税務署から調査が入る前に自分から修正すれば、追加の税金が軽くなるか、かからなくなります。気づいた時点でできるだけ早く税理士に相談してください。
3
各手続きの期限を一覧で把握しておく
亡くなった方の確定申告(4か月以内)・相続税の申告(10か月以内)・相続放棄(3か月以内)はそれぞれ別の期限。「気づいたら過ぎていた」が一番のリスクです。今すぐ確認してみてください。

よくあるご質問
Q税務調査はいつ頃来ますか?

A

申告後1〜2年以内に来ることが多いですが、時期は一定ではありません。税務署から連絡があった段階で、申告を依頼した税理士に速やかに連絡してください。税務調査への対応は税理士の業務です。まだ税理士が決まっていない場合は、当事務所から提携税理士をご紹介できます。
Q名義預金は全員が申告しないといけませんか?

A

名義預金かどうかの判断は、「誰がお金を出したか」「誰が管理していたか」「誰が使っていたか」などで判断されます。子ども名義でも亡くなった方が積み立てて管理していた場合は、相続財産として申告が必要になることがあります。判断が難しいため、税理士に確認してください。
Q申告後に漏れに気づきました。どうすればいいですか?

A

税務調査が入る前に自主的に修正申告することをおすすめします。自主修正であれば、過少申告加算税は原則課されません。気づいた時点でできるだけ早く、申告を依頼した税理士に相談してください。
Q三重県・鈴鹿市で相談できますか?

A

当事務所(行政書士髙橋大輔事務所・三重県鈴鹿市)にて承っています。財産目録の整理・遺産分割協議書の作成・相続手続き全体のサポートは当事務所が担当し、相続税の申告は提携税理士をご紹介します。対面・電話・LINE・オンライン対応可。初回相談は無料です。

相続税の話って、正直むずかしいですよね。

「名義預金」

「過少申告加算税」

——聞き慣れない言葉が並んで、自分に関係があるのかどうかもあいまいなまま、

手続きが進んでいく。そういう方が多いと思います。

申告する前に、一度立ち止まって考えてみてほしいです。

財産の整理や遺産分割協議書の作成を進めながら、

「これは申告が必要か」を税理士と一緒に確認する

——一緒に考えるところから始めてみませんか。

行政書士髙橋 大輔

当事務所のサポート内容

相続税の申告に向けて、こういったサポートが必要な方はご相談ください。

相続税の申告に向けて、財産の整理や遺産分割協議書の作成が必要
戸籍収集や相続人の確定など、申告前の準備を進めたい
信頼できる税理士をどこで探せばいいか分からない

財産目録の整理・遺産分割協議書の作成・戸籍収集・手続き全体のスケジュール管理は行政書士がサポートできます。相続税の申告・修正申告は提携税理士をご紹介します。

🏛 行政書士(当事務所)
財産目録の整理
遺産分割協議書の作成
戸籍収集・相続人の確定
📊 税理士(ご紹介)
相続税の申告
修正申告・税務調査対応
特例・控除の適用
⚖ 司法書士(ご紹介)
不動産の相続登記
家族信託の設計

三重県鈴鹿市の行政書士事務所

相続手続き・遺産分割協議書のご相談を承っています

初回相談無料(対面・電話・LINE・オンライン)・出張対応可

対応業務・費用・対応エリアを確認する →無料相談のお問い合わせはこちら →LINEで無料相談する →

お電話・メール・LINEにて受付中

まとめ
最大40%
重加算税(隠蔽・仮装)は本税の40%
無申告加算税15〜30%・過少申告加算税10〜15%・延滞税(特例税率年2.8〜9.1%程度)も別途課される
要注意
名義預金・生命保険・生前贈与・海外財産が見落としやすい
税務署は金融機関に照会できる。見落としが発覚するケースが多い
対策
気づいた時点で早めに自主修正申告を
税務調査前の自主修正なら加算税が軽減または不課税。放置が一番のリスク
【免責事項】本記事は一般的な情報提供を目的としており、法的助言を提供するものではありません。相続税の申告は税理士の業務です。個別の判断は必ず税理士にご相談ください。記載内容は2026年6月時点の情報に基づきます。

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